家の前の道路や敷地内に犬のフンが落ちていることはありませんか?
近年は野良犬の数も激減しているため、勝手に入ってきた犬がフンをするということもほぼなくなりました。
つまり、考えられるのは人為的に犬にフンをさせている嫌がらせ行為です。
たまに犬のフンを処理し忘れたりする人はいますが、それを狙った場所で行なっていることが考えられます。
犬のフンによる嫌がらせも、証拠を掴めば罪に問える可能性があります。
しかし、一人で証拠を集めるのは難しいため、お困りの際は探偵など調査のプロに依頼しましょう。
この記事では、犬のフンによる嫌がらせ被害の内容や問える罪、当事務所が受けた相談事例や対策方法を紹介します。
犬のフンによる嫌がらせ被害には、どんな内容があるのでしょうか。
直接的に被害を与えるだけでなく、間接的な被害によって特定を避ける巧妙な手法も存在します。
もし下記のような出来事が最近あったなら、嫌がらせ被害を受けていると考えられるでしょう。
犬のフンによる嫌がらせ被害で対象になりやすいのは、一軒家に住む人です。
集合住宅だと被害を受ける人が多くなり、加害者側としても予期せぬ事態を招きかねません。
ピンポイントにターゲットへ被害を与える場合、一軒家に住む相手だとまさに好都合。
玄関前や庭先にフンをさせることで、ターゲットに直接的に被害を与えることが可能です。
臭いだけでなく、気付かぬ内にフンを踏んでしまうことによる汚損被害を狙っています。
家の敷地内は、侵入するにはハードルが高いです。
警戒心を持ちつつもターゲットに被害を与えたい場合、駐車場が次の候補に上がります。
一軒家の駐車場は道路に面している場合が多く、仕切りもそこまで厳重ではないため外部の人間が車に触れることも容易です。
そのため、車のドア横やタイヤの近くといった、足やタイヤでフンを踏む可能性のある場所が狙われやすいでしょう。
より被害を受けていることに気付かせずに嫌がらせ被害を与えたい場合は、家が面する道路の向かい側にフンをさせることが考えられます。
家の玄関前や駐車場といった敷地内に置かないことで、ターゲットが自分に対する嫌がらせ行為だとは気付きにくいです。
それでも臭いによる被害はあるため、遠回しに被害を与えたい加害者にとっては最適な作戦と言えるでしょう。
もし最近家の向かいに犬のフンが落ちていることが増えたなら、それは単なる偶然ではない可能性があります。
犬のフンを家の敷地内に置くなどの嫌がらせ行為は、犯罪にあてはまるのでしょうか。
結論から言えば、いくつかの罪に問われる行為だといえます。
犬のフンによる嫌がらせが対象となり得る犯罪を把握しておきましょう。
軽犯罪法第1条27項では、下記の行為に対して「拘留または科料」の罰則を科しています。
■軽犯罪法第1条27項
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
つまり、犬のフンを他人の敷地内や公園など公共の場に捨てる行為は、罰則の対象になり得るということです。
犬のフンや尿を処理しないことは公共の利益に反する行為であると理解しておきましょう。
廃棄物処理法第2条において、「廃棄物」とは下記のものと定義されています。
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
つまり、法律上は犬のフンも立派な廃棄物なのです。
また、同法第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、その罰則は下記のように規定されています。
■廃棄物処理法第25条14項
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
犬のフンによる嫌がらせは、場合によっては大きな罰則を科せられる可能性があります。
各自治体が制定している条例などで、犬のフンによる嫌がらせが規制されていることがあります。
迷惑防止条例だけでなく、環境美化条例にも違反による罰則が科せられていることも。
例えば、大阪府泉佐野市では犬のフンの放置に、2万円以下の過料を科しています。
実際に泉佐野市では、2013年11月15日に犬のフンを放置した飼い主から5000円の過料を徴収しました。
