「におい」にはさまざまな種類があり、マナーの一環として人を不快にさせないため臭いがあります。
一方で、行き過ぎたにおいの使用や不快感を伴うにおいはスメルハラスメントと呼ばれています。
スメルハラスメントは、場合によっては損害賠償請求まで発展するほどの大きなトラブルになることも。
こちらのページでは、においを使った嫌がらせであるスメルハラスメントの解決にあたって知るべき内容をご紹介します。
数あるハラスメントのなかでも、スメルハラスメントはにおいに関するものを指します。
近年、取り沙汰されるさまざまなハラスメントは、故意に特定の相手に嫌がらせとして被害を与えるものがほとんど。
しかし、スメルハラスメントは悪意の有無に限らず相手に不快感を与えてしまう厄介さを持っています。
スメハラを引き起こすにおいの種類は下記になります。
基本的に職場内で感じる臭いが該当し、社内の人間関係をも壊しかねない行為と言えるでしょう。
悪臭は不快感を与えるだけでなく、心身にストレス症状を感じさせることがあるのです。
スメルハラスメントで会社に行けなくなった女性(20代)の体験談をご紹介いたします。
ご依頼者様: | 20代/女性 会社員 |
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ご相談内容: | 職場でのスメルハラスメント |
ご相談理由: |
職場の同僚にN(仮名)という男性社員がいます。Nは40歳くらいで独身一人暮らし。 デスクが真向かいなのですが、とにかく悪臭がすごいんです、見た目もだらしなく皺のついたスーツからは、染み付いたタバコと汗の臭い。 ほとんど入浴に時間をかけないらしく髪の毛も脂でベタベタだし、汗と垢の臭いが鼻からツンっと強烈に入ってきます。 Nから話しかけられた時、タバコに何か混ざった悪臭がします。顔を背けたい気持ちを必死で抑えていたら強い頭痛が出てきて気持ち悪さMAXになってしまいました。 さりげなく消臭スプレーや芳香剤を置いても全く効果なし。立場上、異臭を指摘できず、何カ月も我慢の日々でした。 朝になると今日もあの悪臭を一日中かぐことになるんだと思うと、頭痛がしてきて会社へ行くのが辛くなってきました。 ストレスから体調不良なった私を、同じく異臭に悩む同僚たちも心配して、部長に話してくれたそうですが、言いづらかったのかとても軽く注意しただけでNはその後も何も変わりませんでした。 Nの場合は決して嫌がらせでやっているわけではないのでしょうが、周りが被害を被っているのに改善しないのは、私からすれば加害者も同然です。 結果的に私はスメルハラスメントのせいで会社を辞めてしまいました。 |
臭いで起こる体調不良は決して気分の問題ではなく、実際に体のなかで起こる異変そのものです。
例えば、汗臭は嗅いだ人のストレスホルモンを増加させてネガティブな心理状態にさせ、集中力を低下させたり頭の回転を鈍らせたりします。
においというのは人によって感じ方も違い、不快と感じる臭いもそれぞれだったりします。
香水・柔軟剤・シャンプー・化粧品・整髪料・制汗剤・線香・など、香り付けのために使うもの人によっては不快でたまらない臭いになることも。
臭いによって「化学物質過敏症(MCS)」という病気が引き起こされます。
一度に大量の化学物質を体内に取り込んだり、微量でも繰り返し長期間にわたって曝され続けたりすると、体内における化学物質の許容量を超えて症状が出るとされています。
化学物質過敏症は、下記のような症状を引き起こします。
異臭・悪臭の身体への影響を考慮すれば、臭いの影響は一歩間違えると人権侵害や名誉毀損にも発展しかねないことがわかります。
それがスメルハラスメントの事態であり、危機感を抱かねばならないところなのです。
被害者は体を壊す上に加害者とのトラブルも絶えない状況に追い込まれ、会社の利益ダウンにつながるなど重大な問題です。
仕事に集中できなくなったり気分が悪くなるなど、臭いは業務に支障をきたす原因でもあります。
臭いが影響して会議や商談を早々に切り上げられたり、コミュニケーションが減ったりすれば、仕事の成果や人間関係にも悪影響を与えることも。
また、職場以外でも近隣住民からスメルハラスメントなら嫌がらせを受けたとして賃貸借契約の解除や損害賠償請求ができます。
労働契約法第5条には、下記の記述があります。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
簡単にいえば、雇用主には従業員が気持ちよく働ける環境を守る義務があるということです。
スメルハラスメントにある環境は、他の従業員にとって快適に働ける環境とは言い難いもの。
雇用主たる社長や店長には、快適な環境確保のために対策する義務があります。
それを怠る企業や雇用主は、被害者から賠償請求されてもおかしくありません。
労働ができなくなるほど健康が損なわれた場合は、ハラスメントの加害者に賠償責任を問える可能性が出てくるでしょう。
一般住宅から出る異臭については、刑事罰を科す法令がありません。
「ご近所さん」としてつきあいを続けていく関係上、なかなか本人にビシッと言えないものです。
注意した報復として嫌がらせを受けて、ご近所トラブルのストレスから病気や鬱になる人もいるそうです。
臭いの根本となるものを止めてもらうように、内容証明郵便を送る事もできます。
異臭による被害は近隣住民とトラブルになりかねませんが、それを覚悟で臭いを発生させている張本人に対策をお願いする必要があります。
深刻な場合は、警察や行政からの注意勧告も可能なので相談してみましょう。
また異臭により平穏かつ快適な生活を送る利益の侵害や、臭気による土地建物の価値の下落がありうるとして、慰謝料の支払いが認められています。
職場のスメルハラスメントは、上司・部下に関係なく日々のコミュニケーションの積み重ねがある方が解決は早いです。
言いづらいときは同僚に聞いてみるなど外堀から埋めることで、事を荒立てずに快適な職場を実現できるかもしれません。
ご近所のスメルハラスメントなら大家さんに苦痛を訴え、貸借契約の「適切な用法に従って使用する」という約定に反するとして賃貸借契約の解除や損害賠償請求ができます。
体のにおいに限らず、強すぎる香りで周囲の人を不快にさせる「スメルハラスメント」への注目度は高まっています。
自分でチェックできる機器「においチェッカー」ならセンサーを体に当てると、においの強さを11段階で測定可能です。
スメルハラスメントの解決には、下記の手順を踏みましょう。
においチェッカーでは汗に含まれる成分をベースとしてにおい成分を推定し、半導体ガスセンサーでその濃度を検知します。
例えば、ブルーチーズはレベル5、酢はレベル7を示します。
ご近所ならペットやごみ、飲食店の臭いなどが原因であるため、発生源を探ることもそう難しくはありません。
しかし職場での臭いの原因は体臭・口臭・たばこ・お酒・香水・柔軟剤・お弁当などさまざまな臭いが混ざったものになります。
職場の場合は明らかに臭いの元がわかっていても、人間関係もあるためなかなか指摘しづらいところがあります。
日常生活において偶然を装っているものの、実は故意に異臭を発生させているケースもあります。
例えば隣人がベランダでタバコを吸ったり、隣の席の同僚がわざときつい香水をつけたりして周りが迷惑を被ることなどです。
指摘を聞き入れないで行為を繰り返した場合、それは嫌がらせ目的だと認識していいでしょう。
被害者が体調不良になったりストレスで病気になったら、加害者側は損害賠償責任に問われる場合があります。
そのためには、相手が故意に臭いを発生させている証拠を見つけて示さなければなりません。
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