
会話を録音した音声データは、状況によっては裁判や警察対応の場面で証拠として扱われることがあります。
では、相手に告げずに録音する「秘密録音」の場合でも、同様に証拠として認められるのでしょうか。
また、一般に使われる「盗聴」という言葉と、秘密録音との間には、法的にどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、当事者録音と第三者による盗聴の違いを整理しながら、無断録音の違法性や証拠能力の考え方、実務上の注意点について分かりやすく解説していきます。
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無断で会話を録音した場合でも、直ちに違法と判断されるわけではないケースがあります。
特に、自分自身が当事者として参加している会話を記録する行為については、状況次第で違法性が否定されることがあります。
一方で、録音の方法や目的、相手の私生活をどの程度侵害しているかによっては、プライバシー侵害などの問題が生じる可能性も否定できません。
重要なのは、「無断録音=常に違法」でも「必ず証拠になる」でもなく、原則と例外を分けて考える必要があるという点です。
録音行為は、大きく当事者録音と第三者による盗聴に分けて考えられます。
当事者録音とは、自分が会話の当事者として参加している場面を録音する行為を指します。
この場合、証拠保全やトラブル防止を目的とした録音であれば、違法性が問題になりにくいと判断されることがあります。
一方、第三者盗聴とは、会話の当事者ではない人物が、無断で会話を聞き取り録音する行為を指します。
このような行為は、住居侵入や通信の秘密の侵害など、別の違法行為と結び付いて評価される可能性が高いため、注意が必要です。
当事者録音であっても、録音の態様によっては違法性が問題になりやすいケースがあります。
例えば、以下のような状況です。
これらに該当する場合、証拠としての価値が否定されるだけでなく、逆に録音者側が責任を問われる可能性もあります。
録音を行う際は、方法・頻度・保管・利用目的まで含めて慎重に判断することが重要です。

無断で録音した音声データが、実際に「証拠」として扱われるかどうかは、民事事件か刑事事件かによって考え方が異なります。
録音できたからといって、必ず裁判や捜査で採用されるわけではなく、どの場面で、どのように使われるかが重要になります。
民事事件(損害賠償請求や慰謝料請求など)では、録音データは証拠として提出すること自体は可能な場合が多いとされています。
ただし、提出できることと、裁判所が証拠として採用するかどうかは別問題です。
民事裁判では、次のような点が総合的に評価されます。
つまり、録音単体で決定的な証拠になるケースもあれば、他の証拠を補強する資料として位置付けられることも少なくありません。
刑事事件では、録音データの扱いは民事よりも慎重に判断されます。
特に問題となりやすいのが、録音が「違法に収集された証拠」にあたるかどうかという点です。
一般論として、違法な手段で収集された証拠は、証拠能力が否定される可能性があります。
ただし、当事者録音であることや、被害の実態を明らかにする必要性が高い場合など、個別事情を踏まえて判断されるのが実務上の考え方です。
そのため、刑事事件に発展する可能性がある場合は、録音データをどの段階で、どのように提出するかについて慎重な対応が求められます。
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録音データは、ただ「音が残っている」だけでは、十分な証拠とは評価されないことがあります。
証拠として重視されるのは、録音内容の信用性・客観性・再現性です。
ここでは、実務上「証拠として強い」と判断されやすい録音の条件を整理します。
まず重要なのが、録音が不自然に途切れていないことです。
会話の一部だけを切り取った録音は、文脈が歪められていると判断される可能性があります。
評価されやすい録音のポイントは次のとおりです。
特に、「誰が話しているのか」が曖昧な録音は、証拠価値が弱まる傾向があります。
可能であれば、相手の名前を呼ぶ場面や、関係性が分かる会話が含まれていることが望ましいでしょう。
音声データそのものに加えて重要なのが、録音時の状況を記録したメモ(ログ)です。
録音日時や場所が不明確な場合、証拠としての客観性が低下することがあります。
実務上、次のような情報を残しておくことが有効とされています。
これらを時系列で整理し、録音データと紐づけて保管しておくことで、証拠としての説得力が高まります。
裁判や警察対応の場面では、音声だけでなく、「いつ・どこで・なぜ録音されたのか」を説明できることが重要です。
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録音データは、内容が重要であるほど、「改ざんされていないか」という点が厳しく見られます。
実際の手続きでは、音声の中身以上に、保管方法や管理状況が問題視されるケースも少なくありません。
ここでは、録音データの証拠価値を維持するために押さえておきたい保全方法を整理します。
まず最優先すべきなのは、録音直後のオリジナルデータをそのまま保存することです。
オリジナルを保持していない場合、後から編集・加工されたと疑われるリスクが高まります。
実務上は、次のような管理が望ましいとされています。
特に、誰に・いつ・どのデータを渡したかが不明確になると、証拠の信用性が下がるおそれがあります。
共有する場合でも、弁護士や捜査機関など、正当な提出先に限定することが重要です。
録音データを扱う際に注意したいのが、編集や切り出し作業です。
証拠提出のために聞きやすくしたい場合でも、オリジナルデータを直接編集するのは避けるべきとされています。
実務上の基本ルールは次のとおりです。
このように管理することで、「内容を操作したのではないか」という疑念を避けやすくなります。
裁判や捜査の場面では、オリジナルの存在と保全状況が、証拠評価の前提になることを意識しておきましょう。
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録音データを証拠として提出する際、内容を文字に起こした反訳書(はんやくしょ)が求められることがあります。
反訳書は、音声の内容を第三者が正確に把握するための資料であり、証拠の理解性と信用性を高める役割を持ちます。
ここでは、実務で使われる反訳書の基本的な作り方と注意点を整理します。
反訳書に決まった法定書式はありませんが、一定のルールに沿って作成することで、読み手にとって分かりやすくなります。
一般的に用いられる書式例は次のとおりです。
【反訳書(例)】
録音日時:2026年◯月◯日 ◯時◯分〜
録音場所:自宅居間
話者A:申出人
話者B:相手方
[00:01:12]
A「今日はこの件について話したい」
B「今さら何を言っているんだ」
[00:02:05]
A「それは前にも伝えました」
B「……(聞き取り不能)」
このように、話者をA・Bなどで区別し、時間が分かるタイムスタンプを付けることが基本です。
音声が不明瞭な部分は、無理に補完せず、「聞き取り不能」「不明瞭」などと明記します。
反訳書作成で特に重要なのが、要約ではなく逐語で書き起こすという点です。
意味が伝わればよいと考えて省略すると、内容を恣意的に加工したと疑われるおそれがあります。
実務上、意識したいポイントは次のとおりです。
反訳書は、音声データを補助する資料であり、反訳書単体で内容を決めるものではありません。
あくまで、録音データの客観性を損なわない形で作成することが重要です。
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録音は証拠として役立つ場合がある一方で、取り扱いを誤ると録音者側が責任を問われる可能性もあります。
特に問題になりやすいのが、プライバシー侵害や名誉侵害、情報拡散に関するリスクです。
ここでは、逆にトラブルへ発展しやすい場面と、安全な取り扱い方の考え方を整理します。
録音データをSNSや動画共有サイトに投稿する行為は、証拠保全の目的を大きく逸脱します。
たとえ内容が事実であっても、不特定多数に公開した時点で違法性が問題視されることがあります。
特に次のような行為は、リスクが高いと考えられます。
これらの場合、名誉毀損やプライバシー侵害として、民事上の責任を追及される可能性があります。
録音データは、「公開するもの」ではなく「提出するもの」であるという認識が重要です。
録音データを第三者に共有する必要がある場合、最初の相談先として想定されるのが弁護士です。
弁護士に渡すまでの間は、次の点を意識して管理することが望ましいでしょう。
弁護士へ提出する行為自体は、正当な権利行使や相談行為として評価されるのが一般的です。
ただし、相談前に拡散や不用意な共有を行っていると、証拠としての価値が下がるだけでなく、別の問題を招く可能性があります。
録音データは、「誰に・いつ・何の目的で渡すか」を明確にしたうえで、慎重に扱うことが重要です。

