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誹謗中傷などの迷惑行為、掲示板やSNSによる悪口、プライバシー侵害、侮辱行為などの、「対処法」に関する情報をご説明します。プライバシー情報の漏えいを発見した場合、早めに相談して対応することをおすすめします。
「プライバシー」には「個人や家庭内の私事・私生活や個人の秘密。また、それが「他人から干渉・侵害を受けない権利」という意味があるほか、最近では、「自己の情報をコントロールできる権利」という意味も含めて用いられることがあります。
プライバシーの考え方は人によって異なります。ほかの人のプライバシーに関して、守るかどうか悩んだ時は、プライバシー以外の価値や事がらと比較したり、相手の考え方を尊重して、解決しなければなりません。
プライバシーについての範囲は実に広く、一概に決めつけることはできないが、どのようなことがプライバシーに該当するのか、身近な事柄については以下のようなものがあります。
次のすべてを満たす情報
「公開・公表によって、被害者本人が不快・不安の感覚が生じたこと」とします。
※プライバシーの侵害には刑法上の「刑事罰」が存在しません。ただし、プライバシーの侵害が不法行為として認められれば、「民事的責任」を負わせることができます。
Q
事実無根の悪口をネットに書かれた場合、プライバシーの侵害になる?
A
次のすべてを満たす情報に該当する「私生活上の事実か、事実であると受け取られる可能性がある」「公開されるまで、一般には知られていなかった」「公開されたことで、被害者が不快・不安に感じた」場合、プライバシー侵害となるケースがあります。「プライバシー権」は法的に保護されており、これを侵害した場合、民法上の不法行為として、損害賠償などの対象となります。
Q
探偵の尾行調査はプライバシーの侵害にならないのでしょうか?
A
プライバシーの侵害として探偵を訴える事は難しいでしょう。嫌がらせ問題の場合、探偵の役割は「民事訴訟に関する証拠収集作業」となります。嫌がらせをして探偵の証拠を取られた姿を写真に撮られ、これらをもってプライバシーの侵害として探偵を訴える事は無理があります。探偵が法律で許される範囲を超える調査は民事上違法になったり、場合によっては犯罪になることがあります。
まずやるべきことは、プライバシーが侵害されている証拠をスクリーンショットなどで保存することです。慰謝料請求のためには証拠は必須なので、必ず保存してください。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、プライバシー侵害に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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