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公開日: 2022/06/01 最終更新日: 2023/01/12
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 公開日: 2022/06/01 最終更新日: 2023/01/12

群馬県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決

迷惑行為防止条例は都道府県ごとによって異なります。しかし都道府県ごとによって特に多い嫌がらせが迷惑行為防止条例として禁止行為や罰則の強化へつながってきます。今回は群馬県の嫌がらせ行為の禁止と罰則を見ていきましょう。

専門家
群馬県迷惑行為防止条例について
2023年1月12日
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口の「社員による寄稿記事のご紹介 」ページです。ストーカー・嫌がらせ対策のプロフェッショナルが得た最新情報になりますので、群馬県内にお住まいで迷惑行為にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

群馬県迷惑行為防止条例

1―群馬県迷惑防止条例とは

群馬県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせ

群馬県迷惑防止条例とは、群馬県公衆に著しく迷惑をかける行為などの防止に関する条例を公布したもので、都道府県ごとによって公布されるものが異なります。

群馬県に多い犯罪や問い合わせの多い項目によって迷惑行為の防止へ務める条例を出しています。ある意味、都道府県の犯罪特色が出やすいのが迷惑防止条例といったところでしょう。

特に群馬県ではとりわけ盗撮が多く、迷惑行為防止条例を昨今改正する必要があるほどに酷かったようです。今回は群馬県の特色である盗撮を改正法とともに取り上げていきます。

(1)罰則や時効について

令和3年3月26日に公布された罰則は2022年7月1日から施行されます。改正前はのぞき盗撮等およびつきまとい行為等に関しての罰則は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金でした。

しかし改正後はのぞき盗撮等については一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に変更されました。

また違反常習者については改正前は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金でしたが、改正後は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となりました。

時効は民事の時効年数は被害者が事件があったことについてまた加害者を知った時点から3年または事件が起きたときから20年となっています。

2―迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

特に群馬県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止」に努めるだけではなく”迷惑行為防止条例”を強化する必要がありました。それが群馬県の盗撮の多さのようです。

また最も群馬県の犯罪発生率が高いトップ3は大泉町、伊勢町、太田市となります。

人口が集中しているところは特に犯罪も多くなりますが、大泉町に関しては全人口の19%が外国人であるため空き巣などの治安の悪さに関する犯罪率が目立っているようです。

(1)第2条の3 盗撮等の規制強化

群馬県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせ-3

2022年3月10日付けの群馬県教育委員会懲戒処分指針によれば違反行為をした者の処分の適正化や懲戒処分の種類について細かく規定されました。

それに伴い群馬県の迷惑行為防止条例の改正も2022年に行われ、とりわけ県民の安全や平穏を守らないといけない立場にある者の犯罪が問題視されています。

改正前の”公共の場所”に加え”学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用する乗り物”も追加されました。改正後、特筆すべきは”盗撮等の準備行為の規制”です。

”鏡や写真機などを衣服等に差し向けもしくは設置すること”と変更し盗撮目的の準備まで規制の範囲を拡大しました。

(2)第9条の3関係 つきまとい行為等の禁止

今回の法改正は、平成12年の”ストーカー行為等の規制等に関する法律”の更なる規制対象行為の拡大等をより具体的に改良した法改正になります。

これはストーカーがターゲットにたいしてストーカーをする準備までも含めて規制するものです。

”住居、勤務先、学校、その他その通常所在する場所若しくは宿泊場所の付近をみだりにうろつくこと、及び、性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと”を追加しています。

特に”恋愛感情に関係なく、みだりにうろつく”行為そのものに規制をかけていることにご注目ください。

3-逮捕前の探偵の役割

群馬県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせ-4

規約に違反している人物が自分に何度も同様のことをしてきたとき確実に違反行為として他の人たちから理解されるためには第三者の証拠の証明が必要となってきます。

自分で証拠を写真などで撮ると”捏造なのでは?”と疑われることがあります。そのためにも第三者機関の調査によって証明された嫌がらせの報告は、加害者に逃げ場を与えません。

確実に裁判で勝てる資料を揃えて相手との交渉に立つことで示談などで損害賠償を円滑に進めることができます。一度、ターゲットにされた場合勝手に犯行の確信を得られたりなめられるなどして何度も犯行を繰り返す加害人の心理が働きます。

その連鎖を玉砕するためにも嫌がらせのエキスパートに依頼して調査してもらうことが必要になってくるでしょう。

深刻な状況に陥らないために

嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多く確認されます。

初犯であれば不起訴になることもあるみたいですが、迷惑防止条例違反で検挙できるように、迷惑行為のない日常を取り戻すため、積極的にサポートします。

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