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2011年10月に起きた「大津中学校いじめ自殺事件」に代表されるように、いじめは生徒の健全な成長に大きく悪影響を与えてしまいます。自殺をしなくても、成人後の社会生活を困難にしてしまう場合もあり、社会全体で解決に取り組まなけらばならない問題です。
いじめは、生徒同士の問題として処理されてしまいがちですが、刑法の処罰に該当するものもあります。
傷害罪(刑法204条)
暴行罪(刑法208条)
強制わいせつ罪(刑法176条)や強要罪(刑法223条)
恐喝罪(刑法249条)
窃盗罪(刑法235条)や器物損壊罪(刑法261条)
名誉棄損罪(刑法230条)
Q
最近息子の元気が無く、ご飯も食べない様になりました。いじめられているのか聞いても答えてくれません。どうしたらいいのでしょうか?
A
子供の現状を把握して対策してあげましょう子供が元気なく帰ってくるのが頻繁になったら親なら誰しも心配になるでしょう。親が知ったからと言って必ずしも解決する訳ではないですし、親が何か行動を起こしていじめがエスカレートする事も考えられます。よって我々専門家が第三者として客観的に状況を見ていじめの現状、いじめを行っている子共を特定する事が出来ます。 我々が出来る事と致しましては「張り込み」「聞込み」や状況に応じてインターネット「ネットリサーチ調査」が中心となります。また、子どもからの情報提供など、子どもができる範囲で調査の協力をお願いする場合があります。現状によって出来る調査も異なるのでまずは我々専門家にご相談下さい。
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