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公開日: 2024/07/17
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 公開日: 2024/07/17

脅迫罪について

Category: 法律 Tag:

脅迫罪とは、被害者やその親族の生命・身体・自由・財産・名誉に対して害を加えると告知し、相手を脅迫する行為に科せられる罪です。

相手に「お前を殺す」「お前の家族を殺す」「ケガさせる」「ネットでばらまく」「お前の家を燃やす」と言われた場合、脅迫を受けたことになります。

また、直接の言葉だけでなく、電話・メール・ネット上の書き込みなどでも脅迫罪が成立することがあります。

この記事では、脅迫罪の成立要件や逮捕に至るケースについてご紹介しますので、実際の対策にお役立てください。

脅迫罪の「成立要件」とは

脅迫罪となり得る言動

脅迫罪は、刑法の規定によって「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合」によって成立します。

罪を成立させるには、「害悪の告知」があったことを証明する必要があります。

「害悪の告知」の一例
  • 生命への害悪告知…「殺すぞ」など
  • 身体への害悪告知…「殴るぞ」など
  • 自由への害悪告知…「このまま帰れると思うな」など
  • 名誉への害悪告知…「ネットでばらまく」など
  • 財産への害悪告知…「お前の家に放火するぞ」など

上記のような言動は、脅迫罪の対象になる可能性が高いといえます。

対象は本人か親族

脅迫の対象になるのは、本人または親族とされています。

つまり、本人でも親族でもない友人や恋人に対する害悪の告知をしても、脅迫罪は成立しません

また、原則として法人は対象にならないとされています。

しかし、過去の判例においては法人に向けた害悪の告知であっても、それがその害悪の告知を受けた個人(法人の社長や代表者、代理人など)に対する害悪の告知になる場合、その個人に対する脅迫罪が成立すると判断しています。

ネット上でも逮捕に至るケースも

脅迫を行った時点で罪が成立

手紙で脅迫状を送った場合やメール、ダイレクトメッセージなどで害悪を告知する文言を送った場合、同様の内容をSNSやブログなどに載せただけでも相手が特定の個人である場合は脅迫罪は成立します。

さらに、加害者の「態度」によっても脅迫罪が成立する可能性があります。

相手に何も言っていなくても、殴るそぶりをしたり相手を帰さないように威圧的に立ちはだかったりするだけでも、脅迫罪が成立します。

つまり、その手段を問わず、特定の人物を脅迫し、害悪の告知があった時点で成立します。

これは社会通念上、人を怖がらせるとされる程度の害悪の告知であれば、仮に被害者が怖がっていなかったとしても脅迫にあたります。

脅迫罪をした者に対して

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

理不尽な脅迫に立ち向かうために

脅迫罪が成立して逮捕・起訴され、裁判で有罪が確定すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

しかしながら、初犯の場合は「不起訴」となるケースも多いようです。

被害者の処罰感情に照らし合わせれば、理不尽に感じる被害者が多いのも事実です。

そこで重要なことが民事裁判による慰謝料・示談金の請求と、再発の防止です。

民事裁判を起こすにしても、必要なのは何よりも証拠。

脅迫罪を伴うような嫌がらせ行為については、当事務所の相談窓口にご相談ください

加害者の特定と確実な証拠を押さえるだけでなく、的確なアドバイスやアフターフォローまでお手伝いいたします。

脅迫罪の法的手続き

脅迫罪に遭遇した場合、適切な法的手続きを踏むことが重要です。

以下に、脅迫罪の法的手続きの流れと、その際に注意すべきポイントを説明します。

証拠の収集

脅迫罪を立証するためには、証拠の確保が不可欠です。以下の方法で証拠を収集します。

  • メールやメッセージ:脅迫内容が書かれたメールやメッセージは保存します。
  • 録音・録画:電話や直接の脅迫の場合は、録音や録画を行いましょう。
  • 詳細な記録:脅迫を受けた日時、場所、内容を詳細にメモします。

