賃貸料金を毎月支払っているにもかかわらず、立ち退き宣告されたら要注意です。
大家が最もらしい建前の言葉を用意して、賃借人を追い払う作戦が実行されるかもしれません。
大家側の一方的な都合であった場合、指定された期日までに立ち退きできない事情があり引越しが困難な人もいます。
今回は、立ち退きを拒否したときに始まる「追い出し屋による嫌がらせ」が始まるケースについて解説します。
追い出し屋による嫌がらせとは、賃貸で部屋を借りているときに、定期的に家賃を支払っているにもかかわらず、大家の事情で早く賃借人を追い出したいときに、大家が追い出し屋に依頼することがあります。
追い出し屋を雇うということは、賃借人を確実に追い出したい意図がある場合に実行されるケースが大半です。
追い出し屋が追い出す作業に入る場合、それなりの金額が大家から支払われていることも。
確実に立ち退きをさせたいという明瞭な目的を持つということは、背後にある時期まで立ち退きを実行したいと計画している人がいるということです。
あくまで大家がどこまで嫌がらせをして賃借人を追い出したいのか、もしくはどれほどのスピード感で賃借人を引越しさせたいのかによって、追い出し屋の嫌がらせの種類も変わってくるでしょう。
まず大家にとって一番お金もかからずやりやすい方法は、「騒音の工作」です。
空き物件に、深夜に騒ぐ迷惑行為をする人を入居させ「関わりたくない」と思わせる嫌がらせです。被害者は、関わりたくないので引っ越しを視野に検討します。
また稀ですが、あまりにも家賃滞納している賃借人にたいして不在時に鍵を付け替えて、今いる賃借人が室内へ入れなくなったり室内の家具などを廃棄して強制退去をしてもらう措置をとる大家もいます。
追い出し屋に賃貸先の部屋の家財道具を奪われて鍵まで変更されたという男性の事例です。
記事を見る限り、かなり強引に強制退去が進められているのが分かります。
新しい仕事先も見つかったのにも関わらず、“今すぐに支払え”と賃借人に対して一方的に言い、室内に無断で入り家財道具を取り払われる行為は「犯罪」です。
裁判で勝訴したのでよかったのですが、争いごとが苦手な人には「まさか裁判まで起こすまい」と判断されて追い出し屋が暗躍するでしょうし、表に出ていない被害事例も数多くあります。
この記事で気になったのは、ご本人の兄弟がご両親の介護もしなかったのに実家に住んでしまったことにたいして、何の話もせずに追い出されてしまった経緯などを知ると、やはり大人しく波風立たない性格の人に社会の皺寄せがいくようになっているかもしれません。
きちんと大人の分別のもと「言うべきことは言わないといけない」のかもしれませんね。不条理な目にあったら必ず声をあげることが唯一のご自身を守る術なのでしょう。
未だにパワーバランスとして「賃貸人」が上、「賃借人」が下という対応をする不動産関係者や大家がいるのが現状でしょう。
戦時中に作られた借地借家法によって、たとえ一時的に家賃を滞納したとしても賃借人は賃貸人からの強制退去には大概裁判で勝つことができます。
これは賃借人が不当に追い出されて困窮することのないよう権限を付与されています。
但し、定期建物賃貸借契約の場合、契約期間が終わったら出て行かないといけないことになっています。
契約書が賃貸借契約であれば賃借人は「借地借家法」もしくは「日本国憲法第二の二十二条の居住の自由」あるいは「居住権」によって賃料を払っていくことで、その部屋に住み続けることができます。
定期建物賃貸借契約でも契約期間は住むことができる権利があります。
追い出し屋による嫌がらせは表には出てこないため、大概終わってからだと証明が困難となります。
ただし、調査力のある第三者が大家と話し合うことでかなり異なった良い方向へ転じることは可能です。
追い出し屋による被害であれば、被害者が勝つことがほとんどですが、実際に裁判などをして声を挙げる人はほとんどいないため、追い出し屋が今でも嫌がらせを生業としている闇があります。
しかし勝てることがわかっているのに何の手立てを打たなければ「されるがまま」になってしまいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、嫌がらせ被害の状況、証拠収集に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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