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騒音の被害に遭った際の適切な対処をするためには正しい情報が必要です。こちらのページでは騒音規制法についての解説をしております。
騒音規制法は、「工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」、第1条に記されており、工事や事業等で発生する音が一般人の生活を脅かしてはならないという内容の法律です。
分類された騒音規制の内容の他にも、深夜営業をしている店からの騒音や拡声器による騒音を規制されている場合があります。これは、全国の各自治体によって規制されいない場合もあるため、深夜営業の店からの騒音や拡声器による騒音規制がされいているか調べたい場合は役所に問い合わせすることが出来ます。
工場・事業場騒音は、指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場から発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する施設が特定施設として定められています。特定施設として定められている施設は以下の通りです。
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域(閑静な住宅街か、コンビニ等がある住宅街の地域)
朝・夕:40~45デシベル
昼間:45~50デシベル
夜間:40~45デシベル
朝・夕:45~50デシベル
昼間:50~60デシベル
夜間:40~50デシベル
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域(近くに商店街や繁華街がある地域)
朝・夕:55~65デシベル
昼間:60~65デシベル
夜間:50~55デシベル
朝・夕:60~70デシベル
昼間:65~70デシベル
夜間:55~65デシベル
指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。
・騒音の大きさ:敷地境界において85デシベルを超えないこと
・作業時間帯:午後7時~午前7時に行われないこと
・作業期間:1日あたり10時間以内(連続6日以内)
・作業日:日曜日、その他の休日でないこと
・騒音の大きさ:敷地境界において85デシベルを超えないこと
・作業時間帯:午後10時~午前6時に行われないこと
・作業期間:1日あたり14時間以内(連続6日以内)
・作業日:日曜日、その他の休日でないこと
指定地域内における自動車騒音が要請限度を超過していることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市町村長は都道府県公安委員会に対して改善等の要請をすることができます。要請限度は次のとおり定められています。
専ら住居の用に供される区域
午前6時~午後10時(昼間)-1車線:65デシベル 2車線:70デシベル
午後10時~午前6時(夜間)-1車線:55デシベル 2車線:65デシベル
主として住居の用に供される区域
午前6時~午後10時(昼間)-1車線:65デシベル 2車線:75デシベル
午後10時~午前6時(夜間)-1車線:55デシベル 2車線:70デシベル
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
午前6時~午後10時(昼間)-1車線:75デシベル 2車線:75デシベル
午後10時~午前6時(夜間)-1車線:70デシベル 2車線:70デシベル
お近くの工事現場や工場での音がうるさく悩まれている場合、まずはお住いの地域の役所に行って相談してみましょう。規制基準や指定地域は各都道府県によって異なりますので、具体的な規制基準や指定地域をまず最初に確認することが大切です。役所に相談することで、騒音の対応策や苦情の申し出等のアドバイスを受けることが出来ます。
Q
騒音規制法に違反したら逮捕することはできますか?
A
刑事罰ではないので不可能です騒音規制法はあくまで民法上で定められた「生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的」とした法律であるため、民事不介入の原則に則った警察に通報・逮捕することはできません。
Q
騒音規制法の規制対象でない場合、騒音についての規制はないのでしょうか?
A
基本的に規制はありません。地方公共団体による条例等の規制や指導が行われている場合がありますので、具体的な内容についてはお住いの市区町村の役所にお問い合わせください。
Q
深夜営業している店舗の騒音や、拡声機による騒音について、騒音規制法に基づく規制はないのでしょうか?
A
自治体によって異なります。騒音規制法では、深夜営業騒音や拡声機騒音については、地方公共団体が地域の実情に応じ必要な措置を講ずることとしており、都道府県、市区町村が必要に応じて条例等による規制・指導を行っています。
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