警察への通報

証拠を集めたら、速やかに警察に通報します。通報の際には、以下の情報を提供します。

  • 脅迫の内容
  • 受けた日時と場所
  • 収集した証拠(メール、録音、録画など)

被害届の提出

警察への通報後、被害届を提出します。被害届の提出手続きは以下のとおりです。

  • 警察署に訪問:最寄りの警察署に行き、被害届を提出します。
  • 証拠の提出:収集した証拠を警察に提出し、状況を詳しく説明します。
  • 書類の記入:被害届の書類に必要事項を記入します。

警察の捜査

被害届が受理されると、警察は捜査を開始します。捜査の流れは以下のとおりです。

  • 事情聴取:被害者から詳しい状況を聴取します。
  • 証拠の分析:提出された証拠を分析し、脅迫の事実を確認します。
  • 容疑者の特定:証拠に基づいて容疑者を特定し、取り調べを行います。

起訴と裁判

捜査の結果、脅迫罪が成立すると判断された場合、容疑者は起訴され、裁判が行われます。

  • 起訴:検察が容疑者を起訴します。
  • 裁判:法廷での審理が行われ、証拠や証言を基に判決が下されます。
  • 判決:有罪判決が出た場合、刑罰が科されます(罰金や懲役など)。

脅迫罪に対処するためには、迅速かつ適切な法的手続きを踏むことが重要です。

証拠の収集から警察への通報、被害届の提出、捜査、裁判までの一連の手続きを理解し、弁護士のサポートを受けながら進めることで、安心して法的対処を行うことができます。

脅迫罪に関連するQ&A

Q

私の家のポストに「殺す」と繰り返し書かれた手紙が何度か投函されています。どうしたら犯人を捕まえられるでしょうか?

A

この手紙の内容は脅迫罪に該当すると考えられます。まずは警察や専門家に早急に相談しましょう。投函された手紙は重要な証拠となるので、捨てずに保管してください。また、被害が止んだ場合でも、別の形で嫌がらせが始まる可能性があります。

Q

元交際相手に復縁を強要され、「ネット上で裸の写真をばら撒く」と脅されています。誰に頼っていいか分からず、どう対処したらいいでしょうか?

A

リベンジポルノ被害は年々増加しています。まず、どのように告知されたかが重要です。メールやSNSで告知された場合は、そのメッセージを証拠として残しましょう。電話や口頭で伝えられた場合は、証拠が残らないため録音しておくことが重要です。すでに写真がネットに流出している可能性も考えられるため、専門家に相談することをお勧めします。

Q

誰かに「お前を殺す」と脅迫されましたが、証拠がありません。どうすればいいですか?

A

脅迫を受けた場合、証拠を確保することが非常に重要です。今後同様の脅迫を受ける可能性があるので、録音や録画機器を準備しておくことをお勧めします。また、脅迫された日時や内容を詳細に記録することも有効です。証拠がない場合でも、警察に相談して状況を報告し、可能な限りの保護を依頼することが重要です。証拠が揃ったら、警察は捜査を開始し、脅迫者に対して適切な措置を取ることができます。

Q

ネット上での脅迫行為も脅迫罪に該当しますか?

A

はい、ネット上での脅迫行為も脅迫罪に該当します。例えば、SNSや掲示板で「お前を殺す」「家を燃やす」といった書き込みが行われた場合、これも脅迫罪として扱われます。ネット上の脅迫も、証拠をしっかりと保存し、速やかに警察に報告することが重要です。警察は、脅迫の内容や発信元を調査し、適切な対処を行います。ネット上での脅迫行為は匿名性が高い場合がありますが、捜査によって犯人を特定することが可能です。

脅迫罪を立証するためのご相談

脅迫を受けてお困りの方は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。

脅迫罪を立証するためには、証拠の確保と専門家の助言が不可欠です。

私たちの事務所では、脅迫に関するご相談を受け付けており、適切なアドバイスとサポートを提供いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

迅速かつ丁寧に対応し、あなたの安全を守るための最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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