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今回は不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)について記述していきます。この法律はその名の通り不正アクセスを禁止する法律です。では、どのようなものが不正アクセスに分類され、また、どのような罰があるのかを掘り下げていきます。
不正アクセス禁止法は1999年8月に公布され、翌年の2000年2月に施行された刑法です。その名の通り、インターネットなどの通信を悪用しての不正アクセス行為やそれに類するものを禁止する刑法です。
つまり、不正アクセス行為そのものを禁止し、不正アクセス行為の防止や再発防止を目的としています。
2012年に一度改正され、他人のID・パスワード(識別符号)の不正取得行為の禁止(不正助長罪)、IDやパスワードなど本人しか知らない情報を不正に入力させる行為の禁止(不正入力要求罪)、他人のID・パスワードを不正に保管する行為の禁止(不正保管罪)が新たに追加されました。
ここでは不正アクセスの基準とその刑罰について解説していきたいと思います。まず、不正アクセスになる行為例をあげていきます。
また、他者のLINEアカウントに不正にログインをし、メッセージの送受信をすることも違法になっています。
ここでの注意としては、交際相手のLINEを見た時、インターネットにつながっていて、メッセージを見たとすると不正アクセス禁止法に引っ掛かる可能性があります。
インターネットにつながっておらず、過去のやり取りを見るだけであれば不正アクセス禁止法には引っ掛かりません。もし、刑事事件で何か証拠となるものをもっていたとしても、勝手にLINEを見て撮った写真は証拠にはならないので注意が必要です。
不正アクセス罪 | 三年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
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不正取得罪 | 一年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
不正助長罪 | 一年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
不正保管罪 | 一年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
不正入力要求罪 | 一年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
不正アクセス禁止法は刑法で、民法では第709条が用いられることが多いとされています。
不正アクセスによって、クレジットカード情報が流出したり、ゲーム内コインやアカウントが流出し、他者にアイテムなどを盗まれた場合など財産的な被害が出た時には損害賠償請求をすることができます。
しかし、犯人の特定や実際に使われた正確な金額、確実な証拠などが必要なので、インターネット問題に詳しい調査会社や弁護士に相談することをおすすめします。
情報を盗む理由は大きく分けて2つあります。1つ目は単純な嫌がらせです。「この人を困らせたい」「気に食わない」という気持ちからアカウント情報を盗んだり、クレジットカード情報を盗むなどを行ないます。
SNSのアカウント乗っ取りなども不正アクセスに入ります。そこから他者に対して誹謗中傷を行ない、イメージダウンさせるなどの手を使ってくることもあります。
2つ目は情報に価値があり、情報買取業者では高値で売れます。実際に個人情報を売買して生活している人はいます。
また、企業から洩れた情報は他企業からすると商売チャンスになります。他社よりも自社がいいと売り込むチャンスを逃すはずはないですよね?
会社だけではなく、1人1人が持っているスマートフォンにもたくさんの個人情報が入っています。パソコンにはセキュリティソフトを入れるけど、スマートフォンには入れてないという人も多いと思います。
今やスマートフォンは小さなパソコンです。情報を狙う人は、「パソコンはセキュリティ対策をされているから、情報の抜き取りやすいスマートフォンを狙う」可能性があることを覚えておいてください。
身を守るためにもスマートフォンのセキュリティ対策の見直しなどをすることをおすすめします。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、不正アクセスに関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
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