「電子計算機使用詐欺罪」についてみなさんはどのくらい知っていますか?
そもそも、「そんな詐欺があったこと自体知らなかった」「電子計算機?どんなものが入るの?」と思う方もいると思います。
ここでは電子計算機使用詐欺罪について掘り下げていきます。
電子計算機使用詐欺とは、コンピューターに虚偽の情報を与え、財産上の利益を得ることです。
以下のものが電子計算機使用詐欺に分類されています。
※スミッシング詐欺…金融機関や企業を装ったSMSやメールを送信し受信者を詐欺サイトなどに誘導するもの。ウイルスに感染したと表示させ、詐欺サイトに誘導。その後、架空のセキュリティソフトを購入させるなどが過去にあった(Googleを装ったスミッシング詐欺)。
上記のものは一例であり、他にも電子計算機使用詐欺に分類されるものはあります。
クレジットカード、銀行口座などのデータを不正に利用することも電子計算機使用詐欺に入るため、個人情報などの取り扱いには注意が必要です。
有名なものだと、2022年に山口県阿武町でコロナ給付金4630万円が男性に誤送金された事件も、電子計算機使用詐欺が適用されています。
また、ポイントカードなどのポイントを当人がいらないからといって自分のカードにつけることも電子計算機使用詐欺に該当するので注意しましょう。
電子計算機使用詐欺罪は、従来の法律ではコンピューター経由の詐欺的行為が詐欺罪(人を欺く行為を処罰する規定)にあたらないことから、1987年に創設されました。
近年、インターネットの普及に伴い、電子計算機使用詐欺が増えてきています。
中には、詐欺の意識なく軽はずみに行った行為が詐欺になる可能性も。
代表例で言うと、コンサートのチケットを転売目的で購入すると電子計算機使用詐欺罪になります。
「転売目的で購入してはいけない」と規約に書いているにもかかわらず購入すると、チケット販売元を騙したと認識されるためこれだけで詐欺になってしまいます。
知らなかったでは済まされない事態になることもあるので気を付けましょう。
電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪の該当しない部分を補うため刑法246条の2として作られた法律です。
そのため、詐欺罪との量刑の差はなく、どちらも10年以下の懲役刑のみになります。
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
【引用:刑法 | e-Gov法令検索】
直接詐欺を行なっていなくても、詐欺行為による利益を間接的に受け取っている、受けている場合には、共同正犯とみなされ主犯と同様に処罰されます。
電子計算機使用詐欺罪の時効はこちらも詐欺罪と同じく7年になります。
量刑の内容ごとに時効期間が決まるので、他に罪を犯している場合は一概に7年とは言えません。
時効についての詳細は刑事訴訟法250条を確認してください。
詐欺というと刑事事件のイメージ、ありませんか?
被害者としては「騙されたから逮捕されて当たり前。これでお金も戻ってくる」と思いますよね?
しかし、逮捕されたからといってお金が戻ってくるわけではありません。
お金を取り戻すためにまずすることは、内容証明郵便で損害賠償を求める通知書を送ることです。
それに応じない場合は、民事訴訟を起こし裁判所で話し合いをすることになります。
また、詐欺の場合は慰謝料の請求はできません。
詐欺罪含む財産犯は、損害が財産的損害のみになるので精神的苦痛は損害には含まれません。
詐欺未遂も同様で賠償などはとれないことを覚えておいてください。
また、加害者が逮捕されたときに加害者側の弁護人から示談交渉の申し入れをされることもあります。
民事裁判は自分で起こすことになるのでそれなりに費用がかかります。
示談金で賠償を受けるというのも一つの手になります。
同じ詐欺でも結婚詐欺に関しては精神的苦痛を被ったとして慰謝料などの請求が可能になります。
その場合はしっかり証拠をそろえるようにしましょう。
電子計算機使用詐欺というものは基本的に自分から行動しないと起こらないものです。
まずはこれは詐欺行為にあたるという認識をしっかり持つことが大切です。
また、近年話題になっている転売。
物品の高額転売などで話題になりましたが、その裏でチケットの転売などで被害にあった人もいます。
2019年にオリンピックを念頭に新設された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット転売禁止法)で規制がされはじめたものの、まだまだ認知度は低いと思われます。
このように自分が知らない法律は必ずあります。
何か行動を起こす前に一度犯罪ではないか確認をするようにしましょう。
電子計算機使用詐欺に遭わないためにできること、それは知らないアドレスやリンクを開かないことです。
また、電話などで振り込んでくださいと言われたとしても必ず本社や担当支店などに確認を取り、裏が取れた段階で次の動作をするようにしましょう。
全てを疑えとまでは言いませんが、石橋を叩いて渡るくらい慎重に行動することが詐欺に遭わないために大切になってきます。
電子計算機使用詐欺対策専門窓口の相談室をご紹介します。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、相談員との打ち合わせで利用する相談室を完備しており、周囲に会話の内容が漏れないよう完全個室になっております。
また、完全個室は防音対策済みで、どんな些細な情報も外部に洩れることの無いよう、細心の注意を払っていますのでご安心ください。
電子計算機使用詐欺対策のご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。
まず、電子計算機使用詐欺について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、電子計算機使用詐欺被害の状況、電子計算機使用詐欺対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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