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公開日: 2024/04/02 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2024/04/02 最終更新日: 2024/04/17

「嫌がらせ被害」から起こる裁判

Category: 法律 Tag:
この記事の読了目安時間は約 1 分です。

嫌がらせ目的の行為に対しては、裁判を起こして損害賠償を取れる可能性があります。

どの嫌がらせ行為も犯罪であるケースがほとんどなので、しっかり証拠を揃えて裁判に臨めば、勝訴できる確率は高まるでしょう。

この記事では、嫌がらせ被害の裁判に向けて覚えておきたい知識や、実際の裁判の流れをご紹介<します。

嫌がらせに立ち向かうために、裁判も手段の一つとして捉えておきましょう。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2024年4月2日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、ご依頼者の安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

⇒ 監修者ページ

提訴するために起こすべき行動とは

まずは証拠集め

嫌がらせに対して裁判を起こすために、まず必要になるのは証拠集め

物理的に損害を受けた場合は、損害を与えた相手を特定できるだけの証拠が必要です。

監視カメラに映像として記録されていたりすれば、明確な証拠となり得ます。

もし自分で証拠を集めるのが難しい場合は、探偵にご相談ください

探偵は尾行・聞き込み・張り込みを合法的に行えるため、必要な証拠を集めるのに最大限貢献してくれます。

ネット上での誹謗中傷対策

ネット上で、個人情報を示した上で誹謗中傷されたケースでは、民法上の「プライバシー侵害」や、刑法での「侮辱罪」「脅迫罪」「名誉棄損罪」などにあたる可能性が高いといえます。

いずれも、被害の証明とともに警察に被害届提出の提出を伴う「親告罪」であるため、被害の確保は必須といえます。

SNSであっても、掲示板であっても、ネット上での誹謗中傷については、その画面のスクリーンショットが、発言者やURLが見える形で保存しておくことが重要となります。

実害を伴う嫌がらせ行為に対しては

嫌がらせ行為において、下記のような実害を伴うものは刑法で罰則が明記されています。

  • 加害をほのめかす言動・行動…刑法222条「脅迫罪」
  • 自宅の住居や敷地内に入られた…刑法130条「住居不法侵入罪」
  • 所有物を壊された…刑法261条「器物損壊罪」
  • 誰かにつきまとわれている…「ストーカー規制法

上記の犯罪は非親告罪であるため、被害者の告訴がなくても刑事事件に立件することが可能です。

ですが、いずれも証拠の確保が難しい面があります。

証拠を集めたい場合は、当探偵事務所にご相談ください

嫌がらせ行為の証拠確保の経験豊富な調査員が、警察への被害届提出や、弁護士を通じての損害賠償請求訴訟を可能とする調査報告書を作成いたします。

嫌がらせ行為の収束とは「やめさせること」

嫌がらせ 裁判

嫌がらせの相手は?目的は?

嫌がらせ行為に遭った時の対応として、まずは相手が感情のもつれや恨みを要因とする個人なのか、近隣住民やママ友とのトラブルを発端とした複数人なのかを見極める必要があります。

嫌がらせ行為が複数人や組織による場合、加害者の特定が難しいため、まずは冷静、状況を把握することが大切です。

落としどころを決めていくこと

嫌がらせ行為の被害に遭った時、提訴し賠償金を得たとしても、時を置いて、同じような嫌がらせ行為は再開されてしまっては元も子もありません。

一番重要なことは「嫌がらせ行為がなくなること」ではないでしょうか。

そのためには、一時的に決着を見た後でも、加害者を継続的に監視しておくことで、嫌がらせ行為の再発を防ぐことにもつながります。

当事務所では、こうした嫌がらせ行為案件に関して、解決後のアフターフォローまで、徹底的にサポートし、ご依頼者様の生活の安寧を取り戻すまでお手伝いいたします。

「嫌がらせ被害」の裁判とは?

嫌がらせや近隣トラブルを解決するのに最も強力な手段は民事裁判です。

嫌がらせ行為には刑法に触れるものが数多く、刑事裁判で犯人を裁いてもらうことも可能です。

しかし、そのほとんどは軽犯罪であるため罰金刑で済むことも多く、必ずしも嫌がらせをやめさせる効果があるとはいえません。

刑事裁判

刑事裁判では、犯罪をはたらいた人の有罪・無罪や刑罰を決める裁判刑法に触れる事件を扱います。

刑事上の責任 刑事上の責任

民事上の責任(損害賠償・謝罪金)