飼い犬のふんを路上に放置した者に過料を徴収できる全国でも珍しい条例がある大阪府泉佐野市。これまで過料を徴収された者はいなかったが、11月15日、犬のふんを放置した飼い主から初めて5000円の過料を徴収した。
(引用:犬のふんを放置した飼い主に5000円 全国で初めて過料徴収 大阪府・泉佐野市 | ハフポスト NEWS)
同様に犬のフンの放置に対して罰則を規定する自治体も増えているため、今後全国的に広まっていくことが予想されます。
犬のフンによる嫌がらせを警察や自治体に相談した場合、どのような対応を取ってくれるのでしょうか。
場合によりますが、積極的に動く場合と動かない場合が存在します。
警察・自治体の対応の実態を見ていきましょう。
基本的に、警察は軽犯罪に対しては積極的に対応しません。
もし犬のフンによる嫌がらせに関して相談しても、当事者同士での話し合いによる解決を勧められるでしょう。
軽犯罪はその名の通り軽い犯罪なので、内容次第では犯罪行為にあてはまらない場合も多いです。
他にも重大な事件が発生しているため、軽犯罪に対して時間を割くのが難しいという実情もあります。
ただ被害の疑いがあるだけで警察に相談しても、まともに取り合ってはくれないかもしれません。
犬のフンによる嫌がらせは確かに廃棄物処理法違反の疑いがある行為ですが、これも違反となるかどうかの定義があいまいです。
鍵になるのは「みだりに」フンを捨てているかどうか。
例えばフンや尿を大量にまき散らすなどの行為があれば「みだりに」の範囲となり得るでしょう。
しかし、ただ単にフンを処理せず放置しただけなら「みだりに」の範囲に入らないと考えられます。
自治体によっては、犬のフン被害への対策用グッズを配布してくれるところもあります。
例えば、大阪府東大阪市では犬のフンの処理を飼い主に促す掲示用プレートを配布しています。
一軒家の塀などに貼りだしておけば、注意喚起の効果が見込めるでしょう。
また、神奈川県茅ヶ崎市では「イエローチョーク作戦」を実施しています。
これは放置されたフンを黄色いチョークで囲むことで、対象の飼い主に片付けを促したり不法行為が認知されていると告知する狙いがあります。
専用の黄色いチョークは市役所が無料で配布しているため、気になる方は貰っておきましょう。
自治体に犯人を逮捕する権限はありませんが、市民の困りごとに対しては警察以上に積極的に対応してくれる印象です。
当探偵事務所が過去に依頼を受けた、犬のフンの嫌がらせに関する相談事例をご紹介します。
嫌がらせに関して相談を迷っている方にとって参考になるかと思いますので、ぜひご一読ください。
ご依頼者様: | 50代/女性 |
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ご依頼内容: | 嫌がらせ調査 |
ご依頼理由: |
3ヵ月前に、ゴミの出し方で少し揉めたご近所の方がいて、4軒隣に住んでる方でした。 私が収集日を過ぎたタイミングでゴミを出しているその方を見つけて、止めるように注意をしました。 その時はおとなしく引き下がって言うことを聞いてくれたように思ったんです。 でもその2,3日後から、家の近くで犬のフンを見かけることが増えました。 それまで家の近くでフンが落ちてるのは見たことがなかったので、急にどうしたんだろうと思いました。 そこから更に一週間経ってから、子どもを見送りに玄関を開けたときに何か臭うなと。 よく見たらドア横に犬のフンが置かれていたんです。 この時点で、確実に狙って犬のフンを置いてるなとわかりました。 以前その4軒隣の方が犬を連れて歩いているのを見たので、飼い犬を使っているとみて間違いないと思います。 犬のフンによる被害を証明したいので、ぜひ探偵さんの力を貸してほしいです。 |
ご依頼者様と相談の上、調査日程を一週間に設定して、期間内に嫌がらせ行為の瞬間を押さえるための調査を行ないました。
家の近くで調査員が張り込みし、ご依頼者様が過去に加害者が犬を散歩させている時間を特に集中して調査を実行。
その結果、夕方4時頃と朝7時頃に加害者がご相談者宅の敷地内に侵入し、フンをさせている瞬間の写真および映像を収めました。
