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「DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)」とは、2001年に制定された法律です。
配偶者などからの暴力的行為を防止する各種施策の実施を行政に要求することが主な内容です。
加えて、裁判所が加害者に対して被害者への接近や被害者との同居の禁止などの保護命令を発することを認め、違反者には刑事罰が与えられます。
現在の配偶者のみならず、加害者が交際相手・元配偶者である場合でも該当します。
DV防止法について、詳しく解説していきます。
「DV」と呼ばれる「ドメスティック・バイオレンス」は、一般的には「夫婦間における配偶者からの暴力」を指します。
DV防止法が規定される前は「家庭内のトラブルに法律は介入しない」という考えが一般的で、家庭内での暴力は見過ごされてきました。
しかしながら、DV被害に遭う女性が増え、男女の平等も実現できないことからDV防止法の制定に至りました。
DV防止法は、暴力を振るった加害者に対して被害者に近づくことを禁止する「保護命令」を定めています。
DVは重大な人権侵害であるだけでなく、多くのケースで男性が加害者であることから、DV被害の放置は男女平等の実現を阻害します。
そこでDV防止法は、通報・相談・保護・自立支援の制度等の各種施策を行政に講じさせて、配偶者の暴力を防止して被害者を保護する意図があります。
裁判所による保護命令制度も、その一環として設けられたものです。
過去に配偶者等の加害者から暴力や脅迫の被害を受けた被害者が、将来、同じ加害者からの暴力による生命又は身体に対する重大な危害が発生するおそれが大きいと認められる場合に、裁判所が被害者への接近の禁止などを加害者に命ずる制度。
なお、保護命令の発令は、裁判所から被害者の住居・居所を管轄する警察に対して速やかに通知され、警察に把握されます。
保護命令に違反する行為は犯罪となり、法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
DV防止法は、配偶者からの「身体に対する暴力」だけでなく、「心身に有害な影響を及ぼす言動」も対象としています。
これは、例えばモラハラ行為といった精神的な暴力などを指します。
しかしながら、保護命令の対象となるのは身体への暴力、生命・身体への脅迫を受けた被害者に限定されており、精神的な暴力などの被害は保護の対象外です。
そのため、2024年4月から精神的暴力も保護命令の対象となるように法改正が成されました。
時代の変化を受けて、DV防止法もいち早いアップデートが求められているのが現状です。
暴力を伴うDVである場合、DVによって受けたケガの跡や診断書などが証拠となります。
しかし、言葉や態度による精神的なDVである場合は、自分自身のみで証拠を残すことは難しくなります。
当事務所では、このようなケースでも精神的DVの証拠をつかめる的確なアドバイスをした上で、一時的に保護するための「DVシェルター」を紹介します。
また、DV被害の実態を調査報告書として記録し、ご依頼者様の希望に寄り添った解決法をご提案し、平穏な生活を取り戻すまでアフターフォローさせていただきます。
Q
夫からDVを受けていて離婚を考えています。どういった証拠が必要でしょうか?
A
状況を記録に残しましょう。DV被害に遭われている方は、医師の診断書、写真(DVによって受けた傷、部屋の状況等)、メモ等にDVを受けたときの状況や現状を記録に残しましょう。またこういった記録を残していたがために相手にばれてしまってさらにひどい暴力等を受ける可能性もある為、記録に残した物は絶対に相手に見られない所や自宅では無い所に保管しておきましょう。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。
しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、DV被害に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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