無断で録音した音声データは、状況によっては証拠として活用できる可能性があります。
ただし、「無断録音=必ず証拠になる」「無断録音=必ず違法」という単純な話ではなく、録音の方法・目的・その後の取り扱いによって評価は大きく変わります。
特に重要なポイントは次のとおりです。
一方で、録音データをSNSへ投稿したり、第三者へ安易に共有したりする行為は、プライバシー侵害や名誉毀損といった新たなトラブルを招くおそれがあります。
録音は「公開するためのもの」ではなく、事実関係を整理し、正当な手続きで提出するための資料であるという意識が重要です。
無断録音をめぐる判断は、個別の事情によって大きく左右されます。
そのため、トラブルが深刻化する前に、録音データの扱い方や証拠としての活用方法を慎重に整理することが、結果的に自身を守ることにつながります。

Q
相手の同意がなくても録音して大丈夫ですか?
A
会話の当事者として参加している場合でも、常に問題がないとは限りません。当事者録音であっても、録音の方法や目的、相手のプライバシーをどの程度侵害しているかによって評価は変わります。違法かどうかは個別事情を踏まえて判断されます。
Q
スマホの録音アプリで録った音声でも証拠になりますか?
A
録音機材の種類によって証拠能力が決まるわけではありません。重要なのは、録音内容の信用性や連続性、改ざんされていないことを説明できるかどうかです。スマートフォンの録音でも、条件を満たせば証拠として扱われる可能性があります。
Q
録音した音声を相手に聞かせても問題ありませんか?
A
状況によってはトラブルを悪化させるおそれがあります。相手を威圧したり、録音を材料に強く迫る行為は問題視される可能性があります。録音データは感情的に使うのではなく、適切な手続きを前提に扱うことが重要です。
Q
一部だけ切り取った録音でも提出できますか?
A
提出自体は可能な場合がありますが、評価が下がることがあります。前後の文脈が不明な切り出し音声は、内容を恣意的に操作したと疑われるおそれがあります。オリジナル音声を保持したうえで、補助資料として扱うのが望ましいとされています。
Q
録音データはいつ弁護士に見せるべきですか?
A
証拠として使う可能性があると感じた段階で相談するのが安全です。拡散や不用意な共有をする前に、専門家の判断を仰ぐことで、証拠価値を損なわずに対応できる可能性が高まります。

監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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