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コロナ禍を背景に、振り込め詐欺や還付金詐欺などの「特殊詐欺」の手口がどんどん巧妙化しています。その被害総額は警察庁が把握しているだけでも年間300億円を超え、その被害者の多くは65歳以上の高齢者です。一方で、高齢者でなくても、いつ誰であっても騙される可能性があるといっても過言ではありません。
詐欺師は、その時代に応じ、手口をアップデートさせています。よって、最新の詐欺の手口を知っておくことが防犯対策に役立つことにもつながります。
特殊詐欺の手口として一般的だった、いわゆる「オレオレ詐欺」は、注意喚起されたことで廃れつつあります。
一方で台頭しつつあるのが、警察官や銀行員、弁護士という権威ある肩書きを悪用した“劇場型”での犯行で、それぞれが役割分担されたグループとなって、金銭授受の方法も振り込みから手渡しが主流となってきています。
家族の危機や銀行口座、クレジットカードの不正利用などをでっち上げて、冷静さを失わせ、時間的切迫感を加えることで、短時間で犯行を遂行しようと画策します。
こうした犯罪形態を生む背景として、高齢者が併せ持つ“自分が詐欺になど遭うはずがない”といった根拠のない自信などの「正常性バイアス」や、公務員・銀行員・弁護士といった権威ある肩書きを信用してしまう「権威バイアス」があります。
また権威を悪用する例として、裁判所の決定や企業のオンライン決済サービスを偽装するような事例の存在し、ネットリサーチに少ない高齢者は、ワケも分からず従ってしまうケースも存在します。
加害者はあらゆる悪知恵を駆使して、権威ある人物を演じ、金品を騙し取るストーリーを、日々考えているのです。
詐欺罪(さぎざい)とは、加害者が被害者を欺いて、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為で、刑法 第246条に規定されています。振り込め詐欺などが想像しやすいでしょう。
詐欺罪は未遂でも処罰されます(刑法250条)。詐欺罪の未遂とは、「人から財産をだましとるために人をだます」ことで、だます行為をした時点で詐欺罪の未遂が成立し、罰せられることになります。
詐欺未遂罪は親告罪ではありませんので、警察は犯罪事実を認知すれば捜査を尽くして送検しなければならないことになっています。
※親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指します。
こうした「特殊詐欺」の他にも、「架空請求」「還付金詐欺」「投資詐欺」「情報商材詐欺」「副業詐欺」「ロマンス詐欺(出会い系詐欺)」などもありますが、いずれのケースも刑法に抵触す、10年以下の懲役が法定罰として定められています。
これには、知人にお金を貸したり、借金の連帯保証人になったが、その後、行方不明になってしまった場合なども含まれており、刑事告訴し、警察に犯人の行方を捜索してもらうだけではなく、民事訴訟で損害賠償請求する必要があります。
詐欺被害に遭い、犯人が逮捕され、刑事罰に問われたとしても、犯人が騙し取ったお金を使い切っていた(あるいは、隠し持っている)場合は、民事訴訟によって、犯人が持っている財産の差し押さえや家族などによる弁済を求める可能性を探ることができます。
また、犯人の身元を割り出すことによって「被害回復給付金支給制度」を活用できる可能性もあります。こうした調査を、当事務所などの探偵・調査会社に依頼することで、情報を得ることが可能となります。
Q
先日知人にお金を貸しましたがそれから連絡も取れなくなり、教えてもらっていた住所、保証人として聞いていた実家の住所も虚偽でした。この場合詐欺行為に該当するのでしょうか?
A
詐欺罪に該当する可能性は十分に考えられます。電話に出ずに住所や保証人対象であった実家の住所まで虚偽しているわけですから元々返済意思がないと考えられます。また行方が分からなくなった人物を探し出す事も出来るのでまずは専門家に相談して詳しい状況を話して相談してみましょう。
Q
アダルトサイトから架空請求詐欺に遭いました。記載があった住所に行ってみましたがもちろん存在するはずもなく泣き寝入り状態です。この詐欺師集団を探し出す事は出来るのでしょうか?
A
詐欺罪に該当する可能性は十分に考えられます。電話に出ずに住所や保証人対象であった実家の住所まで虚偽しているわけですから元々返済意思がないと考えられます。また行方が分からなくなった人物を探し出す事も出来るのでまずは専門家に相談して詳しい状況を話して相談してみましょう。
Q
詐欺でだまし取られたお金を戻ってきますか?
A
刑事事件で処理する場合戻ってきません。だまし取られたお金が戻るかは「民事裁判」による審判で決まります。犯人が逮捕されたとしても刑事事件扱いとなり「刑事裁判」に進みます。犯人にお金の返還を求めるには「民事裁判」を起こさなければいけません。また、犯人がなんらかの事情でお金をだまし取り、そのお金を使い切り返すためのお金を持っていなかった場合、取り戻すことができない可能性もあるので注意が必要です。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口の相談室をご紹介します。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、相談員との打ち合わせでご利用する相談室は、周囲に会話の内容が漏れないよう完全個室をご利用になれます。また、完全個室は防音対策済みで、どんな些細な情報も外部に洩れることの無いよう、細心の注意を払っていますのでご安心下さい。
詐欺被害対策のご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。
相談室のご利用の際は正面入口にて「検温」「手指の消毒」「マスクの着用」をお願いしており、「検温」で37.5度以上の発熱があった場合や、「手指の消毒」「マスクの着用」に応じていただけない場合は、ご面談日を変更させて頂くことがあります。
恐れ入りますが、皆様のご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、詐欺被害に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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