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アメリカでは日本と同様に未成年者にいじめが多く、いじめを取り締まる「反いじめ法」が制定されました。
日本には残念ながらアメリカの「反いじめ法」がありません。
しかしながら、今後は「反いじめ法」と類似の法律が制定されていくかもしれません。
今、我が子が辛い目に遭っているからと言って、泣き寝入りする必要もないため証拠はとれる時に撮っておきましょう。
「反いじめ法」はアメリカだけではなくカナダやフィリピンでも類似システムが採用されています。
特にアメリカが制定された「反いじめ法」(Anti-bullying Law)を見ていきましょう。
「反いじめ法」は5歳から25歳のいじめにあった人に適用され、いじめた人に対して”いじめた回数”によって罰が異なるシステムで、それぞれの州ごとに異なります。
例えばカリフォルニア州のカースン市ではいじめをした者に対して一回目は約1万円の罰金、二回目は約2万円の罰金、三回目については刑事犯として取り扱うこととなり、軽犯罪が適用されます。
カリフォルニア州のいじめはスマホなどからも安全を脅かすようないじめを行った場合、刑務所あるいは約10万円の罰金あるいはその両方によって取り締まられます。
他州も同様な処置を行うのが散見されます。いじめを行う加害側が何度でも同じことをする特性を裏手に取ったアメリカらしい合理的なシステムと言えるでしょう。
また日本では未成年ということでいじめっ子がテレビやニュースなどで名前や住所が明かされることはありません。
アメリカではその点、被害者の味方の人たちが加害者の写真や個人情報を自由に報道関係に持ち込むことが多いです。
それだけではなく多くの児童が加害者として法廷に立つ裁判がかなりあるようです。ある程度個人情報がふせられたとしても、加害児童の裁判中の様子がテレビ中継されることもあります。
有名になった加害児童が世間から完全に秘密にされることは皆目不可能です。「反いじめ法」はサイバーいじめにも適用されます。
いじめは当事者同士の言い分では、どちらかあるいは両方が本当のことを言っていないのではないのでは?と疑問に思われたり、本当のことを言ってないのでは?と勘繰られることすらあります。
また知っている人の目の前では、加害側は被害者に対して何もしないことが大半です。人の目に触れない場所、もしくはインターネットやSNSで加害活動をしていることが大半です。
その場合は、被害者が加害的な言動を取られたSNS上の記録をスクリーンショットに収めたり、加害行為があった場所で録音をする必要があります。
いじめの被害の証拠がとれれば、いじめた側や学校に証拠を見せることにより、加害側の親にも認識させることによって慰謝料請求することが可能になります。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、いじめの内容、いじめに関する質問や要望などのご相談が可能です。
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