Smell
「におい」にはさまざまな種類があり、マナーの一環として人を不快にさせないためのものがある一方で、行き過ぎたにおいの使用や不快感を伴うにおいは『スメルハラスメント』と呼ばれています。スメルハラスメントは場合によっては損害賠償請求まで発展するほどの大きなトラブルになり得ます。
こちらのページでは、においを使った嫌がらせ『スメルハラスメント』の解決にあたって知っておくべきことをご紹介します。
スメルハラスメントはハラスメントの中でもにおいに関するものです。近年、取り沙汰されるさまざまなハラスメントは、故意に特定の相手に嫌がらせとして被害を与えるものですが、スメルハラスメントは、悪意の有無に限らず相手に不快感を与えてしまう厄介なタイプです。
スメハラを引き起こすにおいの種類は、香水、柔軟剤、口臭・体臭、タバコ臭などさまざまです。基本、職場内で起こると考えられており、社内における人間関係をも壊しかねない注意すべき存在でしょう。
悪臭は不快感を与えるだけでなく、心身にストレス症状を感じさせることがあるのです。スメルハラスメントで会社に行けなくなった女性(20代)の体験談をご紹介いたします。
ご依頼者様: | 20代/女性 会社員 |
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ご相談内容: | 職場でのスメルハラスメント |
ご相談理由: | 職場の同僚にN(仮名)という男性社員がいます。Nは40歳くらいで独身一人暮らし。デスクが真向かいなのですが、とにかく悪臭がすごいんです、見た目もだらしなく皺のついたスーツからは、染み付いたタバコと汗の臭い。ほとんど入浴に時間をかけないらしく髪の毛も脂でベタベタだし、汗と垢の臭いが鼻からツンっと強烈に入ってきます。Nから話しかけられた時、タバコに何か混ざった悪臭がします。顔を背けたい気持ちを必死で抑えていたら強い頭痛が出てきて気持ち悪さMAXになってしまいました。さりげなく消臭スプレーや芳香剤を置いても全く効果なし。立場上、異臭を指摘できず、何カ月も我慢の日々でした。朝になると今日もあの悪臭を一日中かぐことになるんだと思うと、頭痛がしてきて会社へ行くのが辛くなってきました。ストレスから体調不良なった私を、同じく異臭に悩む同僚たちも心配して、部長に話してくれたそうですが、言いづらかったのかとても軽く注意しただけでNはその後も何も変わりませんでした。Nの場合は決して嫌がらせでやっているわけではないのでしょうが、周りが被害を被っているのに改善しないのは、私からすれば加害者も同然です。結果的に私はスメルハラスメントのせいで会社を辞めてしまいました。 |
においの成分で起こる体調不良。これは決して気分的な問題ではなく、実際に体の中でも異変を起こします。例えば、汗臭は嗅いだ人のストレスホルモンを増加させてネガティブな心理状態にさせ、集中力を低下させたり頭の回転を鈍らせたりします。
においというのは人によって感じ方も違い、不快と感じる臭いもそれぞれだったりします。香り付のために使う香水や柔軟剤、シャンプー、化粧品、整髪料、制汗剤、線香、食品なども人によっては不快でたまらないにおいになることもあります。
その症状も程度も千差万別だが、その背景にあるのが「化学物質過敏症(MCS)」という病気です。一度に大量の化学物質を体内に取り込んだり、生活の中で微量でも繰り返し、長期間にわたって化学物質に曝され続けたりすると、体内における化学物質の許容量を超えてしまい「化学物質過敏症」という過敏症状をきたすとされています。
化学物質過敏症の症状は、目がチカチカする、涙目、鼻水、下痢、便秘、吐き気、呼吸困難、かゆみ、しっしん、筋肉痛、肩こり、関節痛、冷え、生理不順、頭痛、うつ、記憶力や集中力の低下……等々。
先ほど紹介した体験談や身体への影響を考慮すれば、一言で嫌な臭いと言っても、一歩間違えると人権侵害や名誉毀損にも発展しかねないことがわかります。それがスメルハラスメントの事態であり、危機感を抱かねばならないところなのです。日々のスメルハラスメントのストレスを放置すれば、被害者は体を壊し加害者とのトラブルも絶えない状況に追い込まれ、会社の利益ダウンにつながる重大な問題です。
