インターネット上で誹謗中傷や嫌がらせを受けた場合、どのように対処すればよいか悩んでいませんか?
SNSや掲示板での誹謗中傷や風評被害は、放置すると深刻なダメージをもたらします。
この記事では、法律や専門機関を活用した対策、証拠の集め方、そしてネット上の嫌がらせに対抗する具体的な方法を詳しく解説します。
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過去に当探偵事務所に寄せられた、ネット上の嫌がらせの相談事例を紹介します。
もし今お困りの状況と似通った部分があれば、ヒントになるかもしれません。
2年前からTwitter上で相互フォローしていた人と最近ささいなことから揉めてしまい、相手からしつこくリプライが送られていました。
私のツイートのスクショを載せて、それに対して追及するような内容です。
最初は特に相手にせず無視していましたが、相手の方がフォロワー数が多く、味方をどんどん増やして複数人からのリプライに発展しました。
内容もあることないことの誹謗中傷にまでおよんで、自分の持病を揶揄されることも増えました。
もう耐えきれないので、相手の開示請求を行なって誹謗中傷を止めさせたいです…。
ちょっとエッチなアカウントをTwitterで見つけて、やり取りしていたら実際に会いたいという話になりました。
でもそのアカウント自体に怪しさを感じていた部分もあって、連絡を返さずに無視していました。
すると2日ほど経ってから「もう個人情報まで特定しているから、会わないと晒す」と伝えられました。
何だか怖くなって、どこまで特定されているのかわからず不安です。
相手の正体や、本当に特定されているのかが知りたいです。
最近急にInstagramのフォロワーが急に増えて、もらうコメントやメッセージの内容が見に覚えのないことばかりでした。
調べてみたら、自分のサブ垢と称した見に覚えのないアカウントが、自分になりすまして投稿をしていました。
すぐに自分のアカウントでも「偽物だから通報してほしい」とお願いをしましたが、まだそのアカウントは存在しているみたいです。
もし今後、自分の評判を左右するような内容を勝手に投稿されたら…と不安です。
誰がこのアカウントをやっているのか特定して、なりすましを止めさせたいです。
経営している飲食店のGoogle口コミの件数が、最近急に増えたんです。
でもどれも星1や星2の内容ばかり。
最近特にお客さんが増えたわけではないのに…と不思議に思っていました。
そうしたら、常連さんの一人から一件の書き込みを見せられました。
店の評判を落とすような悪評が、SNS上で拡散されていたんです。
お客さんは増えていないのに口コミの数だけ増えていて、店に来たこともないのに書いてる人がいるんだと思います。
大元の書き込みも、否定的なことを誇張して書いている内容でした。
店への風評被害を防ぐために、この書き込みを削除させたいです。
そもそも、誹謗中傷や風評被害とは何を指す言葉なのでしょうか。
両者の違いを把握して、適切な対処ができるようにしましょう。
誹謗中傷とは、「誹謗」と「中傷」という二つの言葉を合わせた語句です。
「風評」とは世間の噂や世評のことで、それに伴う被害のことを「風評被害」と言います。
間違った情報や意図的なデマだけでなく、根拠の不確かな噂やあいまいな情報によって経済的損害を被ることも。
そのため、ただのネットの書き込みであっても、無視することはできないといえます。
風評被害を受けた場合、下記の罪に該当すれば刑事告訴や損害賠償請求訴訟を提起できます。
しかし、訴訟で損害が認められるためには、風評被害による損害額がどれくらいか具体的に立証しなければなりません。
損害額をまとめても、該当する書き込みが風評被害の元となったと立証する必要があります。
もし証拠集めに不安がある場合は、探偵にまでご相談ください。
ネットで嫌がらせを行なってきた相手は、下記の罪に問うことが可能です。
それぞれどのような罪状なのか把握しておきましょう。
名誉毀損罪とは、公の場で具体的な事実を示して誰かの名誉を傷つけたり、社会的地位を低下させた場合に成立する犯罪です。
この「具体的な事実」が虚偽でも真実でも、社会的地位の低下が確認されたら名誉毀損罪は成立します。
内容は単なる悪口ではなく、具体的な事実を明示している必要があります。
