店舗を営んでいる個人事業主や経営している企業の場合、ライバルとして、そしてときには手本とすべき見本として、同業者を意識するものです。
ただ、意識しているだけならいいのですが、世のなかには同業他社に対する「悪質な誹謗中傷や嫌がらせ行為」も蔓延しています。
ひと昔前であれば、ターゲットの飲食店の前に生ゴミを放置する、度重なるイタズラ電話や無言電話、架空の発注など、比較的、加害者の特定が可能なものでしたが、近年では、誹謗中傷や嫌がらせがネット上で行なわれることが主流となり、加害者の特定を困難にしています。
特に、お店選びにおいて、ネットでのレビューが主流となりつつある現在、同業他社・ライバル企業からポータルサイトの口コミなどで、誹謗中傷やネガティブキャンペーンなどの悪質な嫌がらせが横行しています。
この記事では、同業他社からの悪意のある行為や嫌がらせの実態を取り上げ、その影響や対処方法について探ります。
目次 [ 閉じる ]
ネットを使って、同業他社に対する誹謗中傷や嫌がらせが増えた背景には、ターゲットに接触せず簡単にできることが挙げられます。
その内容は
などがあります。
また、GoogleやYahoo!などのポータルサイトに広告を出している店舗や企業がターゲットであれば、広告をクリックすると、そのクリック数に応じて広告費を支払うシステムを悪用し、大量クリックすることにより、広告費を無駄遣いさせるという嫌がらせも存在します。
ネットによる誹謗中傷や嫌がらせを受けやすい業種・職種としては、「飲食店」「美容院・エステサロンなどの美容関連」「ネットショップ」の3業種が挙げられます。
どの業種も、ネット広告に多く出稿している業種であり、顧客側もネット上での評判を参考にしやすい業種ともいえます。
そして、こうしたシステムを利用し、「SEO対策」と称し、第三者になりすまして受注先企業・店舗に関する高評価の口コミ(「やらせレビュー」とも呼びます)を投稿し、同時に同業他社や店舗の低評価や悪評を投稿して印象操作を請け負う悪質なSEO会社も実在します。
首都圏など、大都市圏の繁華街では少ないですが、地方都市では、まだまだ新規参入の店舗や、進出してきた企業などに対しては、既存の同業他社から嫌がらせが行なわれることも。
その多くが、その地域の人脈や地縁を利用し、組織的に行なわれることが多い現実があります。
代表的なものとしては、「市場などからの排除」「組合などでの理不尽な糾弾」「関連企業からの取引停止」「流通の妨害」などです。
これらは全て“ムラの掟”の名を借りた悪質な営業妨害といえます。
ネット上で嫌がらせされたり、誹謗中傷を書き込まれることによって、悪影響が出てくることが予想できたとしても、日常の業務に追われている事業者や企業側は「低評価のレビューや悪口を書かれたくらいで対応している暇なんてない」と誹謗中傷を放置してしまうケースが多いのが現実です。
しかしながら、根も葉もない悪評を放置することによって、いつの間にか、それらが拡散され、あたかも真実かのようにされてしまいます。
それらを従業員に伝わってしまえば、モチベーションの低下にとどまらず、離職の増加につながってしまいますし、新しい人材採用も困難になってしまいます。
また、社会的信用の低下によって、顧客が離れていくだけではなく、取引先との関係が悪化し、取引停止につながりかねない事態となり、最悪、銀行からの融資も受けられなくなる可能性も出てきます。
では、このような悪質な同業他社による嫌がらせに対しては、どのような対処をすれば良いのでしょうか。
そもそも、上記の嫌がらせ行為はすべて違法です。
損害が発生していれば賠償請求の対象となり、場合によっては業務妨害や信用毀損の罪に問うことも可能です。
対処法としては、相手方に損害賠償や刑事告訴をする可能性があるなどと通知して、嫌がらせを止めさせることが考えられます。
その際、嫌がらせの加害者の特定と証拠の収集が非常に大切になります。
ネット上での嫌がらせを意図した口コミややらせレビューも、ポータルサイト運営者への報告や法的手段により対抗することができます。
もし、同業他社から誹謗中傷や嫌がらせを受けているのであれば、裏を返せば「集客に成功し、事業に成功した」証しもあります。
嫌がらせ行為の加害者は、そのことを妬んでいるともいえます。
真っ当な手段で成功を収めたとしても「あの店は金儲けのことしか考えていない」とか言われてしまったりします。
このような同業他社による嫌がらせに対しては、泣き寝入りすることのないよう、しっかりと証拠を集めて対処するようにしましょう。
ネット上での誹謗中傷は証拠が残らないため、泣き寝入りするケースが多いですが、誹謗中傷の書き込みを見つけたらすぐにスクリーンショットなどの証拠を残したうえで、まずは自身で削除依頼をするのも手です。
しかし、サイト運営者側も、個人からの削除依頼には応じないケースがほとんどです。
そこで、法的手段に訴える準備に入るわけですが、そこで重要な証拠集めは、当事務所などの探偵・調査会社に依頼することで、被害の実態や加害者の特定を通して、警察への被害届提出や刑事告訴、損害賠償請求を可能とする調査報告書を作成いたします。
こうした嫌がらせや誹謗中傷は、「名誉毀損罪」「侮辱」「信用毀損罪」「業務妨害罪」に該当する可能性が高い罪ですが、いずれも親告罪であり、被害者本人とその親族などの告訴権者しか訴えることができません。
加えて、警察が被害届を受理したといっても、犯人逮捕につながる有力な情報でもない限り、積極的に捜査してくれることは稀です。
特に嫌がらせや誹謗中傷といった軽犯罪の捜査には消極的です。
被害届を受理しても、警察に捜査の義務が生じないからです。
対して「刑事告訴」は、受理されれば警察には事件処理の結果を通知する義務が生じるため、捜査しなくてはなりません。
嫌がらせや誹謗中傷のケースでは、刑事告訴の形を取るのが一般的です。
刑事告訴は口頭でもできますが、内容が複雑でありかつ証拠などの提出も必要なため、書面で行なうのが一般的です。
かつ、明確な証拠が必要となります。訴訟問題に発展しそうなほどのトラブルに巻き込まれた際は、嫌がらせ被害の証拠収集の専門家であるファミリー調査事務所にご相談ください。
証拠の提示や書面作成をお手伝いし、事後の対応を弁護士におつなぎすることも可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
監修者・執筆者 / 山内 / 2024年12月9日更新
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口