Noise case
日々の生活の中での騒音のトラブルは、できれば避けたいものです。しかし、住んでいる地域の環境や近隣住人達によって生活騒音に悩まされてしまうこともあります。時にはそれが明らかな悪意を持った騒音だったり、壁伝いに悪口を言う等の嫌がらせ目的で行われている場合もあり、被害報告は全国から寄せられています。また、近年では特殊機材を用いて音声をターゲットに送り込む方法での嫌がらせも報告されています。ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、騒音被害の解決事例を体験談を通じて知って頂く取り組みを行っており、解決のため第一歩を踏み出して頂くための第一歩になればと考えております。
騒音規制法とは、騒音規制に関する法律です。「騒音を規制する法律なのだから、生活騒音も取り締まりの対象じゃないの?」とよく思われる方も多くいらっしゃいますが、騒音規制法はあくまでも『工場・事業場騒音、建設作業騒音、自動車騒音』を取り締まる法律であって、生活騒音を取り締まるものではありません。したがって、いくら大きな騒音であっても、騒音規制法では生活騒音の大きさ(デシベル:dB)に制限は一切なく、違反とみなされることはありません。詳しくは、下記の騒音規制法に関する記事をご参照ください。
リンク:騒音規制法についてと相談先のご案内賃貸オーナーや自治体からの注意されたにもかかわらず、一向に騒音が収まらない場合は、警察に連絡することもできます。
軽犯罪法1条14号では、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「これを拘留又は科料に処する」と定められています。このため、警察署に連絡すると現場にやってきて注意してくれます。警察官の注意を聞かずにその場で騒音を出し続けた場合は、軽犯罪で逮捕される可能性もあります。
警察官の注意で一時的に収まったものの、その後も隣人が騒音を出し続ける場合は、その行為が自治体などの条例に違反していれば警察に告発することが可能です。『告発』は犯人または告訴権者以外の第三者が検察または警察に対して、犯罪事実を申告して訴追を求める法的手続きです。被害届だけでは警察は積極的に動きませんが、告発となると警察は動かざるをえない立場にあるのです。
自らが成功・失敗したことからは、学び成長し、また多くのことを経験することが大切といわれるのは理解できるはずです。そして、究極の理想形は、「他人の経験からも学ぶ」ことです。一人の人間が人生を通じて経験できることにも限界があり、同じような悩みで解決した事例、失敗した事例をどんどん吸収し、それを自分の状況に置き換えて問題解決に向けて行動することが理想でしょう。ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、過去に経験した事例や体験談などの情報を発信しております。同じようなお悩みを抱えている方に、少しでも参考になれば幸いです。
嫌がらせは思いもよらない方法で行われる場合があります。今回の事例は赤ん坊を利用して嫌がらせを行ったケースです。こうした事例は警察に対処させることが難しいため、解決の依頼が寄せられました。
ご依頼者様: | 38才/女性 主婦 |
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ご依頼内容: | 騒音調査 |
ご依頼理由: |
アパートに、赤ちゃんがいる若い夫婦が引っ越してきました。挨拶もしてきて、良識のある人たちだと安心したのですが、それから毎日、赤ちゃんの泣き声がアパート中に響くようになりました。 アパートにちょっとした中庭があるのですが、その辺りから夜中に赤ちゃんが笑う声が聞こえたので外に出て確認したところ、夜中に赤ちゃんを外であやしていたりしました。『夜中なので静かにしてください。』と注意したら、その腹いせに私の部屋の玄関前であやしたり、わざと泣き声が聞こえるように立っている姿を、インターホン越しのカメラで確認する事ができました。 管理会社に電話して、騒音に関するチラシ張りとその家族への注意喚起を行ってもらったのですが、一向に止む気配がなくますますエスカレートしてきて、夜中に車のクラクションを鳴らしたり、一晩中駐車場から車のアイドリングをしてくるようになりました。 証拠が揃っているのですが、あと一押しが足りないので、プロの調査をお願いしようと思って依頼しました。宜しくお願いいたします。 |
調査レポート: |
集合住宅においてもっとも多く寄せられるトラブルの一つに、『騒音による嫌がらせ行為』が挙げられます。どこまでが生活音でどこからが騒音と認定されるのか、それは意図的なものなのかそうでないのか、という線引きは一見曖昧と思われがちで、その集合住宅を管理する会社や責任者の態度もまちまちといった様子が見受けられます。 しかし、然るべき調査と証拠の収集により、正当な手段を用いて解決まで導く事ができるケースも少なくありません。 今回のご依頼内容では、問題となる若い夫婦(以下、調査対象者と呼称します。)がご依頼者に対し明らかに意図的な騒音行為を行っている嫌がらせと判断し、騒音数値の測定調査と、調査対象者以外へのアパート住民への聞き込み調査を執り行いました。 各自治体の条例により詳細は異なりますが、『昼間で概ね70dB(デシベル)以上』『夜間で概ね65dB(デシベル)以上』がいわゆる『騒音』とされています。ご依頼者の自宅内・自宅周辺の両面から行った今回の騒音測定調査では、調査対象者の赤ちゃんが発する泣き声が、夜間におけるデシベル基準値を逸脱、騒音と認定できるレベルに達している事が判明。 さらに、調査員による監視の結果、それが意図的な行為である様子も証拠として収集できた為、ただのあやしではなく悪意を持った嫌がらせ行為であると認定できました。次いで行ったアパート住民への聞き込み調査では、驚くべき事に全ての住民から『明らかに常軌を逸している』という声を収集する事に成功。 同時に挙がっていた『管理会社がきちんとした対応を取ってくれない』という不満の声を考慮し、ご依頼者がこれまで収集した証拠と当社の調査報告書を基に、ご依頼者と当社調査プランナーで再度管理会社に掛け合いました。結果、管理会社から『強制退去も視野に入れて動く』との確約を得、数週間後には調査対象者一家は引っ越してどこかへ去ってしまったそうです。 騒音によるトラブルの代表例では、民事訴訟を経て傷害罪に発展し加害者が逮捕されたケースの、いわゆる『騒音おばさん(奈良県)』が挙げられるでしょう。集合住宅に住まう事が当たり前となっているこんにち、何がきっかけで恨みを買ってしまい、被害者となってしまうか分からないものです。が、そこで感情的にならず適切な対処を講じる事が、その被害を確実に終息に向かわせる為の最も重要なポイントとなるのです。 |
探偵との契約は「本当にここに頼んでも大丈夫なのか?」「解決しなかったらどうしよう」という不安を持ったまま依頼される方がいます。過去に探偵が引き起こした悪徳な運営方針によって起きたトラブルがありました。そうならないためにも、下記の5つのポイントを参考にして、依頼される探偵事務所の指標にしてみると良いでしょう。
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相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。
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