赤ちゃんの泣き声はどうしても出てしまうものですが、ときに嫌がらせのための騒音として使われる場合もあります。
確かに赤ちゃんの泣き声は騒音と認識する人もいますが、指摘することで逆に不寛容な人間だと誤解される可能性も。
この記事では、赤ちゃんの泣き声を利用した嫌がらせを受けた場合の対処法をご紹介します。
赤ちゃんの泣き声を利用した嫌がらせには、わざと泣き声が響くような玄関前やベランダなどで意図的に赤ちゃんの泣き声を聞かせるなどの行為が該当します。
このようなケースでは、直接文句を言うなど当事者間で解決しようとすると、逆にクレーマー扱いされる場合があります。
それにより、集合住宅のなかで悪い噂を立てられたり、思いもよらぬ反撃をされることもあります。
そもそも赤ちゃんの泣き声が騒音とされるのか、また偶発的か意図的なものかという線引きはあいまいで、管理会社や警察に訴えても取り合ってもらえないことがほとんどです。
近隣の赤ちゃんの泣き声による騒音被害によって、慢性的な睡眠不足に陥り、生活に支障が出ている人も少なくありません。
しかしながら、揉め事を避けるためにトラブルを抱え込む人もいる一方で、初期対応を怠ったことで相手の行動がエスカレートするケースもあります。
騒音トラブルに関しては慣れてしまう前に早急に対応することが重要で、放置することは賢明とはいえません。
嫌がらせは思いもよらない方法で行なわれる場合があります。
今回の事例は赤ちゃんを利用して嫌がらせを行ったケースです。
こうした事例は警察に対処してもらうことが難しいため、解決の依頼が寄せられました。
ご依頼者様: | 30代/女性 主婦 |
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ご依頼内容: | 騒音調査 |
ご依頼理由: |
アパートに、赤ちゃんがいる若い夫婦が引っ越してきました。 挨拶もしてきて、良識のある人たちだと安心したのですが、それから毎日、赤ちゃんの泣き声がアパート中に響くようになりました。 アパートにちょっとした中庭があるのですが、その辺りから夜中に赤ちゃんが笑う声が聞こえたので外に出て確認したところ、夜中に赤ちゃんを外であやしていたりしました。 『夜中なので静かにしてください。』と注意したら、その腹いせに私の部屋の玄関前であやしたり、わざと泣き声が聞こえるように立っている姿を、インターホン越しのカメラで確認することができました。 管理会社に電話して、騒音に関するチラシ張りとその家族への注意喚起を行ってもらったのですが、一向に止む気配がなくますますエスカレートしてきて、夜中に車のクラクションを鳴らしたり、一晩中駐車場から車のアイドリングをしてくるようになりました。 自分で記録した証拠はあるのですが、第三者から見た騒音被害と証明も必要と思いご依頼しました。 |
賃貸オーナーや自治体から注意があったにもかかわらず、一向に騒音が収まらない場合は警察への通報も可能です。
軽犯罪法1条14号では、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は拘留または科料に処すると定められています。
このため、警察署に連絡すると現場にやってきて注意してくれます。
警察官の注意を聞かずにその場で騒音を出し続けた場合は、軽犯罪で逮捕される可能性もあります。
また、注意で一時的に収まったものの、その後も隣人が騒音を出し続ける場合は、行為が自治体などの条例に違反していれば警察への告発が可能です。
『告発』は犯人または告訴権者以外の第三者が検察または警察に対して、犯罪事実を申告して訴追を求める法的手続きです。
被害届だけでは警察は積極的に動きませんが、告発となると警察は動かざるをえない立場にあるのです。
騒音規制法とは、騒音規制に関する法律です。
「騒音を規制する法律なのだから、生活騒音も取り締まりの対象じゃないの?」と思われる方も多いです。
しかし、騒音規制法はあくまでも『工場・事業場騒音、建設作業騒音、自動車騒音』を取り締まる法律であって、生活騒音を取り締まるものではありません。
したがって、いくら大きな騒音であっても、騒音規制法では生活騒音の大きさ(デシベル:dB)に制限は一切なく、違反とみなされることはありません。
詳しくは、下記の騒音規制法に関する記事をご参照ください。
騒音調査の結果、赤ちゃんの泣き声が調査対象者(赤ちゃんの親)が意図的に出している嫌がらせ目的の騒音と判断された場合、騒音数値の測定調査と並行して住民への聞き込み調査も行ないます。
赤ちゃんの泣き声が、自治体が条例で定めた基準を上回り「騒音」と認定できるレベルに達し、聞き込み調査で同じ被害に苦しんでいる住民も確認できた場合、調査報告書を持って管理会社に対応を促すことが可能です。
上記のような調査結果をが出れば、加害者(赤ちゃんの親)に対して厳しい対応を取ることも可能です。
探偵・調査会社ができることとしては、加害者の特定と嫌がらせ行為の客観的証拠を揃えることにとどまります。
その後の対応はご依頼者側の意思次第ですが、加害者もその行為に至ったいきさつなかで、育児ノイローゼなどを患っている可能性も否定できません。
よって、一方的に「うるさいから出ていけ」という姿勢ではなく、まずはお互いに譲れる部分は譲って平和的に解決できる道を探ることも重要ではないでしょうか。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。
しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見えて困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので困ったときにはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、騒音の内容、騒音に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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