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公開日: 2024/04/05 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2024/04/05 最終更新日: 2024/04/17

嫌がらせによって問われる罪(犯罪)

Category: 法律 Tag:
嫌がらせ 

近年、嫌がらせの被害でお悩みの方からのご相談が多くなりました。

嫌がらせ行為は、刑法だけでなく軽犯罪法や迷惑防止条例に抵触する立派な犯罪です。

ここでは嫌がらせ行為に課せられる刑罰の一覧や、嫌がらせへの実際のご相談例もご紹介しています。

探偵でなければ収集できない情報や証拠でお困りの方は、嫌がらせ被害の専門担当者にお申し付けください。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2024年4月5日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、ご依頼者の安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

⇒ 監修者ページ

目次

嫌がらせによって問われる罰

嫌がらせは犯罪です!

嫌がらせには、相手を密かに攻撃し、貶めることを目的としたものから、事実無根の被害を受けたと妄想し、あたかも被害者に原因があると因縁をつけて報復に出るようなものなど、内容は多岐にわたります。

そのような嫌がらせをされた場合、物的な証拠をそろえれば刑事告発することも可能で、加害者に然るべき罰を課すことができます。

嫌がらせの刑罰一覧

次のような嫌がらせをされた場合、それがどのような法律に触れるかを簡単にご紹介します。

  • 盗聴をされた場合
  • 各自治体の迷惑防止条例違反・電波法違反・住居侵入罪・器物損壊罪・秘密漏洩罪・ストーカー規制法違反

  • 盗撮された場合
  • 各自治体の迷惑防止条例違反・窃視罪・知的財産権違反・住居侵入罪・器物損壊罪・秘密漏洩罪・ストーカー規制法違反

  • つきまといをされた場合
  • 各自治体の迷惑防止条例違反・ストーカー規制法違反

  • 個人情報を外部に漏らされた場合
  • 名誉棄損罪・個人情報の保護に関する法律・信書開披罪

嫌がらせを受けたら(刑法)

嫌がらせ行為には刑法や軽犯罪法、迷惑防止条例に違反するものがあるため、罪に問えます。

そのため、恐れずに毅然と立ち向かうことが重要です。

嫌がらせ行為における「刑法」に関する情報をお伝えしますので、ご参考ください。

警察に警告してもらう

嫌がらせ行為があったという確たる証拠があれば、警察は動くことができます。

まず、嫌がらせの加害者をマークするために警告を発令。

警察庁によると、警告によって9割の嫌がらせがストップすると言われています。

それでも嫌がらせが続く場合、より重い禁止命令を出します。

禁止命令を破ったら量刑が重くなる

禁止命令は警告よりも重く、いわば警察からの最後通告のようなもの。

たとえば、ストーカーの刑罰は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

しかし、禁止命令を破ってストーカーした場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金と、量刑が重くなります

警告でも止まらない嫌がらせには、警察も毅然と対処します。

重要なのは最初の証拠集めなので、証拠を揃えたい方は探偵にまでご相談ください

嫌がらせを受けたら(民法)

嫌がらせ 法律

嫌がらせ調査の目的

刑法に基づいて対応する「警察」に対して、今抱えている隣人・近隣の嫌がらせが民法に抵触する場合にも対応してくれるのが「弁護士」になり、裁判に勝つための証拠集めが「探偵」になります。

ここでは、嫌がらせに関わる「民法」に関する情報をご説明します。

民法について

民法とは、人に権利や義務を与えるルールです。

「いじめ・嫌がらせ」は民法上の不法行為となり損害賠償を請求できる可能性があります。

ちなみに、ストーカー規制法は刑法の特別法にあたり、規制法により処罰されます。

不法行為による損害賠償請求(民法第709条)

損害賠償請求とは、相手による不法行為によって損害を受けたときに、その損害についての補償を求めることです。

精神的損害による慰謝料請求(民法第710条)

一般に「精神的苦痛に対する損害賠償」といわれるとおり、原則として、人的な損害について認められるものであり、物的損害には認められません。

嫌がらせ被害を証明する

嫌がらせ調査の目的

嫌がらせ調査をする主な目的は、誰が何のために嫌がらせをしているのかを特定・判明する原因追求から始まり、最終的には嫌がらせ行為をやめさせることにあります。

嫌がらせ行為はさまざまですが、なかには陰湿な嫌がらせや危害を伴う嫌がらせもあるので、被害者が受ける身体的・精神的ストレスを考慮し、早急な対策が必要になります。

嫌がらせ被害相談内容

  • 自宅に停めてある車にいたずらされる
  • 自宅や勤務先に不審な車をよく見かける
  • 以前、探偵に尾行されたことがある
  • 隣人に睨まれたり指をさされて笑われたりする
  • 近隣の騒音に困っている
  • 悪いうわさを意図的に流されている
  • 複数の人物に監視されている
  • インターネットでの誹謗中傷を見つけた

心当たりのことがあれば、お気軽に当探偵事務所までご相談ください。

相談は無料で行えますので、まずはメールやフリーダイヤル(0120-506-862からご連絡ください。

嫌がらせに関連するQ&A

Q

嫌がらせの逮捕や起訴はどうやったらできますか?

A

証拠収集が必要です。逮捕は警察の仕事になりますが、嫌がらせ内容や被害状況を警察に説明しても被害を証明できる証拠がなければ対応してもらえません。民事訴訟を起こしたいと思っても、弁護士も同様です。
警察に届けを出すか、訴訟を起こしたいとお考えの方は、私どもの「ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口」にご相談いただければ、被害の状況や解決に必要な証拠を収集し、解決へ導くお手伝いをいたします。

Q

嫌がらせの相談先について?

A

生活の安全や平穏に関わるさまざまな悩みごとや困りごとは⇒警察相談専用電話#9110嫌がらせをされた証拠がない方は、証拠及び犯人の特定が必要になります。証拠がないと警察の動きは鈍く、パトロールを強化する程度で済ませることが多くあります。
警察は緊急性・明らかな事件性がある案件を優先するので、証拠がなく、さほど大きな被害が出ていない案件は優先度を下げられてしまいます。

Q

証拠として認められる基準はあるの?

A

多くの証拠があって初めて嫌がらせの被害が認められます。嫌がらせ目的での住居侵入やゴミの不法投棄などは、映像に残した証拠があれば、警察も対応してくれる可能性は高くなりますが、知らない人からのつきまとい等々の嫌がらせは、映像記録だけだと「偶然」「思い込み」と判断されかねず、証拠として認められないこともあります。
そのため、継続的な調査で複数の証拠を集めて、ようやく警察や弁護士に対応してもらえるようになります。

嫌がらせ調査のご相談・依頼方法

調査の力で未来を切り開く

探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。

しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。

ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。

どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。

まず、現状について相談することから始めましょう。

嫌がらせ相談フォーム

現在お持ちのお悩み事、嫌がらせの内容、嫌がらせに関する質問や要望などのご相談が可能です。

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