ニオイによって仕事に集中ができなくなったり気分が悪くなったりといったケースもあり、ニオイは業務に支障をきたしてしまう原因でもあります。ニオイが気になることで会議や商談を早々に切り上げられたり、コミュニケーションが減ったりすれば、仕事の成果や人間関係にも悪影響を与えかねません。また、職場以外でも近隣住民からスメルハラスメントなら嫌がらせを受けたとして賃貸借契約の解除や損害賠償請求ができます。
労働契約法第5条に『使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。』という記述があります。「簡単にいえば、雇用主には従業員が気持ちよく働ける環境を守る義務があるということです。
スメルハラスメントに該当するような従業員がいれば、他の従業員にとって快適に働ける環境とは言い難いもの。雇用主たる店長には対策する義務があるので、動いてくれるはずです。それを怠るような企業や雇用主はもちろん、被害者から賠償請求されてもおかしくありませんし、労働ができなくなるほど健康が損なわれた場合はハラスメントの加害者に賠償責任を問える可能性が出てくるでしょう。
一般住宅から出る異臭については、刑事罰を科す法令がありません。「ご近所さん」として付き合いを続けていく関係上なかなか本人にビシッと言えないものです。 注意したら、嫌がらせされてご近所トラブルでストレスから病気や、鬱になる人もいるそうです。においの根本となるものを止めてもらうよう内容証明郵便を送る事もできます。
異臭による被害は近隣住民とトラブルになりかねませんが、それを覚悟で臭いを発生させている張本人に対策をしてもらう必要があります。また異臭により平穏かつ快適な生活を送る利益の侵害や、臭気による土地建物の価値の下落がありうるとして、慰謝料の支払いが認められています。
職場のスメルハラスメントは上司・部下に関係なく日々のコミュニケーションを重んじ、言いづらいときは外堀から埋めることで、事を荒立てずに快適な職場を実現できるかもしれません。近隣のスメルハラスメントなら大家さんに苦痛を訴え、貸借契約の「適切な用法に従って使用する」という約定に反するとして賃貸借契約の解除や損害賠償請求ができます。
体のにおいに限らず、強すぎる香りで周囲の人を不快にさせる「スメルハラスメント」への注目度は高まっている。自分でチェックできる機器「においチェッカー」ならセンサーを体に当てると、においの強さを11段階で測定可能です。
においチェッカーでは汗に含まれる成分をベースとしてにおい成分を推定。半導体ガスセンサーでその濃度を検知します。実際にさまざまなにおいで測定してみると、ブルーチーズはレベル5、酢はレベル7を示した。それに加えて、近づくと強いにおいを感じるほどの柔軟剤の香りもレベル5の数値が出ています。
ご近所ならペットやごみ、飲食店の臭いなどが原因になります。原因を探ることもそう難しくはありません。職場での臭いの原因は、体臭、口臭、たばこにお酒、香水、柔軟剤、お弁当などさまざまな臭いが混ざったものになります。職場の場合は明らかに臭いの元がわかっていても、職場の人間関係からなかなか指摘しづらいところがあります。
日常生活において偶然を装っているが、実は故意に異臭を発生させているケースもあります。例えば隣人がベランダでタバコを吸ったり、隣の席の同僚がわざときつい香水をつけたりして周りが迷惑を被ることをいいます。
指摘しているのにもかかわらず聞き入れないで行為を繰り返した場合、それな嫌がらせと、とらえられます。そのために被害が及んだ人が体調不良になったりストレスで病気になったりしたら、加害者側は損害賠償責任が問われる場合があります。そのためには相手が故意に臭い発生させている証拠を見つけ示さなければなりません。
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