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公開日: 2022/03/30 最終更新日: 2022/05/17
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 公開日: 2022/03/30 最終更新日: 2022/05/17

【ストーカー用語】SNSを使ったつきまとい行為

実際に特定の人物に対してつきまとったり、嫌がらせをすることのみが「ストーカー行為」であるだけではなく。近年は、LINE、Twitter、Instagram、FacebookなどのSNSの普及により、ネット上で嫌がらせをしたり、執拗にメールを送信する、ブログに書き込みをするのも、ストーカーにあたります。

このようなネットストーカー被害に対応すべく、ストーカー規制法が改正され、ネットやSNSなどを利用したつきまとい行為なども取り締まりや処罰の対象となりました。

しかし、実際にネットストーカーの被害に遭った場合は、どのように対処すればいいのか。また、警察に対応してもらうには、どのようにすればいいのか解説します。

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専門家
SNSを使ったつきまといについて
2022年3月30日 更新
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では「ストーカー」に関するさまざまな用語を掲載しています。ストーカー・嫌がらせ対策のスタッフが体験して得た情報も公開しているので、SNSを使ったつきまといでお悩みの方はぜひ参考にしてください。

「ネットストーカー」の放置は危険

自撮りにご注意

加害者の特定が難しい事案も

SNSを使ったネットストーカーは被害者の近しい人物や元交際相手などであるケースもありますが、全くの赤の他人であるケースもあるため、犯人の特定が難しいこともあります。

ただ近年は、ネットを通じたつきまとい行為などについても、IPアドレスなどから加害者を特定し、罪や損害賠償を問う事例も増えてきています。

具体的にどういった行為がネットストーキングだとみなされるのかといえば「拒否されているのにメッセージなどをしつこく送る」「個人情報を公開する」「住所などを割り出し接触を試みる」などが該当し、ネットストーカーからリアルでのストーカーに発展する危険性も秘めています。

よって、「ネット上のことだから…」と放置するのは非常に危険といえます。

ストーカー規制法以外の犯罪に該当するケース

SNSを使ったつきまとい行為が、ストーカー規制法上の罪以外の犯罪に該当するケースもあります。

ネットストーカーの行為が、ストーカー規制法を適用するための要件を満たしていなくても、それ以外の犯罪に該当すれば、その罪名を適用して犯人を逮捕することが可能となります。代表的な例が「脅迫罪」「名誉棄損罪」「侮辱罪」などです。

危害を加える予告や誹謗中傷、バカにする記述などが該当します。

ネットストーカー被害への対処法

相手を刺激せずに証拠を保存することは必須

実際にネットストーカーに遭った時、まず基本的には、相手を極力刺激しないことです。何らかの反応をすることで、つきまといや嫌がらせ行為がエスカレートする可能性もあるからです。

また、Twitterによるネットストーカーの場合は、アカウントのプライバシー設定がなされていれば知人である可能性が高いでしょう。しかし、プライバシー設定がされていなければ、全く知らない人である場合もあります。

Twitterでは、アカウントが非公開設定ではない限り、誰でも簡単に閲覧可能で、ダイレクトメッセージの受信設定が「すべてのユーザーからメッセージを受信する」になっていると、フォローしていない相手からでもメッセージが届きます。

ネットストーカーには早急な対処を

ネットストーカーによる嫌がらせ行為を特定するためには、相手による嫌がらせなどの行為を明らかにしておく必要があり、そのためには、相手からのメッセージや書き込みの内容をスクリーンショットやプリントアウトするなどして保存するなどして、証拠を集めておかなければなりません。

相手からの行為だけではなく、相手の嫌がらせに対して自分が送ったメッセージや書き込みも保存しておくと、相手とのやり取りによってストーカー行為をより明確化する証拠にもなり得ます。

ネットストーカーの相手が特定できていれば、警察からストーカー規制法に基づく警告が可能となります。その警告に従わずにネットストーカーを続ければ、都道府県公安委員会からの禁止命令を出すことができるようになり、禁止命令に違反すれば、逮捕や処罰の対象となります。

もちろん、ストーカー行為自体や、その他の法令に触れる行為をしていれば、取り締まりや検挙、処罰も可能となります。しかしながら、ネットストーカーの加害者の特定が特定できないのであれば、プロバイダやSNSなどの運営会社に情報開示を請求するなど、専門的な調査が必要となるケースもあります。

当事務所などの探偵・調査会社に依頼することで、ネットリサーチ調査を通じて、加害者を特定し、警察への被害届提出や損害賠償請求を可能とする調査報告書を作成いたします。

つきまといに関連するQ&A

Q

SNSでのストーカー行為は犯罪にならない?

A

電子メールやSNS送信行為等は規制の対象になりました。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)での他人への嫌がらせを、迷惑防止条例で禁止している都道府県がありますのでご確認ください。内容としては、拒まれたにも関わらず電子メールの連続送信、SNS等への連続送信が追加となりました。

Q

ネットストーカー被害とは?

A

ネットストーカー被害とは、インターネット上でSNSやメール、メッセージなどによってストーカー被害を受けることです。普段利用しているSNSにおいて、執拗に「交際してほしい」という内容のメールが来たり、交際を断ったら脅迫をされたり、行動監視しているかのような書き込みがなされたり、2ちゃんねるや本人ブログのネットでの誹謗中傷、無断で個人写真を掲載するするような被害は全て「ネットストーカー行為」になります。

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