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公開日: 2024/09/20 最終更新日: 2024/11/07
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 公開日: 2024/09/20 最終更新日: 2024/11/07

嫌がらせや迷惑行為の解決へ向けて|愛媛県迷惑行為防止条例の重要性

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愛媛県では、ストーカー行為やつきまとい、嫌がらせといった迷惑行為に対する対策を強化するため、迷惑行為防止条例が制定されています。

この記事では、条例の概要や具体的な対処方法、被害者が取るべき行動について詳しく解説します。

嫌がらせや迷惑行為から身を守るため、愛媛県迷惑行為防止条例がどのように役立つかを確認しましょう。

この記事のみどころ!
嫌がらせや迷惑行為の解決には、証拠の収集や迷惑防止条例の理解が重要です。探偵や弁護士に相談することで、加害者の特定や法的な対処が進めやすくなります。

愛媛県迷惑防止条例とは

愛媛県迷惑防止条例は、愛媛県が迷惑行為や嫌がらせに対する規制を定めるために制定した法的な枠組みです。

この条例は、市民の安全と安心を確保し、迷惑行為の防止を目指しています。

具体的な条例の内容は、地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような項目が含まれることがあります。

 

迷惑行為の定義

迷惑行為や嫌がらせの具体的な定義が明記されています。例えば、ストーカー行為、嫌がらせの言動、脅迫、監視行為などが該当することがあります。

 

禁止事項

迷惑行為や嫌がらせを禁止する具体的な行為や行動が規定されています。これにより、他人のプライバシーの侵害、嫌がらせの言動、迷惑な音楽や騒音の発生などを防止することが目指されています。

 

罰則規定

迷惑行為を行う者に対して罰則が設けられています。具体的な罰則は条例の内容によって異なりますが、警告、罰金、懲役などが適用される場合があります。

 

愛媛県迷惑防止条例は、市民の安全と迷惑行為の防止を目指している重要な法的枠組みです。

具体的な条例の内容や詳細を知りたい場合は、愛媛県の公式ウェブサイトや関連する情報源を参照することをおすすめします。


「参照項目」|愛媛県迷惑行為防止条例 

嫌がらせや迷惑行為被害者が知るべき項目

第4条 卑わいな行為の禁止

公共の場や乗り物にいる人に対して、以下のような性的な不安や羞恥心を著しく害する行為は禁止されています。

服や身体に触れる行為

衣服の上から、または直接身体に触れる行為。

下着や身体をのぞき見る行為

見えない部分(下着や身体)をのぞき見る行為。

のぞき込みや鏡を使った行為

下着をのぞき込んだり、鏡で見えるようにする行為。

撮影目的でカメラを向ける行為

下着や身体の映像を記録するために、カメラやスマホを向ける行為。

卑わいな言動

その他の卑わいな言動。

人が服を着ていない状況にある場所(住居、浴場、トイレ、更衣室など)で、以下の行為も禁止されています。

  • 裸の人を見ること
  • 裸の人を撮影する目的でカメラを向けること

集会場や事務所、教室など、特定の多数の人が利用する場所でも、上記のような卑わいな行為や撮影は一切禁止されています。

第5条 深夜における近隣の静穏を害するような行為の禁止

午後11時から翌朝6時までの間、公共の場所で正当な理由なく、多人数でうろついたり、集まって大声を出す、楽器の音を大きく鳴らすなど、近隣に迷惑をかける騒音行為は禁止されています。

また、警察官は、この規定に違反する行為があった場合、行為をやめるよう指示を出すことができ、必要に応じて適切な対処を行います。

第12条 嫌がらせ行為の禁止について

正当な理由がない限り、特定の人に対して以下のような嫌がらせ行為を繰り返してはいけません。

これらの行為は、相手に不安や恐怖を感じさせ、身体の安全や名誉、自由を著しく損なう恐れがあります。

  • つきまといや待ち伏せ:相手の住居や勤務先の周辺で見張りをしたり、押しかけたりすること。
  • 監視していると思わせる行為:相手に行動を監視されていると感じさせるようなことを伝えたり、状況を作り出すこと。
  • 不要な要求:会うことや交際など、相手が義務のないことを無理に要求すること。
  • 乱暴な言動:粗野で乱暴な言動を繰り返すこと。
  • 無言電話や繰り返しの連絡:無言の電話や、拒否されても繰り返し電話やメール、ファックスなどを送ること。
  • 不快な物の送付:汚物や動物の死体など、相手が不快に感じるものを送ったり置いたりすること。
  • 名誉を傷つける行為:相手の名誉を傷つける内容を伝えたり、それを相手に知り得る状況に置くこと。
  • 性的な羞恥心を害する行為:相手に性的な不快感を与える内容を告げたり、そのような文書や物を送ったりすること。

これらの行為は相手に重大な不安や損害を与えるため、厳しく取り締まられています。

迷惑防止条例の逮捕事例

警視庁が“盗撮犯”の容疑を「迷惑防止条例」から「撮影罪」に訂正│小さいようで大きい2つの法律の違い

JR山手線の電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁高輪署は10日、性的姿態撮影処罰法(撮影罪)違反(撮影未遂)の疑いで、国土交通省職員の男を現行犯逮捕。当初は「性的姿態撮影処罰法違反」容疑ではなく、「東京都迷惑防止条例」違反の疑いとなっていた。。今後、盗撮罪での検挙にもより力を注いでいくんだというメッセージが込められていると信じ、盗撮罪による検挙の推移を見守りたい。

出典:弁護士JPニュース(2024/09/16

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

「仕返ししただけです」隣人宅の玄関に何回も汚物まき散らす

兵庫県神戸市で隣の家の玄関に複数回汚物をまき散らしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区に住む55歳の会社員の男。警察の調べに対し男は容疑を認めていて、「深夜に何度もいろいろな音を鳴らされ、寝ることができないので仕返ししただけです」と話している

出典:サンテレビニュース(2023.08.17)

「尾行に使用か」探偵の男が対象者の車に無許可でGPS取り付けて逮捕

大阪府内に住む男性の車に無断でGPSを取りつけ、位置情報を複数回取得したとして、探偵業の男が逮捕されました。男は警察に対し「後を追うのを楽にするために取り付けた」と容疑を認めているということです。

出典:~マニアのトレンドメディア~

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応とは

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

裁判や調査でも認められる調査報告書

愛媛県での嫌がらせや迷惑行為にお悩みの方へ

愛媛県で嫌がらせや迷惑行為に悩んでいませんか?

ストーカー行為やつきまとい、無言電話などの被害は、精神的な負担が大きく、日常生活に大きな影響を与えます。

私たちは、専門的な調査を通じて、加害者の特定や証拠収集をサポートいたします。

被害を一人で抱え込まず、早めにご相談ください。安心して生活できる環境を取り戻すため、全力でお手伝いします。

愛媛県出張相談対応地域

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まず、現状について相談することから始めましょう。

愛媛県迷惑防止条例相談フォーム

愛媛県迷惑防止条例に関する質問や要望などのご相談が可能です。

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    監修者・執筆者 / 山内

    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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