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みなさん、「組織犯罪処罰法」というものをご存じでしょうか?一見、私たちには関係ないと思われるかもしれませんが、内容を知ると他人事ではいられません。もしかすると知らないうちに加担している・巻き込まれている可能性があります。
今回は組織犯罪処罰法とはなんなのか、解説していきます。
正式名称、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は1999年8月に公布されました。組織的犯罪処罰法とも呼ばれています。
この法律は暴力団による薬物・銃器犯罪や1995年3月20日に起こったオウム真理教による地下鉄サリン事件などの組織的犯罪の規模拡大、国際化が大きな治安悪化要因となっていたことからこれらに対処するため制定されました。
暴力団やテロ組織、反社会的団体、会社、政治団体、宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と犯罪収益の資金洗浄行為(マネーロンダリング)の処罰、犯罪収益の没収、追徴などについて定められています。
2017年6月に組織犯罪処罰法の一部を改正する法案が参議院本会議において、自民、公明、維新の会などの賛成多数で可決され、成立しました。改正された理由は「国際化に伴うテロ対策」です。
日本国内でのテロ事件は1995年地下鉄サリン事件以降起こっていません。しかし、世界では、というとテロは年間に5回以上起こっています。
2020年に行なわれる予定であった東京オリンピックなどの国際化に伴い、テロが起こる可能性が高まると考えられ、日本でもテロ対策を強化しようと改正されたのが組織犯罪処罰法です。
25年以上テロが起こっていない現日本で、テロが起こった時のことを考え、「テロ等準備罪」が新設され、犯罪の実行を準備した段階で処罰可能となりました。
しかし、「どこからがテロ行為の準備に入るのか」の概念が曖昧かつ広範囲であり、審議を尽くすことなく強行採決されたため、準備行為を行っていないかの組織的な監視が日常化し、個人のプライバシーが侵害されるのでは、と心配の声も上がっています。
組織犯罪処罰法は組織ぐるみで犯罪を行った場合、処罰を加重するという法律になります。加重とは、刑法で累犯または併合罪の場合、法律の範囲内で法定刑を重くすることです。
例でいえば、強盗殺人を犯した犯人が証拠隠滅として放火をした場合などが当てはまります(強盗殺人罪・放火罪)。組織犯罪処罰法に触れる犯罪は、単独で行っても罪になりますが、組織ぐるみで行なうと刑が重くなります。
以下のものが組織犯罪処罰法違反に該当する罪の代表例になります。
常習賭博 | 3年以下の懲役(単独犯罪) 5年以下の懲役(組織犯罪) |
---|---|
賭場場開帳等図利 | 3か月以上5年以下の懲役(単独犯罪) 3か月以上7年以下の懲役(組織犯罪) |
殺人 | 死刑、または、無期、もしくは5年以上の懲役(単独犯罪) 死刑、または、無期、または6年以上の懲役(組織犯罪) |
逮捕及び監禁 | 3か月以上5年以下の懲役(単独犯罪) 3か月以上7年以下の懲役(組織犯罪) |
強要 | 3年以下の懲役(単独犯罪) 5年以下の懲役(組織犯罪) |
身代金目的略取等 | 無期、または、3年以上の懲役(単独犯罪) 無期、または、5年以上の懲役(組織犯罪) |
信用毀損及び業務妨害 | 3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金(単独犯罪) 6年以下の懲役、または、50万円以下の罰金(組織犯罪) |
威力業務妨害 | 3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金(単独犯罪) 5年以下の懲役、または、50万円以下の罰金(組織犯罪) |
詐欺 | 10年以下の懲役(単独犯罪) 1年以上の有期懲役(組織犯罪) |
恐喝 | 10年以下の懲役(単独犯罪) 1年以上の有期懲役(組織犯罪) |
建造物等損壊 | 5年以下の懲役(単独犯罪) 7年以下の懲役(組織犯罪) |
詐欺や恐喝に「懲役」と「有期懲役」があります。この2つはほぼ同じ意味です。「懲役」の中で「有期懲役」と「無期懲役」でわかれています。「有期懲役」には期限が定められており、原則として「1か月以上、20年以下」の期間が指定されます。
しかし、併合罪などによって刑を加重する場合には「最長30年」まで延びる可能性があります。では、先ほど出てきた併合罪について解説していきます。
「同一人物が2つ以上の罪を犯したが確定裁判を経ていないもの、あるいは過去に禁錮以上の刑に処する確定裁判があったとき、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪」のことをいいます。
刑法では以下のように定義されています。
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。(併科の制限)引用元:刑法第45条
併合罪に適応するものの例として、「AがBの家に侵入し、金品を奪い、翌日飲食店でレジ金を奪った」場合は併合罪になります(窃盗罪・強盗罪)。また、強盗をした際に他者に怪我を負わせた場合、傷害罪も適応になります。
併合罪が適用されると、重複した罪状から重いものの1.5倍の刑を科せられます。
具体例の中で1つだけ身近にあるものがあります。それが「信用毀損及び業務妨害」です。信用毀損とは「故意に嘘の噂を流したり人を騙したりして、他者の信用を傷つける犯罪」のことです。
ネットの誹謗中傷もこれにあたる可能性があります。ここでいう「信用」は基本的に経済的な信用です。競合他社に対する噂もそうですが、個人事業者に対しても有効になります。
例をあげると以下のものがあります。
上記の書き込みなどが原因で、注文量や来客が減ったとなると業務妨害にもなります。それを会社単位で行っていた場合、組織犯罪処罰法適応になります。
今の時代、人は簡単に加害者になりえます。SNSなどで信用毀損にあたるであろう記事を発見し、「いいね」や「リツイート」をした場合、それを行った、拡散させた側も罪に問われる恐れがあります。
令和元年9月に民事裁判ですが、大阪府の元府知事が拡散を手伝ったとしてジャーナリストの男性を訴え、名誉毀損の損害賠償訴訟で勝訴しています。
組織犯罪処罰法は刑事事件になるので、刑事裁判になりますが、同様の判断が下される可能性があります。もし信用毀損にあっているかもしれないと疑いがある場合は早期相談することをおすすめします。
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