調査によって得られた証拠を基に、ご相談者様が加害者と調査員立ち合いのもと話し合いを行ない、加害者の謝罪によってトラブルは解決となりました。
犬のフンによる嫌がらせが確認された場合、どのような対策を取ればいいのでしょうか。
簡単にできるものから少し大がかりな手法まで、色々なやり方が存在します。
もし対策に困った場合は、探偵にご相談いただくのがおすすめです。
個人でできる犬のフンによる嫌がらせ対策をご紹介します。
一軒家など自分で所有している建物であれば、壁や塀などに犬のフン放置禁止を告知する看板やポスターを設置することが可能です。
電柱などの公共物や近隣住宅に勝手に貼り出すのは軽犯罪法違反になりますので、あくまで自宅の敷地内に貼る程度に留めましょう。
また、立て看板のように道路上に設置するタイプの看板は許可が受けられないため、設置してはいけません。
自宅敷地内に貼るという原則を守って、注意喚起を行なうようにしましょう。
インターネットでは、超音波を出すことで犬を寄せ付けない犬よけ機が販売されています。
超音波は人間に聞き取れない高さの音を出すため、健康被害も少ないと言えるでしょう。
また、犬以外にも猫や狸など他の野生動物の対策にも有効です。
動物が家に寄り付かなくなるため、いわゆる獣害を減らす効果が見込めます。
ただし、もしペットを飼っている家庭だとペットにストレスを与えてしまうため、あまりおすすめはできないでしょう。
犬が嫌う成分が入った薬剤を家の周辺に撒くことで、犬のフンによる嫌がらせ被害を防ぐことが可能です。
こちらも犬以外にも猫やその他野生動物にも有効な上に、散布するタイミングや散布場所を自分で決められるため、調整が容易といえます。
薬剤自体も1000円ほどで購入できるため、導入コストも少ないでしょう。
ただし、雨が降ると薬剤も流されてしまうため、再び散布する手間が発生します。
実は、香水を撒くことも犬のフン対策に効果があるといわれています。
犬は人間の3000~1万倍も嗅覚が発達しているため、強い臭いにはとても敏感です。
香水もわずか数滴で近くの人にわかるほどの香りを持つので、勢いよく散布すればそれだけで犬からすれば強烈な臭いになります。
特に柑橘系の香りは犬が苦手としているため、導入してみるのもいいでしょう。
ただし、多くの量を必要とする可能性もあるため、コストは高くつくかもしれません。
犬のフンによる嫌がらせを止めさせるには、嫌がらせの決定的な瞬間を押さえるのが最も有効です。
しかし、家の中や外で一日中張り込み続ける時間の余裕がない方が多いはず。
そのような場合は、監視カメラを設置することで家にいないタイミングでも嫌がらせの瞬間を捉えることが可能です。
また、監視カメラを設置していることを告知する紙を貼り出せば、犯行の抑止も期待できます。
しかし、屋外に設置できる監視カメラは4,5万円ほどと高額なため、導入コストは高いです。
また、カメラの設置場所によっては死角に入られて嫌がらせをされることもあるので、完璧な対策とはいえない側面もあります。
犯行の瞬間を押さえたいなら、探偵など調査のプロに依頼するのはかなり有効です。
調査員の顔は加害者には知られていないため、加害者に存在を意識されずに調査の遂行ができます。
また、尾行・張り込み・聞き込みを合法的に行なえるため、犯行の瞬間だけでなく加害者の素性まで明らかにすることが可能です。
調査結果をまとめた報告書は、裁判でも証拠として認められるほどの内容になります。
他にも、提携弁護士との協力もできるため、調査後のアフターサポートも充実。
問題解決に至るその時まで、全力でご相談者様をバックアップいたします。
犬のフンによる嫌がらせ被害は、小手先の対策だけ続けていても根本的解決にはなりません。
大事なのは、嫌がらせ被害を元から断つこと。
当探偵事務所は、ご相談者様のお悩み解決のために最適なプランを一緒に考えて実行していきます。
ご相談は24時間365日受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、被害の状況、対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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