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みなさんは「不正指令電磁的記録取得罪」という犯罪をご存じですか?
名前だけでは何を取り締まるものなのかわかりにくいですよね。
この記事では、不正指令電磁的記録取得罪についてわかりやすく解説していきます。
「ウイルス作成罪」という名前を聞いたことありませんか?
これはコンピューターウイルスを作ると罰せられるという刑法です。
ウイルス作成罪は、実は不正指令電磁的記録取得罪(不正指令電磁的記録に関する罪)の一部なのです。
不正指令電磁的記録取得罪は、サイバー犯罪条約加盟のため2004年に刑法等改正案で提出されたものでした。
しかし成立には至らず、2011年の通常国会で改変したものを提出し、7月から施行されました。
では、具体的にどのような行為が罰せられるのか見ていきましょう。
正当な理由なく、使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的でコンピューターウイルスやプログラムを作成し、それを提供する行為を指します。
コンピューターウイルスを作ってばら撒く行為をした者はこの刑法によって処罰されます。
正当な理由なく、コンピューターウイルスを使用者の意図とは関係なく勝手に実行される状態にした場合やその状態にしようとした行為に対する刑罰です。
少し理解しづらいと思いますが、ウイルスをパソコンの中に入れて勝手にブラウザを複数個開くようにする行為
正当な理由なく、使用者の意図とは関係なく勝手に実行されるようにする目的でコンピューターウイルスのソースコード※を取得・保管する行為を指します。
自分が誰かにばら撒くためにウイルスを取得・保管することを禁じる刑法です。
ウイルスを広げないための刑法ともいえます。
※ソースコード…プログラミング言語で書かれたテキストやテキストファイルのこと
上記の3項目が不正指令電磁的記録取得罪で定められたものになります。
コンピューターウイルスを作って所持・保管、拡散する行為全てが、不正指令電磁的記録取得罪では禁止されています。
ちなみに、これらの刑法は「正当な理由があるとき」と「断りをいれて送る」「故意ではなく誤ってバグが発生し、ウイルスが作成されてしまった」などは対象外になっています。
例えば、ウイルス対策ソフトの会社がソフト開発のためにウイルスを保持するのは正当な理由になるので当てはまりません。
しかし、それを第三者に無断で送ると犯罪になります。
罰則に関しては、ウイルス取得・保管罪のみ少し刑が軽くなっています。
以下に表でまとめました。
ウイルス作成・提供罪 | 3年以下の懲役・または50万円以下の罰金 |
---|---|
ウイルス供用罪 | 3年以下の懲役・または50万円以下の罰金 |
ウイルス取得・保管罪 | 2年以下の懲役・または30万円以下の罰金 |
民事になると、故意・過失どちらでも訴訟が起こる可能性があります。
刑法では故意ではない場合は除外されていましたが、民法ではそうはいきません。
仕事上でのやりとりであれば不法行為責任と契約上の責任が、個人間でのやりとりであれば不法行為責任に問われる可能性があります。
しかし、受信側が何のセキュリティ対策もしておらず感染した場合は、損害賠償請求が認められたとしても過失相殺により減額される可能性があります。
コンピューターウイルスはネットサーフィンをしているだけでも感染する可能性があります。
多数の人間と連絡を取り合う際にメールを開いただけでウイルスに感染することもあり、誰からのウイルスかわからないという場合もあります。
また、いたずらや悪意を持って送られるケースもあり、原因はたくさんあります。
多種多様なウイルス感染の原因に対して、どのように対処すればいいのでしょうか?
まずはウイルス対策ソフトを導入することが1番だと思います。
有料のソフトもありますが、無料で使えるものもあるためご自身に適したソフトを導入しましょう。
また、危ないと思われるホームページには飛ばない、不審なメールは開かないを徹底することをおすすめします。
次にもし感染したら、感染拡大を防ぐため端末をネットワークから切り離してください。
その後、対策ソフトを使ってウイルスの駆除を行ないましょう。
駆除が難しい時は対策ソフトの会社のホームページに飛び、ウイルス名を検索し対処法を探してください。
以上が感染した後の動きですが、もし問題なく復旧可能であれば端末の初期化が最も早く解決できる方法です。
少しでも不明な点があれば、インターネット犯罪に強い当探偵事務所にまでご相談ください。
不正指令電磁的記録取得罪対策専門窓口の相談室をご紹介します。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、相談員との打ち合わせで利用する相談室を完備しており、周囲に会話の内容が漏れないよう完全個室になっております。
また、完全個室は防音対策済みで、どんな些細な情報も外部に洩れることの無いよう、細心の注意を払っていますのでご安心下さい。電子計算機使用詐欺対策のご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。
相談室のご利用の際は正面入口にて「検温」「手指の消毒」「マスクの着用」をお願いしており、「検温」で37.5度以上の発熱があった場合や、「手指の消毒」「マスクの着用」に応じていただけない場合は、ご面談日を変更させて頂くことがあります。
恐れ入りますが、皆様のご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。
まず、不正指令電磁的記録取得罪について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、不正指令電磁的記録取得被害の状況、不正指令電磁的記録取得対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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