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公開日: 2023/05/24 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/24 最終更新日: 2024/04/17

北海道迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決

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迷惑行為防止条例は都道府県ごとによって異なります。

しかし都道府県ごとによって特に多い嫌がらせが迷惑行為防止条例として禁止行為や罰則の強化へつながってきます。

今回は北海道の嫌がらせ行為の禁止と罰則を見ていきましょう。

丸メガネに髭を生やしたハット姿の探偵

執筆者:藤井2023年5月24日更新

ストーカー・嫌がらせ調査歴5年。オンラインに関する嫌がらせ対策を専門とする。電子端末のデータを解析する「フォレンジック調査」では社内で右に出るものはいないと言われるために日々奔走中。

⇒ 監修者ページ

北海道迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせについて解説

1―北海道迷惑防止条例とは

北海道迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決

北海道迷惑防止条例とは、北海道内における公衆に著しく迷惑をかける行為などの防止に関する条例を公布したものです。

迷惑防止条例は都道府県ごとによって公布される内容が異なります。

北海道は特に多い犯罪や摘発されやすい、あるいは問い合わせの多い項目によって迷惑行為の防止へ務める条例を出しています。

ある意味、都道府県の犯罪特色が出やすいのが迷惑防止条例といったところでしょう。

特に北海道ではとりわけ暴走族が多く、旭川市が最も暴走族による迷惑行為率が高くなっていたため、暴走族根絶条例が盛んでした。

しかし2018年を目処に現在ではほぼ暴走族がいなくなったそうです(2023年5月24日時点)。

(1)罰則や時効について

昭和40年に施行されて以来同じ内容である罰則は、2023年5月時点では改正の予定はなく、現状維持ということを道警の交通課の方よりお聞きしました。

地域特有の問題であった暴走族については、平成15年施行の北海道暴走族の根絶等に関する条例で取り締まりが強化でき、現在ではほとんど暴走族はいないようです。

それ以外にも卑猥な行為と被害側が感じられる行為について、北海道裁判所ではたとえ全身着衣の上からの撮影であっても当人が不安や卑猥さを感じれば有罪という判決を出してます。

公共の場所又は公共の乗り物において他人に対して卑わいな言動をすると6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

時効はたとえば痴漢の場合、迷惑防止条例違反で3年となっていますが、民事の時効年数は被害者が事件を認知もしくは加害者の存在を知った時点から3年または事件の発生から20年となっています。

2―迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

北海道迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-2

特に北海道では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止」に努め、人々の生活の平穏が最重視されていました。

暴力的不良行為は、集団だけでなく2,3人であっても地域に迷惑をかける暴力的不良行為を行なうと該当します。

これは北海道に限らず、他の都道府県でも同様です。

北海道では昭和40年から迷惑行為防止条例の改定がなく、暴走族が一時増えたなどの現象から大人数で人が集まる行為が地域の迷惑になると判断した以外は、とりわけ何か積極的に取り組んできたわけではないようです。

暴走族を取り締まってから、治安は比較的安定してはいるようです。

(1)卑わいな行為の禁止

盗撮やわいせつ物陳列など、北海道内での卑わいな行為は迷惑防止条例によって逮捕されます。

13日、北海道函館市の大型商業施設で、履物に仕込んだ小型カメラを女性のスカート内に向けたとして、48歳の男が現行犯逮捕されました。

商業施設で女性のスカートの中を盗撮したうえ、女性を転倒させケガを負わせたとして、札幌市の隣、石狩市の会社員(57)が8月28日、性的姿態撮影や傷害の疑いで逮捕されました。

男は8月19日午後4時40分ごろ、石狩市の商業施設で40代の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮。盗撮に気がついた女性が男の腕をつかみ、取り押さえようとしたところ、男は女性を引きずり転倒させた疑いがもたれています。

(引用:商業施設で40代女性の”スカートの中盗撮”→気づいた女性を転倒させ打撲 57歳の男逮捕 北海道ニュースUHB

特に北海道では被害者が不安や羞恥心を覚えた場合、全身に服を着用してわいせつ行為をしても有罪判決となる事例があります。

加害者がどのような言い訳をしても、被害者が少しでも不安な気持ちにさせられると加害側は言い逃れできないようです。

条例内第2条の2(4)では「他人の姿態を撮影し」とあり、その前文には「衣服等で覆われている身体」とあることから、着衣の女性の盗撮が有罪判決となるのも無理はありません。

小型カメラより更に小さいカメラで撮ろうとしても、個人が購入できるカメラ探知機も日々進化してきますのでそのうち言い逃れできなくなるでしょう。

(2)粗暴行為(ぐれん隊行為)の禁止

個人または集団が暴力などを用いて他人を威嚇する行為を規制する法律です。

つきまといや待ち伏せ、見張りや押しかけもそうです。

ビラ配りなども、相手が不快に思うような猥褻な内容のものを掲示したり配ったりすることも嫌がらせとして禁じられています。

道民の権利が不当に侵害されないようにすることが条例の目的のため、違反行為をしたときは罰せられます。

人が数人集まれば恐喝や売買を無理にさせたり、刃物や鉄棒を振り回して命の危険に晒したり、すごんで相手を不快な思いにさせる行為などに発展するためこれらを規制対象にしています。

3-逮捕前の探偵の役割

北海道迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-3

規約に違反している人物が自分に何度も迷惑行為をしてきたとき、違反行為と訴えるために被害の証明が必要となってきます。c

自分で証拠を写真などで撮ると”捏造なのでは?”と疑われることがあります。

そのため、第三者機関の調査によって証明された嫌がらせの報告は、加害者に逃げ場を与えません。

確実に裁判で勝てる資料を揃えて相手との交渉に立つことで、示談などで損害賠償を円滑に進めることができます。

一度、ターゲットにされた場合、何度も犯行を繰り返す加害者心理が働きます。

その連鎖を断つためにも、嫌がらせのエキスパートに依頼して調査してもらうことが必要になってくるでしょう。

深刻な状況に陥らないために

嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。

そのため、気づかれない程度に何度も頻発することが多く確認されます。

初犯であれば不起訴になることもあるみたいですが、迷惑防止条例違反で検挙できるように、迷惑行為のない日常を取り戻すため積極的にサポートします。

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