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公開日: 2023/05/22 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/22 最終更新日: 2024/04/17

騒音規制法の相談先とアドバイス

Category: 法律 Tag:

騒音規制法に関する相談やアドバイスを必要とする場合、弁護士や地域の環境局が適切な相談先となります。

この記事では、騒音規制法に関する相談先として弁護士の利用や地域の環境局の活用方法について説明し、騒音問題に対する適切な助言とサポートを提供する方法を紹介します。

騒音に悩む場合は、専門家の助けを借りることで問題解決に向けたステップを進めることができます。

⇒ 2023年5月22日更新 / 執筆者 / 監修者ページ

騒音被害相談専門窓口

1- 騒音規制法とは

騒音規制法

騒音規制法は、騒音の発生や拡大を制限し、公共の安寧や健康を保護するための法律です。

騒音規制法は、一般的には都市や地域の環境保護や公衆衛生を目的として、騒音の発生源や時間帯、騒音レベルなどに基づいて騒音の制限や規制を定めています。

騒音規制法は、さまざまな騒音源に適用されます。

例えば、交通騒音(道路、鉄道、航空機など)、工業騒音(工場や建設現場など)、居住地域での騒音(住宅や公共施設からの騒音など)などが含まれます。

具体的な騒音規制法の内容や規制基準は、国や地域によって異なります。

法律は一般に、騒音の許容レベルや騒音源の適切な管理、騒音に対する苦情の処理手続きなどを定めています。

騒音問題に関する具体的な規制や適用範囲については、地域の法律や規制を確認することが重要です。

地元の環境局や自治体に問い合わせるか、専門家や弁護士に相談することで、騒音問題に関する適切な情報やアドバイスを得ることができます。

2-1 工場・事業場騒音について

特定施設とは

工場・事業場騒音は、指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場から発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する施設が特定施設として定められています。

特定施設として定められている施設は以下の通りです。

  • 金属加工機械チェックリスト
  • 空気圧縮機及び送風機チェックリスト
  • 土石用又は鉱物用の破砕機
  • 摩砕機
  • ふるい及び分級機
  • 織機
  • コンクリートプラント・アスファルトプラント
  • 穀物用製粉機
  • 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー等)
  • 抄紙機
  • 印刷機械
  • 合成樹脂用射出成形機
  • 鋳型造型機
第1種区域

良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域(閑静な住宅街か、コンビニ等がある住宅街の地域)

  • 朝・夕:40~45デシベル
  • 昼間:45~50デシベル
  • 夜間:40~45デシベル
第2種区域

住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域(中高層マンションや大型スーパーがある地域)

  • 朝・夕:45~50デシベル
  • 昼間:50~60デシベル
  • 夜間:40~50デシベル
第3種区域

住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域(近くに商店街や繁華街がある地域)

  • 朝・夕:55~65デシベル
  • 昼間:60~65デシベル
  • 夜間:50~55デシベル
第4種区域

主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域(住宅があるものの、工場の割合が高い地域)

  • 朝・夕:60~70デシベル
  • 昼間:65~70デシベル
  • 夜間:55~65デシベル

特定工場等における規制基準値については、時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において定めることとされています。

2-2 建設作業騒音について

規制の対象や基準を解説

指定地域内で行なわれる特定建設作業に伴って発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。

特定建設作業とは

特定建設作業として定義されている建設作業は以下の通りです。

  • くい打機・くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業
  • 空気圧縮機
  • コンクリートプラントを設けて行なう作業
  • バックホウを使用する作業
  • トラクターショベルを使用する作業
  • ブルドーザーを使用する作業

指定地域内において建設工事で行なわれる作業のうち、特定建設作業を規制対象として、規制基準が定められています。騒音の大きさや作業時間等は以下の通り定められています。

第1号区域

良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他

  • 騒音の大きさ:敷地境界において85デシベルを超えないこと
  • 作業時間帯:午後7時~午前7時に行なわれないこと
  • 作業期間:1日あたり10時間以内(連続6日以内)
  • 作業日:日曜日、その他の休日でないこと
第2号区域

