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公開日: 2023/01/13
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福井県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決

迷惑行為防止条例は都道府県ごとによって異なります。しかし都道府県ごとによって特に多い嫌がらせが迷惑行為防止条例として禁止行為や罰則の強化へつながってきます。今回は福井県の嫌がらせ行為の禁止と罰則を見ていきましょう。

専門家
福井県迷惑行為防止条例について
2023年1月13日 更新
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口の「社員による寄稿記事のご紹介 」ページです。ストーカー・嫌がらせ対策のプロフェッショナルが体験して得た最新情報になりますので、迷惑行為でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

目次│

1―福井県迷惑防止条例とは

福井県迷惑防止条例

福井県迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける行為などの防止に関する条例を公布したものです。

迷惑防止条例は都道府県ごとによって異なることから、都道府県の犯罪特色が出やすいのですが、福井県は「福井県迷惑行為等の防止に関する条例」として平成18年に題名を改正しています。

内容としては、海のある他の都道府県に合わせているようで特色はありません。

(1)罰則や時効について

福井県迷惑防止条例-2

福井県迷惑行為等の防止に関する条例に関しての罰則は次のようなものです。

卑猥な行為をして公衆に著しい迷惑をかける行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となり、常習者は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

時効は民事の時効年数は被害者が事件があったことについてまた加害者を知った時点から3年または事件が起きたときから20年となっています。

2―迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

どの都道府県にも言えることですが、迷惑防止条例があるということは迷惑行為による通報数や検挙数が多いということです。

嫌がらせは、すべて他人の承諾なしの迷惑行為であることを今一度認識しましょう。

(1)第3条等 卑わいな行為の禁止

福井県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-4

一部改正されたものは卑わいな行為の禁止ですが、これは他の都道府県と内容はあまり変わりがありません。

「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がなく、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又はこれらを撮影してはならない」としています。

「盗撮」も最近ではわかりづらく取り締まりが難しいと言われていますが、盗撮発見器も精度が上がり、一般の方でも購入して使いこなすことはできます。

そのため、その場で現行犯逮捕ができなくても、スマホ撮影で犯人の記録を残し、警察に任せることも可能です。

(2)第4条 嫌がらせ行為等の禁止

他の都道府県と同様に、正当な理由がないのに特定の人にたいしていわゆるストーカー行為を規制します。

電話やメール、FAX、またSNSなどの第三者に閲覧されることに付随して嫌がらせを行う行為なども平成29年に追加改正されています。

ストーカー規制法も改正されたことにより、ストーカーなど人に迷惑をかける行為は厳しく規制されています。

3-逮捕前の探偵の役割

規約に違反している人物が自分に何度も同様のことをしてきたとき、確実に違反行為として他の人たちから理解されるためには、客観的な証明が必要となります。

自分で撮影した写真・動画などでは「捏造なのでは?」と疑われることがあります。その点、第三者機関の調査によって証明された嫌がらせ行為は、加害者に逃げ場を与えません。

確実に裁判で勝てる資料を揃えて相手との交渉に立つことで、損害賠償などの手続きを円滑に進めることができます。

一度ターゲットにされた場合、中途半端に証拠を収集しようとすると、かえって加害者を煽りエスカレートする危険をはらんでいます。

そのリスクを回避するためにも、嫌がらせ対策の専門家に依頼して証拠を収集することが重要となってくるのです。

深刻な状況に陥らないために

嫌がらせ行為は、県ごとに規約があるものの、1つ1つの行為が些細であることが多いです。そのため、加害者は安易に何度も行為に及びます。

しかし、仮に加害行為そのものが軽微な犯罪だったとしても、被害者であれば他人がわからないことでも「これは犯罪である」と気付くことがあります。

その場合に放置しておくかすぐに専門家に相談するかで、その後の被害の甚大さが大きく変わってきます。

調査を依頼すると確かに金銭的負担はかかってしまいます。しかし、確実な証拠をとることで損害賠償請求ができるだけではなく、嫌がらせを終わらせることで安心した生活を送ることができます。

損害賠償請求はもちろん大切ですが、本当の解決とは「元通りの生活を取り戻すこと」にあるのです。

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