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「いじめ」とひと口にいっても、その行為はさまざまです。しかしながら、その多くが犯罪に類するものといっても過言ではありません。加えて、一昔前までは、いじめが学校で起こることとされてきましたが、近年では、会社や職場における「大人のいじめ」も問題化されてきました。
時として、いじめを苦に自殺してしまう事件が起こるなど、いじめは、人生を大きく狂わせます。ここでは、いじめは「犯罪」という視点で解説します。
いじめを「犯罪」と定義した場合、刑法に規定された「傷害罪」「暴行罪」「恐喝罪」「強盗罪」「強要罪」「強制わいせつ罪」「窃盗罪」「横領罪」「器物損壊罪」「名誉棄損罪」「侮辱罪」などに該当します。
子どもでもスマホを持つ時代では、SNSなどを使ったいじめなども横行し、さらに陰湿化しているのが現状といえます。
さらに、刑法上では犯罪とは立証しづらいものの、可視化しづらい「集団での無視」「グループで一緒になることを拒否する」「遠くから笑ったり、暗に排除する」「近付いてきたら皆で立ち去る」などといったことも「いじめ」の一種といえ、民法上の不法行為にあたる可能性もあります。
2013年に「いじめ防止対策推進法」公布されても、いじめの防止につながっているとは言い難いのが現状です。それどころか、同法では学校や行政にも責任が及ぶことから、学校ぐるみで隠ぺいするような動きさえ見られます。
刑法に該当するようないじめであれば、事実が揉み消される可能性のある学校や教育委員会への相談よりも、証拠を揃えて、直接、警察へ相談し、場合によっては、被害届の提出や刑事告訴を検討すべきでしょう。
いじめが刑法上の犯罪行為に該当しない場合であっても、民法上の不法行為として加害者に損害賠償を請求することができます。
また、子ども同士のいじめの場合、保護監督責任を問える場合は、加害者の親に対しても損害賠償を請求することができます。その場合は、被害者側で証拠を揃える必要があります。
証明すべきことは、どんな行為が行われたか、どんな被害が生じたか、そして、その因果関係などです。どんな行為が行われたのかを証明する手段としては、いじめの現場の録画・録音、いじめ行為のメモなどが挙げられます。
ネットを用いたいじめであれば、その画面のプリントアウトやスクリーンショットなどが証拠となります。被害については、ケガを負った場合はその写真、診断書、壊されたものの現物の保管などが挙げられます。
因果関係については、例えば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したことを損害として、賠償金を請求する場合には、医師の診断書などの証拠を集めることが重要です。学校が誠実な対応をしてくれないときには、被害者側で積極的に動いていく必要があります。
当事務所では、いじめの被害者であるご依頼者様に寄り添い、その証拠の確保や加害者の特定を通じて、警察への被害届提出や損害賠償請求を可能とする調査報告書を作成し、いじめ被害の根絶まで、アフターフォローいたします。
Q
最近息子の元気が無く、ご飯も食べない様になりました。いじめられているのか聞いても答えてくれません。どうしたらいいのでしょうか?
A
子供の現状を把握して対策してあげましょう子供が元気なく帰ってくるのが頻繁になったら親なら誰しも心配になるでしょう。親が知ったからと言って必ずしも解決する訳ではないですし、親が何か行動を起こしていじめがエスカレートする事も考えられます。よって我々専門家が第三者として客観的に状況を見ていじめの現状、いじめを行っている子共を特定する事が出来ます。 我々が出来る事と致しましては「張り込み」「聞込み」や状況に応じてインターネット「ネットリサーチ調査」が中心となります。また、子どもからの情報提供など、子どもができる範囲で調査の協力をお願いする場合があります。現状によって出来る調査も異なるのでまずは我々専門家にご相談下さい。
Q
娘がSNS上でなりすまされてから学校でいじめを受けている様です。何か対策はあるでしょうか?
A
ネットリサーチ調査でなりすました人物を特定しましょう現在の学生位の年代であるとSNSは誰しも使っているツールだと言っても過言ではないでしょう。この場合は、「ネットリサーチ調査」で偽アカウントを突き止めて削除と成りすましの人物の特定しましょう。また、なりすました人物を特定してもいじめは続く可能性が十分に考えられる為、親、専門家のアフターフォローが重要になるでしょう。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、いじめに関する質問や要望などのご相談が可能です。
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