3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金
信用毀損罪とは、虚偽の情報を流したり、人を騙したりすることで他人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です。
信用毀損罪の「信用」は、経済的な信用に限定されます。
経済的な信用とは、お金や資力に関する信用のことであり、個人だけではなく企業、団体も含まれます。
信用毀損罪は親告罪ではないので、被害者による告訴がなくても刑事事件として立件される可能性があります。
※親告罪
告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪
信用毀損罪は、「偽計」や「虚偽の風説」を用いて他者の信用を傷つけた際に成立する犯罪です。
伝えた情報が仮に相手の信用を傷つけるものであっても、当該情報が真実の場合、信用毀損罪は成立しません。
しかし、誹謗中傷の内容が真実であった場合でも、名誉毀損罪は成立する可能性があります。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ネット上で嫌がらせを受けた場合、どのように対処すればよいでしょうか。
大事なのは焦らないことです。感情的に反応すると、実行犯を焚きつけることもあります。
冷静になり、以下の対処法を実践しましょう。
書き込みによる嫌がらせを受けた場合、その内容が真実かどうかを確認しましょう。
まったくの嘘ばかりであれば、適切な対処を取る必要があります。
たとえ真実に基づく内容でも、あなたの社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損の対象となります。
誹謗中傷の内容が真実かどうかにより対応は異なりますが、実行犯を罪に問える可能性があることは共通しています。
嫌がらせ目的の書き込みは無視し続けても良いですが、書き込みが影響して自分自身の評価が下がってしまう可能性が。
そうした懸念がある場合は、書き込みの削除申請をして悪影響を食い止めることができます。
自分自身が運営していないサイトであっても、運営へ連絡することで削除してもらえます。
誹謗中傷や風評被害に対しては、泣き寝入りせずに毅然と対処しましょう。
書き込みが削除できたとしても、一度広まった評判を否定して回るのは骨が折れます。
そのため、自分自身の正当性を主張できる証拠を集めて掲載できれば、広まった評判が嘘であると示すのに有効です。
もし証拠集めが難しいと感じたら、当探偵事務所にまでご相談ください。
探偵の調査手法を活かして、信用回復につながる的確な証拠の獲得に全力を尽くします。
Q
匿名の掲示板で誹謗中傷されている私への書き込みを見つけてしまいました。書き込みの削除依頼、書き込んだ人物を特定することはできますか?
A
サービス提供者に要請することが可能です。不適切な投稿の削除や人物の特定はプロバイダ責任制限法という法律の手続きができます。しかし手続きには明確な客観的な証拠が必要になります。
Q
誹謗中傷の内容が事実の場合でも対処できますか?
A
はい、事実であっても名誉毀損に該当する場合があります。法的措置を検討することができます。
Q
ネットで嫌がらせを受けた場合、まず何をすべきですか?
A
まずは冷静になり、感情的に反応しないことが大切です。証拠を確保するために、嫌がらせの内容をスクリーンショットで保存しておきましょう。
Q
偽計業務妨害罪との違いは?
A
信用毀損罪と偽計業務妨害罪の違いは被害の内容にあります。信用毀損罪は相手の「信用」が傷つけられた場合に成立しますが、偽計業務妨害は相手の正常な業務運営が阻害された場合に成立します。両者は重複する部分もありますので、信用毀損罪であると同時に、偽計業務妨害罪も成立する余地があります。
Q
嫌がらせの書き込みを削除するにはどうすればいいですか?
A
書き込みが行われたサイトの運営者に連絡し、削除を依頼します。削除依頼には具体的な理由や証拠を添えると効果的です。
インターネット上での誹謗中傷や風評被害に悩まされていませんか?
放置すれば、あなたやビジネスに大きな影響を与える可能性があります。
証拠の収集方法や、法的手段を用いた対策まで、専門家がしっかりサポートします。
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