ホーム > 全国マップ > 群馬県関連記事 > 群馬県の迷惑行為防止条例|嫌がらせ被害を探偵が解決する方法とは?
公開日: 2024/09/13 最終更新日: 2024/10/24
全国マップ - 群馬県関連記事
 公開日: 2024/09/13 最終更新日: 2024/10/24

群馬県の迷惑行為防止条例|嫌がらせ被害を探偵が解決する方法とは?

Category: 群馬県関連記事 Tag:
この記事の読了目安時間は約 2 分です。

群馬県では、迷惑行為防止条例に基づき、さまざまな嫌がらせ行為が禁止されています。

しかし、具体的な証拠がなければ、警察への相談や法的手段をとることは難しい場合もあります。

そんなとき、探偵があなたの味方になれます。探偵は、嫌がらせの実態を把握し、証拠を収集することで、スムーズな解決への一歩を踏み出すサポートが可能です。

この記事では、迷惑行為防止条例に関する情報と探偵がどのように役立つのかについて詳しく解説します。

群馬県迷惑防止条例とは

迷惑防止条例は、特定の地域や県で発生する嫌がらせや迷惑行為を防ぐために制定された法律です。

多くの都道府県で独自の条例が設けられており、群馬県でもこの条例が適用されています。

これにより、ストーカー行為、しつこいつきまといや監視、脅迫、無断での写真撮影などの行為が取り締まりの対象となります。

迷惑防止条例は、個人のプライバシーや安全を守るために重要な役割を果たしており、被害者が安心して生活できる環境を維持するための法的枠組みを提供しています。

この条例に基づき、違反者には罰則が科せられることもありますが、被害を証明するための証拠が求められることが多いため、証拠収集が重要です。

探偵は、このような迷惑行為に対して、証拠を集めるための調査を行い、被害者が適切な法的措置を取れるようサポートすることができます。

迷惑行為の定義

迷惑行為や嫌がらせの具体的な定義は条例で明確にされています。例えば、ストーカー行為、脅迫、無断での監視や撮影、しつこい付きまといなどが該当します。

禁止事項

迷惑行為や嫌がらせを禁止する具体的な行為や行動が規定されています。これにより、他人のプライバシーの侵害、嫌がらせの言動、迷惑な音楽や騒音の発生などを防止することが目指されています。

罰則規定

令和3年3月26日に公布され、2022年7月1日から施行された迷惑防止条例の改正では、罰則の内容や規制範囲が強化されました。

改正前は、のぞきや盗撮、つきまとい行為などに対する罰則は「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」でした。

しかし、改正後はのぞきや盗撮に対する罰則が「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」に引き上げられています。

さらに、常習的に違反を繰り返す者については、改正前は「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」でしたが、改正後は「2年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」に強化されました。

民事上の時効については、被害者が事件の発生や加害者を知った時点から3年、または事件が起こってから20年となっています。

 

群馬県迷惑防止条例は、市民の安全と迷惑行為の防止を目指している重要な法的枠組みです。

具体的な条例の内容や詳細を知りたい場合は、群馬県の公式ウェブサイトや関連する情報源を参照することをおすすめします。

迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

群馬県では、増えつつある軽犯罪に対処するために、迷惑防止条例を整備する必要がありました。

全国で施行されている刑法では軽微な犯罪の抜け道があり、それを無くすためには迷惑防止条例が必要です。

また最も群馬県の犯罪発生率が高いトップ3は大泉町、伊勢町、太田市となります。

人口密集地は犯罪も多くなりがちですが、大泉町に関しては全人口の19%が外国人であるため、空き巣などの治安を乱す犯罪が目立っているようです。

第2条3 盗撮等の規制強化

2022年3月10日付けの群馬県教育委員会懲戒処分指針では、違反行為をした者の処分の適正化や懲戒処分の種類について細かく規定されました。

それに伴い群馬県の迷惑行為防止条例の改正も2022年に行われ、盗撮行為の規制対象となる場所が追加されました。

盗撮の取り締まり対象となる場所

  • 学校
  • 事務所
  • 公共の場所
  • タクシーその他不特定又は多数の者が利用する乗り物

特筆すべき改正内容は「盗撮等の準備行為の規制」です。

「鏡や写真機などを衣服等に差し向けもしくは設置すること」と定義され、盗撮目的の準備まで規制の範囲を拡大しました。

第9条の3関係 つきまとい行為等の禁止

2022年3月10日付けの改正は、平成12年の「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の更なる規制対象行為の拡大等をより具体的に改良した法改正になります。

これはストーカーがターゲットにたいしてストーカーをする準備までも含めて規制するものです。

住居、勤務先、学校、その他その通常所在する場所若しくは宿泊場所の付近をみだりにうろつくこと、及び、性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと”を追加しています。

特に恋愛感情に関係なく、みだりにうろつく”行為そのものに規制をかけていることにご注目ください。

迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

「仕返ししただけです」隣人宅の玄関に何回も汚物まき散らす

兵庫県神戸市で隣の家の玄関に複数回汚物をまき散らしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区に住む55歳の会社員の男。警察の調べに対し男は容疑を認めていて、「深夜に何度もいろいろな音を鳴らされ、寝ることができないので仕返ししただけです」と話している

出典:サンテレビニュース(2023.08.17)

警視庁が“盗撮犯”の容疑を「迷惑防止条例」から「撮影罪」に訂正│小さいようで大きい2つの法律の違い

JR山手線の電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁高輪署は10日、性的姿態撮影処罰法(撮影罪)違反(撮影未遂)の疑いで、国土交通省職員の男を現行犯逮捕。当初は「性的姿態撮影処罰法違反」容疑ではなく、「東京都迷惑防止条例」違反の疑いとなっていた。。今後、盗撮罪での検挙にもより力を注いでいくんだというメッセージが込められていると信じ、盗撮罪による検挙の推移を見守りたい。

出典:弁護士JPニュース(2024/09/16

「尾行に使用か」探偵の男が対象者の車に無許可でGPS取り付けて逮捕

大阪府内に住む男性の車に無断でGPSを取りつけ、位置情報を複数回取得したとして、探偵業の男が逮捕されました。男は警察に対し「後を追うのを楽にするために取り付けた」と容疑を認めているということです。

出典:~マニアのトレンドメディア~

迷惑行為に対抗するためには

迷惑行為や嫌がらせに悩まされている場合、警察や法的手段をとることが必要になることがあります。

しかし、実際に警察に相談したり、法的手続きを進めるには、しっかりとした証拠が必要です。

そこで探偵は、被害者のサポート役として重要な役割を果たします。

逮捕前の探偵の役割

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査:探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

深刻な状況に陥らないために

嫌がらせやつきまとい行為の規制内容は県ごとに異なるものの「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすい面はあるでしょう。

そのため、気づかれない程度に何度も頻発することが多く確認されます。

初犯は不起訴になる可能性もありますが、迷惑行為のない日常を取り戻すため、積極的にサポートします。

私と同じ悩みを持つ人の話しを聞きたい

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

嫌がらせ相談ランキング

Ranking

一人で悩んでもなにも解決しません…是非ご相談を!

携帯/PHS対応 24時間365日対応 0120-506-862 携帯/PHS対応 24時間365日対応 0120-506-862

ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口ホットラインは24時間受付ております。電話相談は何度でも無料です。
ご相談の段階では匿名でのご相談が可能です。調査が必要かわからない方も気軽にお問合せ下さい。

Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.

(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口

pageTop
メール相談 LINE相談 電話相談