迷惑行為防止条例は都道府県ごとによって異なります。しかし都道府県ごとによって特に多い嫌がらせが迷惑行為防止条例として禁止行為や罰則の強化へつながってきます。今回は北海道の嫌がらせ行為の禁止と罰則を見ていきましょう。
北海道迷惑防止条例とは、北海道公衆に著しく迷惑をかける行為などの防止に関する条例を公布したものです。迷惑防止条例は都道府県ごとによって公布されるものが異なります。
北海道は特に多い犯罪や摘発されやすい、あるいは問い合わせの多い項目によって迷惑行為の防止へ務める条例を出しています。ある意味、都道府県の犯罪特色が出やすいのが迷惑防止条例といったところでしょう。
特に北海道ではとりわけ暴走族が多く旭川市が最も暴走族による迷惑行為率が高くなっていたため、暴走族根絶条例が盛んでした。
しかし2018年を目処に現在ではほぼ暴走族がいなくなったそうです(2022年5月24日時点)。
昭和40に施行された罰則は2022年5月ではまだ改正される予定の目処が立っておらず、今までのもので現状維持ということを道警の交通課の方よりお聞きしました。
平成15年の北海道暴走族の根絶等に関する条例は特に地域特有の問題でしたが、この制定により取り締まりが強化でき現在ではほとんど暴走族はいないようです。
それ以外の卑猥な行為と被害側が感じらる行為は北海道裁判所ではたとえ全身着衣の上からの撮影であっても当人が不安や卑猥さを感じるのであれば有罪判決となっております。
公共の場所又は公共の乗り物において他人に対する卑わいな言動の罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
時効はたとえば痴漢の場合、迷惑防止条例違反で3年となっていますが、民事の時効年数は被害者が事件があったことについてまた加害者を知った時点から3年または事件が起きたときから20年となっています。
特に北海道では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止」に努め、人々の生活の平穏が最重視されていました。
集団だけでなくなんらかの人数により地域に迷惑をかけると該当します。しかし北海道に限らず他の都道府県でもそれは同様です。
北海道では昭和40年から迷惑行為防止条例の改定がないため暴走族が一時増えたなどの現象から、大人数で人が集まりそれが地域の迷惑になると考えられていた以外は、とりわけ何か積極的に取り組んできたわけではないようです。
暴走族を取り締まってから、治安は比較的安定してはいるようです。
2022年5月26日に迷惑行為防止条例に違反しているとしてスーパーでカバンに盗撮用の小型カメラを設置して女性のスカートに差し向けている男性が現行犯逮捕されました。
特に北海道では被害者が不安や羞恥心を覚えた場合、全身が服を着用していても有罪判決となる事例があります。加害者がどのような言い訳をしていても被害者が少しでも不安な気持ちにさせられると加害側は言い逃れできないようです。
第2条の2(4)では「他人の姿態を撮影し」とあり、その前文には「衣服等で覆われている身体」とあることから着衣の女性を盗撮していることが有罪判決となるのも無理はありません。
小型カメラより更に小さいカメラで撮ろうと思っていても、個人が購入できるカメラ探知機も日々進化してきますのでそのうち言い逃れできなくなるでしょう。
嫌悪や感情によって充足されない思いをつきまといやストーカーなどで充足させる行為を規制する法律です。つきまといや待ち伏せ、見張りや押しかけもそうです。
ビラ配りなども、相手が不快に思うような猥褻な内容のものを掲示したり配ったりすることも嫌がらせとして禁じられています。
県民の権利を不当に侵害しないようにすることが規約の留意する点のため違反行為をしたときは罰せられます。
人が数人集まれば恐喝や売買を無理にさせたり刃物や鉄棒を振り回して命の危険に晒したり、すごんで相手を不快な思いにさせるなどに発展することからこれらを規制対象にしています。
規約に違反している人物が自分に何度も迷惑行為をしてきたとき、違反行為として理解されるために被害の証明が必要となってきます。
自分で証拠を写真などで撮ると”捏造なのでは?”と疑われることがあります。そのためにも第三者機関の調査によって証明された嫌がらせの報告は、加害者に逃げ場を与えません。
確実に裁判で勝てる資料を揃えて相手との交渉に立つことで、示談などで損害賠償を円滑に進めることができます。
一度、ターゲットにされた場合、何度も犯行を繰り返す加害者心理が働きます。その連鎖を玉砕するためにも嫌がらせのエキスパートに依頼して調査してもらうことが必要になってくるでしょう。
嫌がらせやつきまとい行為は、県ごとに規約がありますが「バレなければ大丈夫」という認識を犯行側に持たれやすいのは事実でしょう。そのため気づかれない程度に何度も頻発することが多く確認されます。
初犯であれば不起訴になることもあるみたいですが、迷惑防止条例違反で検挙できるように、迷惑行為のない日常を取り戻すため、積極的にサポートします。
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