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嫌がらせに遭ったとき、あなたなら何をしますか? 被害者の中には自分で解決することができず泣き寝入りするケースもあります。こちらのページでは、嫌がらせに遭ったときの対応について紹介しています。
嫌がらせを受けたとき、自分が置かれている状況を飲み込みしきれず恐怖感や焦燥感が募り、パニックに陥りがちですが、それこそが嫌がらせ加害者の目的の一つ「相手を精神的に追い詰める」ことを達成させてしまうので、そのような被害に遭われた時は、適切な対応をとることが大切です。
どんな嫌がらせを受けている場合であっても、毅然として何事もないように過ごすことは有効な手段です。加害者は精神的な負荷を与え続け、パニックなどの精神的な病を誘発させることが目的です。
したがって、加害者に恐怖や苛立ち、怒りなどの感情を悟られないようにすれば、逆に加害者を追い詰めるための足掛かりにすることも可能です。
まずは自分が受けている嫌がらせがどんな内容なのか、いつから始まったなのか等を記録しておくと良いでしょう。
様々な試行錯誤の中から、やはり具体的な手段をとらなければ・・・と考えた時には、あなたが今の状況をどのように解決したいのかという明確な目的が調査には必要になってきます。
その上で、具体的な手段を考えることになります。でも、なかなか頭の中でまとまらなかったりしますので、メモのような形で文章化して少しずつ整理していきましょう。
何らかの行動を起こす前に、まずは冷静になって、状況を的確に把握することが大切です。そのためには、具体的に何をすればいいのかを、専門相談員と一緒に考えてみましょう。
嫌がらせといっても、証拠さえそろえば告訴して罪に問えるものはたくさんあります。どんな罪があるのか、その罰則とともに見ていきましょう。
嫌がらせ案件で被害届を出そうとすると、警察は告訴の受理をためらう傾向にありますので、刑事告訴に必要な証拠として、犯人の「刑法に触れる行為を証明するもの」が必要です。
犯人を特定できる証拠があれば、警察が告訴状を受理する可能性は高いので、犯人の顔が映っている犯行現場の写真・映像・音声データなどが必要となります。
Q
それだと嫌がらせがエスカレートするのでは?
A
エスカレートした場合は、むしろチャンスと捉えることもできます。確かに、嫌がらせに動じずにいると、相手次第ではエスカレートしてしまうケースがあります。しかし、それは加害者が焦りや恐怖を与えていないことに対するいら立ちの現れでもあり、特定に繋がる隙を作ります。つまり、根本的な解決へ導くためのチャンスなのです。
Q
警察へ対応をお願いしても取り合ってくれません。
A
被害が軽く、また被害から時間が経っている場合や、事件性が認められないといった理由があります。ストーカー行為以外での嫌がらせは、事件性が認められず「勘違い」とされてしまい対応してくれない場合がほとんどです。対応してもらうには、実際に嫌がらせをしている様子といった「嫌がらせと認められる証拠」を提出することです。嫌がらせ調査の専門家への依頼によって、証拠収取を行なうことができます。
Q
「告訴」とは?
A
犯罪の被害者やその他の告訴権者(被害者家族など)から、捜査機関(警察)に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のこと。告訴については、犯罪事実の申告に加えて、犯人の処罰を求める意思表示も含んでいる点で、被害届と異なります。
Q
被害届が受理されない。
A
原則は受理されるのですが、下記のような場合だとみなされると受理が難航します。「証言があいまいである。」「証拠が不十分である。」「実態が証明できない。」このように判断されてしまったケースでは、被害届が受理されないことがあります。
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