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今回は、器物損壊罪について掘り下げていきます。幼い頃に「人の物を壊したらダメ」と言われて育った人も多いのではないでしょうか?その理由がここにあります。では、器物損壊はどこまでの範囲なのか、どのくらいの刑罰があるのか解説していきます。
器物損壊罪は、簡単にいうと「他人のものを壊すことを禁じる」刑法です。では、なにが物に分類されるのか例をあげていきます。
上記のものが一例になります。飼われているペットは法律においては「物」として扱われます。
その利用価値、愛玩という目的が果たせられなくなった状態は損壊させたという認識になるので器物損壊罪になります。
また、他人の物(公共の場にあるものも含む)を壊したり、本来の用途で使えなくなったときに器物損壊罪が適応になります。
器物損壊罪は親告罪です。親告罪というのは被害者側が告訴をしないと罪にならないものです。親告罪にも時効はあります。
加害者を知った日から6ヶ月が期限になっており、その以降は告訴できなくなっています。
他にも、「故意ではなかった」「加害者が14歳未満」「心神喪失状態だった」「ペットが壊した」などが該当しないケースになります。
ペットが壊したものに関しては刑法ではなく、民法で訴えられる可能性があるので気を付けてください。
器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料」になっています。
似たような刑法で「公用文書等毀棄罪」「私用文書等毀棄罪」「建造物等損壊罪」があります。それぞれ解説していきましょう。
公務員などが利用する資料のことを公用文書といい、それらの文書を無断で改ざん、隠匿、破棄するとこの罪に問われます。
また、印紙などをはがす行為もこれに当てはまります。3ヶ月以上7年以下の懲役に処されます。
法的な効力のある、権利などを証明する文書を改ざん、隠匿、破棄するとこの罪に処されます。例として、契約書や領収書などがこれになります。5年以下の懲役になります。
他人の建物、艦船などを損壊または利用できなくなるようにしたときに執行される罰になります。この利用できなくなるというのは、物理的だけでなく、心理的なものも含まれます。
5年以下の懲役。また、建物などの損壊行為によって死傷者が出た場合は、傷害罪と比較し重い刑が執行されます。
上記の器物損壊罪の例であげた「他人の住居のドア」を壊した場合、どこのドアを壊されたかによって器物損壊罪なのか建造物損壊罪なのか変わってきます。
建造物損壊罪の定義として、建物と切り離すことができない場所の損壊、損壊した物が建物にたいしてどの程度重要なものだったのかによってどちらに振り分けられるのか変わってきます。
玄関ドアだった場合、取り外しはできますが、共有部分から遮断する用途のドアであり、重要と判断されるため建造物損壊罪になります。
しかし、室内のドアだとそうではないため器物損壊罪になる可能性は捨てきれません。弁護士に相談したほうがいいでしょう。担当警察官によっては、器物損壊や建造物損壊では動いてくれない可能性もあります。
その時は犯人を特定し民事訴訟を起こした方がいい場合もあります。
嫌がらせで器物損壊などをする人もいます。嫌がらせや近隣トラブルを解決するのに最も強力な手段は民事裁判です。
嫌がらせ行為には刑法に触れるものが数多く、刑事裁判で犯人を裁いてもらうことも可能です。
しかし、そのほとんどが軽犯罪であるため罰金刑で済むことも多く、必ずしも嫌がらせをやめさせる効果があるとはいえません。
民事裁判では、当事者同士のトラブルの損害賠償や慰謝料を決める裁判で、刑法に触れないものも含め、多くの事件やトラブルを扱います。
民事裁判というのは、相手の不法行為を証明してその賠償をさせるためのものです。そのためまずは、相手の不法行為を証明しなくてはなりません。
嫌がらせは故意に行なわれるもので、普通の社会生活を送ったりする権利を侵害します。嫌がらせによって生じた損害は、民事裁判でその賠償を請求できるのです。
損害・賠償の関係は、基本的に、通常の損害について債務者の行為がなければその損害が生じなかったと認められれば、その損害は賠償の対象となります。
器物損壊は日常生活を送っているうえではなかなか起こりません。故意ではなかった場合は器物損壊罪にならないので余計にです。では、何故起こるのでしょうか?器物損壊が起こる理由は簡単です。
「当人たち同士のトラブル」か「嫌がらせ(ストーカー含む)目的」です。トラブルに発展し、困らせるもしくは苛立ちから何かにあたることで器物損壊や建造物損壊が起こるケースがままあります。
嫌がらせも同様で、困らせる目的で行なわれることが多く、ストーカーに関しては何かに盗聴器を仕掛けるなどを行なうことがあるので、その際に器物損壊とみなされることがあります。
どちらにしても、手を出した方が悪くなってしまうので、我慢できる部分は我慢し、もしどうしても許せないなどがあったら話し合い、もしくは民事訴訟を起こすのも1つの手です。
器物損壊対策専門窓口の相談室をご紹介します。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、相談員との打ち合わせで利用する相談室を完備しており、周囲に会話の内容が漏れないよう完全個室になっております。
また、完全個室は防音対策済みで、どんな些細な情報も外部に洩れることの無いよう、細心の注意を払っていますのでご安心下さい。電子計算機使用詐欺対策のご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。
相談室のご利用の際は正面入口にて「検温」「手指の消毒」「マスクの着用」をお願いしており、「検温」で37.5度以上の発熱があった場合や、「手指の消毒」「マスクの着用」に応じていただけない場合は、ご面談日を変更させて頂くことがあります。
恐れ入りますが、皆様のご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。
まず、器物損壊について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、器物損壊被害の状況に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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