指定地域のうちの第1号区域以外の区域

  • 騒音の大きさ:敷地境界において85デシベルを超えないこと
  • 作業時間帯:午後10時~午前6時に行なわれないこと
  • 作業期間:1日あたり14時間以内(連続6日以内)
  • 作業日:日曜日、その他の休日でないこと

2-3 自動車騒音について

規制の対象や基準を解説

指定地域内における自動車騒音が要請限度を超過していることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市町村長は都道府県公安委員会に対して改善等の要請をすることができます。

要請限度は次のとおり定められています。

a区域

専ら住居の用に供される区域

  • 午前6時~午後10時(昼間)-1車線:65デシベル 2車線:70デシベル
  • 午後10時~午前6時(夜間)-1車線:55デシベル 2車線:65デシベル
b区域

主として住居の用に供される区域

  • 午前6時~午後10時(昼間)-1車線:65デシベル 2車線:75デシベル
  • 午後10時~午前6時(夜間)-1車線:55デシベル 2車線:70デシベル
c区域

相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

  • 午前6時~午後10時(昼間)-1車線:75デシベル 2車線:75デシベル
  • 午後10時~午前6時(夜間)-1車線:70デシベル 2車線:70デシベル

要請限度を超えていない場合でも、必要に応じて市町村長は、道路管理者や関係行政機関の長に対して、騒音を小さくするように意見を言うことができます。

上記の他にも、自動車単体が一定の条件で運行する場合の自動車騒音については、許容限度を定めることで生産販売等の段階でも規制を行っています。

3- 騒音でお困りの相談先

騒音被害の対応機関のご紹介

騒音のお悩みは解決方法がわからず、苦情や相談をどこに言えばいいのかわからないという方は多くいらっしゃいます。

以下にある騒音被害の相談先一覧をまとめています。

公的機関へ相談

工場や工事現場での騒音被害は、公的機関への相談することで騒音規制法に則って機関が業務改善の勧告や命令を出すことが出来ます。

  • 市区町村公害苦情相談窓口
  • 都道府県の公害審査会
  • 公害等調整委員会

お近くの工事現場や工場での音がうるさく悩まれている場合、まずはお住いの地域の役所に行って相談してみましょう。

規制基準や指定地域は各都道府県によって異なりますので、具体的な規制基準や指定地域をまず最初に確認することが大切です。

役所に相談することで、騒音の対応策や苦情の申し出等のアドバイスを受けることが出来ます。

私と同じ悩みを持つ人の話しを聞きたい

4- 騒音規制法Q&A

Q

騒音規制法に違反したら逮捕することはできますか?

A

一般的に、騒音規制法の違反に対しては逮捕が行われることはありません。騒音規制法は、騒音の制限や規制を定め、騒音問題に対処するための法律ですが、その違反によって逮捕されることはありません。逮捕は一般的に、より重い刑法犯罪に対して行われます。

Q

騒音規制法の規制対象でない場合、騒音についての規制はないのでしょうか?

A

騒音規制法の規制対象でない場合でも、一般的には地域の条例や規則、建築基準法などが騒音に関する規制を定めていることがあります。例えば、地方自治体や管理組合が定めた建物や住宅の利用規約によって、騒音の制限や静寂時間の設定が行われることがあります。

Q

深夜営業している店舗の騒音や、拡声機による騒音について、騒音規制法に基づく規制はないのでしょうか?

A

自治体によって異なります。騒音規制法では、深夜営業騒音や拡声機騒音については、地方公共団体が地域の実情に応じ必要な措置を講ずることとしており、都道府県、市区町村が必要に応じて条例等による規制・指導を行っています。

Q

騒音規制法が適用される騒音のレベルや基準はどのように定められていますか?

A

騒音規制法における騒音のレベルや基準は、国や地域によって異なります。一般的には、騒音源の種類(交通、工場、住宅など)や時間帯に応じた騒音の制限が定められています。具体的な規制基準は、各地域の法律や規制によって定められています。

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