民事裁判は当事者同士のトラブルの損害賠償や慰謝料を決める裁判です。

刑法に触れないものも含め、多くの事件やトラブルを扱います。

民事裁判で損害賠償を請求するには、相手の不法行為を証明する必要があります。

嫌がらせによって普通の社会生活を行う権利を損害された賠償を、民事裁判で請求可能です。

刑事裁判ではない理由としては、嫌がらせ行為にかかる刑法上の罰則はだいたい10万円程度の罰金。

相手が初犯であれば懲役刑となってもほぼ確実に執行猶予がつくため、抑止力となり得ません。

しかし、民事裁判では嫌がらせ行為の慰謝料として過去に約300万円の賠償命令が出た判例があります。

より多くの賠償を相手に求めるなら、民事裁判の方が良いです。

損害賠償を請求しつつ、自分自身の名誉回復も裁判によって行えます。

民事上の責任 民事上の責任

損害賠償として請求できるもの

  • 加害者が不法行為により被害者に与えた損害を補償するための賠償金
  • 精神的な損害に対する慰謝料
  • 名誉棄損による不利益を回復する原状回復

損害と賠償との関係は、基本的には、通常の損害については債務者の行為がなければその損害が生じなかったと社会通念に照らして相当と認められる関係がある場合には、その損害は賠償の対象となります。

嫌がらせの民事裁判の手順

嫌がらせ行為に対して民事裁判を起こす場合、どのような手順が必要になるのでしょうか。

ここからは、嫌がらせへの民事裁判を起こして損害賠償を請求するまでの流れをご紹介します。

嫌がらせの証拠を集める

嫌がらせの裁判で勝つには、何よりも証拠が必要です。

ご自身が自宅に置いた監視カメラの映像でも、十分証拠となります。

もしご自身で証拠を集めることが難しい場合は、探偵にぜひご相談ください

必要な証拠を揃えるための手段を心得ていますので、気になることがあれば連絡してみましょう。

弁護士に相談

確たる証拠が揃ったら、裁判を起こすために弁護士に相談しましょう。

裁判を起こすためには裁判所に訴状を提出する必要がありますが、自分で書くのは難しいもの。

訴状を作るために何が必要なのかアドバイスをもらうことで、スムーズに裁判が起こせます

訴状提出

訴えを起こす準備が固まったら、裁判所に訴状を提出することになります。

訴状は裁判を起こす原告、もしくはその代理人である弁護士が提出します。

より詳細に言えば、訴状を含めた下記の書類が必要です。

  • 訴状
  • 収入印紙
  • 弁護士への委任状
  • 証拠および証拠証明書

第一回口頭弁論

受理した訴状を基に、裁判所が被告となる相手方に裁判所への出廷を連絡します。

その際に被告は答弁書を作成しますので、訴状と併せて裁判官が双方の意見を取りまとめて争点を整理していきます。

第二回以降の審理・証拠

第一回口頭弁論をふまえて、原告・被告とも改めて自らの主張をまとめた準備書を作成。

準備書の記載内容を基に、和解の糸口を探ります。

その際に、原告が提出した証拠が示す内容についても詳しく精査を進めます。

もし和解が成立すれば訴訟は終了となりますが、和解に至らなければ判決が出ます。

判決

証拠内容もふまえた上で、裁判官が判決を下します。

これで第一審は終了となりますが、内容が不服だとする場合は高等裁判所に控訴できます。

もし高等裁判所での判決にも不服であれば、最高裁判所への上告です。

ただし、上告には高等裁判所の判決が憲法違反であるなど明確な理由が必要になります。

判決内容を強制執行

もし被告である嫌がらせ犯人が判決内容に従わない場合は、判決内容の強制執行が可能です。

被告人の預金だけでなく車や不動産などを差し押さえて、損害賠償を補填します。

法的執行力があるため断ることはできず、回収自体も裁判所が行うため自分が動く必要はありません。

差し押さえ財産の特定は申立人が行う必要があるため、これだけは自分自身で調べる必要があります。

裁判に関連するQ&A

Q

弁護士費用を請求できる?

A

不法行為による損害賠償を請求する場合は請求できます。不法行為とは、いじめや名誉棄損のように契約関係の無い当事者において、一方が違法なことによって相手に損害を生じさせることです。加害者の違法行為によって損害を被った弁護士費用自体も、不法行為によって被った損害に含まれるので請求できます。

Q

嫌がらせ被害によってさまざまな損害を被ったのですが、どうすればよいでしょうか?

A

損害を賠償をしてもらう方法があります。証拠が揃ったのであればお近くの弁護士に相談してみましょう。損害賠償を受けるには、裁判手続によらない方法(示談)と、裁判手続による方法(民事訴訟、又は刑事損害賠償命令申立)に分かれます。詳しい手続については、直接弁護士にご相談ください。

嫌がらせ調査のご相談・依頼方法

探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。

しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。

ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。

どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。

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