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公開日: 2024/04/11
探偵ニュース
 公開日: 2024/04/11

落ち葉や家庭ごみの不法投棄による嫌がらせ・迷惑行為

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ごみの不法投棄は、人をに不快感を与えるだけでなく撤去作業など負担がかかるため迷惑行為となります。

しかるべき処分方法があるのに不正なごみの捨て方をする原因は、社会性の欠如もしくは意図的な行ないであるかのどちらかです。

もし意図的に不法投棄されている場合は、それ相応の対処が必要になります。

この記事では、ごみを不法投棄した際に受ける罰則、また不法投棄の予防策についてご紹介いたします。

髭を生やしたとハットを被った探偵イラスト

監修者:山内 和也2024年4月11日更新

ストーカーや嫌がらせの調査経験は15年以上。追跡や監視、証拠収集などあらゆる手法を駆使して、ご依頼者の安全と安心を保証する。どんな困難な状況にあっても、一緒に問題解決に向けて取り組んでいく覚悟に満ち溢れている。

⇒ 監修者ページ

目次

当社ご利用体験者様のお声

女性
ご依頼者様: 40代/女性 会社員
ご依頼内容: 不法投棄調査
ご依頼理由:

この度、不自然なことが続いたのでご相談させて頂きました。

自宅の玄関前に「落ち葉」「枝」「スーパーの袋」などが定期的に捨てられていることがあります。

最初は、風で飛んできた程度にしか考えていなかったのですが、先日落ち葉で「矢印」のようにきれいに並べられていました。

他にも不自然なことが起きていて、家の前で立ち止まる不審者を見かけたり、買い物中にゴミに関するほのめかしをされたりすることがあります。

旦那に相談したら「考えすぎ」「たまたまじゃない」といわれ、真剣に話を聞いてもらえません。考えすぎなのかはっきりさせたいです。

調査レポート:

ご相談の内容を確認いたしました。偶然が続けばそれは意図的な「不法投棄による嫌がらせ」の可能性があります。

他にも起きていることを整理すると「アンカリング」のように見えます。意識させて、ゴミに敏感になるように仕向けることも可能ですが、まずは真実をはっきりさせる必要があります。

対策としては「隠しカメラ」と張込みを並行して行ないます。玄関が見える場所に、自転車を置き、サドルに隠しカメラを設置して様子を見た結果、自転車が倒されていていました。

おそらくカメラまではわからなくても怪しいと感じて行なった可能性があります。望遠カメラと近くにスタッフを配置して「現行犯」で取り押さえることにしました。

何日か空振りが続きましたが、意図的にゴミを捨てている老人を確認、すぐにかけつけ証拠映像を突き付けたら「すみません、もうしません」とのことですぐに認めました。

謝罪文を書いてもらい、住所を確認したらすぐ近くに住んでいる老人でした。

理由については明かされなかったのですが、「考えすぎ」ではなかったことがご主人にも理解を得られてよかったとのことです。

人が不快に思うごみの概念

不法投棄によって、さまざまな種類のごみが捨てられます。

法律や区や市の条例に従っていない、すなわちごみ収集場など決められた場所以外に置いてあるごみはすべて不法投棄です。

人によっては隣家から風で流れてきた落ち葉なども不快に思う人もいるでしょう。

また、嫌がらせでごみを他人宅の前や中に置くことなども不法投棄に該当します。

自分以外の他人が置いて行ったごみが自宅や庭にあると、人はかなり不快な気持ちになります。

また、道路や河川敷にタバコや缶、コンビニの袋だけでなく、故障した自転車や冷蔵庫などが捨てられているのは誰でも見ていて嫌な気持ちになります。

人によっては、橋の上でタバコを吸い終わったら川にタバコを投げ捨てることも。

些細なポイ捨ても、立派な不法投棄としてカウントされるのです。

不法投棄は逮捕される

不法投棄をした場合の罰則

刑罰と罰金の二重罪の可能性もある

不法投棄は個人と法人で罰則に違いがあります。

しかし、いずれにせよ重い罰となります。

また、廃棄物処理法第25条1項14号により懲役と罰金はいずれかではなく両方となる可能性があります。

加えて、故意ではなく未遂であっても刑に問われることがあります。

  • 個人の不法投棄…5年以下の懲役もしくは1000万円以下またはその両方
    廃棄物処理法第25条 第1項第14号
  • 法人の不法投棄…3億円以下の罰金刑
    廃棄物処理法 第32条第1項第1号
  • 不法投棄の手伝いをした場合…3年以下の懲役刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
    廃棄物処理法 第26条第6号

不法投棄をされないために予防策を取ろう

偶然に一度だけごみを置き逃げされるのも困りますが、場合によっては嫌がらせでゴミを自宅前などに置いていく常習犯もいます。

繰り返しごみを置き逃げされて犯行が酷くならない内に、予防策を取ることをお勧めします。

特に、特定のごみを捨てられやすい場所に防犯カメラを設置するのが有効です。

また建物の隙間にも定期的にごみが捨ててあるなど、人の目が届かない箇所にも防犯カメラを設置するといいでしょう。

カメラが回っていることで「見られている」という自制心と抑制力を犯人に抱かせます。

また録画してあれば、警察へ通報して相手を逮捕起訴できるため有効です。

「防犯カメラ作動中」「ごみ置き不可」など、分かりやすい掲示物を貼ると更に効果があるでしょう。

大抵、ここまですればごみ捨てが再発することは通常ありません。

また自分がごみを置き逃げした相手を見た場合には、すぐに警察へ通報することも大切です。

不法投棄や他の嫌がらせが続く場合

確実に犯人を特定する方法

よくあるのが、ごみの不法投棄を注意したら今度は別の嫌がらせにすり替わったなどという話です。

これは、不法投棄があなたをターゲットにした嫌がらせのひとつに過ぎなかったということです。

つまり、貴方への嫌がらせが本当の目的だった、これが非常に問題となります。

相手は頭を使ってあの手この手で嫌がらせを考えてきます。

執拗な嫌がらせを、単独でなく知人あるいは見知らぬ人を問わず多くの人数で行なっている場合、厄介になってきます。

主犯を捕まえるのに、被害者の貴方自身がひとりで立ち向かうのは危険です。

本人が撮った証拠には、改ざんの疑いを公的機関にかけられて話が進まなくなることが多いです。

そのためにも、私ども探偵事務所のような第三者機関が間に入ることで、解決に向けて大きく前進できます。

流れ
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