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嫌がらせ行為は、住居侵入罪・迷惑行為防止条例違反などの犯罪行為や損害賠償請求の対象となる行為に該当しますが、それらは証拠があってこそ成立するものです。まずは、嫌がらせによる住居侵入罪(不法侵入)についてご説明いたします。
今回の不法侵入(ふほうしんにゅう)ですが、不法侵入罪という名前はありません。不法侵入は住居侵入罪という罪名になります。不法侵入とは、正当な理由もなく他人の住居などにはいってしまうことで、その住宅、土地などの住居権者居住者の意思に反する侵入は不法侵入として住居侵入罪が成立します。
仮に堂々と敷地内、住居に入ったとしても、居住者が許可を出していなければ住居侵入罪になります。さらに、退去の要求をしてもこれらの場所から退去しなかった場合は、不退去罪に問われます。
住居侵入罪が設けられている理由として、人のプライバシーの保護があります。仮に住居侵入罪がなければ、家に勝手に人が入ってきても、他に犯罪行為をしなければその人を捕まえることができないのです。
侵入者が住居や建造物に入り込む目的やその中で行う行為により、不法侵入と評価されることもあります。たとえば「監視を行うため」「盗撮、盗聴器を仕掛けるため」「覗きをするため」などの目的を持っていれば、不法侵入です。家の中の物を「壊すため」「アンカリングのため」「入ったことをわからすため」に家に入った場合などにも不法侵入の要件を満たします。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。未遂も処罰
Q
はっきりと敷地内には侵入されてないのですが、塀に上がって自宅を覗いてくる隣人がいます。この行為は住居侵入になりますか?
A
未遂でも罪になります。その時点では未遂で住居に入っていませんが、未遂罪として罪になります。
Q
明らかにマンションの住人ではない不審な人が自宅マンションにはいってくるのですが不法侵入になるのでしょうか?
A
住居侵入罪や建造物侵入罪になる可能性があります。マンションやアパートなどの共有スペースや、学校などの校庭に無断で立ち入った場合でも、住居侵入罪や建造物侵入罪になります。
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