嫌がらせ行為で多いのが、不法侵入です。
住居の内部まで入り込むケースもあれば、集合住宅の敷地内に入るケース、駐車場に入るケースなどさまざまですが、不法侵入罪という罪はありません。
住居侵入罪とは、正当な理由もなく他人の住居などに侵入した際に成立する罪です。
住居侵入罪は未遂であっても罪に問われます。
例えば、侵入しようと塀を上っているところを見つかれば、その時点では住居に入っていませんが、未遂罪として罪が成り立ちます。
また、これに類する犯罪として、住居者に出ていくように言われたのにも関わらず、そのまま居座る行為を不退去罪といいます。
この記事では、住居侵入罪に問われる不法侵入となる境界線や対処法、証拠の集め方を紹介します。
住居侵入罪や建造物侵入罪に抵触する嫌がらせを行う犯人にとって、侵入すること自体が目的である場合と、侵入はあくまでも手段という場合があります。
侵入が目的の場合、犯人自身の姿をさらし、その場にいるという威圧や恐怖を与えるためだったり、いつでも入り込めるというアピールが目的である場合です。
また、侵入することが手段の場合は、自転車を盗もうとしたり、窓などの住宅設備を破壊するという目的を果たすために侵入します。
いずれの場合も嫌がらせを目的としており、被害者にとっては恐怖を感じます。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
実際に住居に侵入していない未遂であっても処罰されます。
嫌がらせ行為をはたらく際、犯人が家やマンション、アパートなどの集合住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われます。
同じく、店や公共建造物などに侵入した場合は建造物侵入罪に問われます。
さらに家の庭、マンションやアパートなどの共有部分、校庭を含む学校内の敷地などへの侵入も、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われます。
住居侵入罪や建造物侵入罪は、嫌がらせを行う犯人が窃盗したり、盗撮やのぞきなどを目的としている場合が多いといえます。
不法侵入を伴う嫌がらせを受けていると感じた場合、その証拠や痕跡をいち早く押さえることが必要です。
加えて、不法侵入を防ぐ対策を練り、侵入している証拠を押さえることは、その後の嫌がらせ行為に対しての対策となります。
住居侵入犯は、窃盗や盗撮、のぞきである場合に加え、ストーカーである可能性も考えなくてはいけません。
その場合、知らない間に盗撮カメラや盗聴器などが仕掛けられている可能性は高いため、思わぬ被害を被ることも考えられます。
住居侵入罪で警察への被害届提出をするには、被害の実態を示す必要があり、損害賠償を請求するためには、加害者の特定と証拠が必要となります。
また、住居侵入罪は未遂でも罪に問えますので、当事務所の嫌がらせ対策専門窓口にご相談ください。
問題の解決から二次被害の防止を通して、ご依頼者様が安心して生活できる環境を取り戻すまでサポートいたします。
不法侵入は犯行中に気付かれないことも多いため、そのまま立ち去ってしまえば逮捕できないと考えるかもしれません。
現行犯以外だと、不法侵入で逮捕はできないのでしょうか。
法律上、現行犯でしか逮捕できない犯罪はありません。
あらゆる犯罪は、証拠を揃えて犯行を立証できれば、時効にならない限り逮捕が可能です。
そのため、不法侵入された際には証拠集めが何よりも重要になります。
現行犯でなく、後日逮捕で不法侵入の犯人を捕まえたい場合は、必要な証拠を集めましょう。
不法侵入の犯人を特定するためには、以下のような証拠が必要です。
特に近年、防犯カメラは建物だけでなく路上にも置かれることが増えたため、証拠映像が集めやすくなりました。
ドライブレコーダーやペットカメラなど、自宅にも簡単に置けるカメラもあるため、不法侵入の対策として導入するのも手です。
証拠の集め方については、ノウハウを心得ているプロの探偵にご相談ください。
Q
はっきりと敷地内には侵入されてないのですが、塀に上がって自宅を覗いてくる隣人がいます。この行為は住居侵入になりますか?
A
未遂でも罪になります。その時点では未遂で住居に入っていませんが、未遂罪として罪になります。
Q
明らかにマンションの住人ではない不審な人が自宅マンションにはいってくるのですが不法侵入になるのでしょうか?
A
住居侵入罪や建造物侵入罪になる可能性があります。マンションやアパートなどの共有スペースや、学校などの校庭に無断で立ち入った場合でも、住居侵入罪や建造物侵入罪になります。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。
しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、不法侵入の内容、不法侵入に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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