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賃貸料金を毎月支払っているにもかかわらず、立ち退き宣告されたら要注意です。大家が最もらしい建前の言葉を用意して賃借人を追い払う作戦が実行されようとしています。
ここで言われたままに立ち退くかあるいは”それはおかしい”と思ったり、都合により指定された期日までに立ち退きできない事情があり引越しが困難な人もいます。
その場合、なんとか立ち退きを拒否した場合、追い出し屋による嫌がらせが始まるケースがあります。
追い出し屋による嫌がらせとは、賃貸で部屋を借りているときに、定期的にお金を支払わなかったり、あるいは定期的にお金を支払っているものの大家の事情で早く賃借人を追い出したいときに、大家が追い出し屋に追い出す作業を依頼することがあります。
原因がなければ人を雇ってまでしませんので、お金を支払っていない人は一時的に困窮して支払えない時があるかもしれません。但し、追い出し屋を雇うということは賃借人を確実に追い出したい意図がある場合に実行されるケースが大半です。
追い出し屋が追い出す作業に入る場合、それなりの金額が大家から支払われているということです。確実に当該地域より立ち退きをさせたいという明瞭な目的を持つということは、背後にそれを計画としてある時期まで実行したい人がいるということです。
これはあくまで大家がどこまで嫌がらせをして賃借人を追い出したいのか、もしくはどれほどのスピード感によって賃借人を引越しさせたいのかによっても、追い出し屋の嫌がらせの種類も変わってくるでしょう。
まず大家にとって一番お金もかからずやりやすい方法は賃貸建物の共有物への工作です。賃借人が少なくなったからといって共有区域の点灯を減らしたり暗くするなど節電します。
追い出し人を雇用する場合、隣接道路などの車両の往来を増やしたり、夜中いざこざが頻発し他人の喧嘩などを聞かされるなど治安が悪くなったりします。
また稀ですが、あまりにも家賃滞納している賃借人にたいして不在時に鍵を付け替えて今いる賃借人が室内へ入れなくなったり室内の家具などを廃棄して強制退去をしてもらう措置をとる大家もいます。
追い出し屋に賃貸先の部屋の家財道具を奪われて鍵まで変更されたという男性の記事から、かなり強引に強制退去が進められているのが分かります。
新しい仕事先も見つかったのにも関わらず、”今すぐに支払え”と賃借人たいして一方的に言い、室内へ無断で入り家財道具を取り払われたことなど、犯罪です。
実際に裁判して勝訴されてよかったのですが、おそらくおとなしい印象の方やパワーバランス的に下に見られていると、まさか裁判まで起こすまいと一方的に判断されて追い出し屋が暗躍したいい例でしょう。
この記事で気になったのは、ご本人の兄弟がご両親の介護もしなかったのに実家に住んでしまったことにたいして何の話もせずに追い出されてしまった経緯などを知ると、やはり大人しく波風立たない性格の人に社会の皺寄せがいくようになっているかもしれません。
きちんと大人の分別のもと「言うべきことは言わないといけない」のかもしれませんね。不条理な目にあったら必ず声をあげることが唯一のご自身を守る術なのでしょう。
パワーバランスとして力のある賃貸人が賃借人にたいして宣告しても、賃借人は非があるわけでもないのに額面通りの期日に退去することを受け入れることができないこともあります。
戦時中に作られた借地借家法によって、たとえ一時的に家賃を滞納したとしても賃借人は賃貸人からの強制退去にたいして大概裁判で勝つことができます。
これは賃借人が不当に追い出されて困窮することのないよう権限を付与されています。
但し、定期建物賃貸借契約の場合、契約期間が終わったら出て行かないといけないことになっています。
契約書が賃貸借契約であれば賃借人は「借地借家法」もしくは「日本国憲法第二の二十二条の居住の自由」あるいは「居住権」によって賃料を払っていくことで、その部屋に住み続けることができます。
定期建物賃貸借契約でも契約期間は住むことができる権利があります。
追い出し屋による嫌がらせは表向き出てこないため、大概終わってからだと証明が困難となります。但し、調査力のある第三者が大家と話し合うことでかなり異なった良い方向へ転じることは可能です。
追い出し屋による場合、被害者が勝つことがほとんどですが、実際に裁判などをして声を挙げる人はほとんどいないため追い出し屋が今でも嫌がらせを生業としている闇があります。
しかし勝てることがわかっているのに何の手立てを打たなければされるがままになってしまいます。私どものような第三者機関が正式に調査の上入手した証拠資料を前に加害側は言い逃れる術がありません。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、嫌がらせ被害の状況、証拠収集に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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