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脅迫罪とは被害者やその親族の生命・身体・自由・財産・名誉に対し害を加えることを告知して人を脅迫する行為に科せられる罪です。
相手に「お前を殺す」「お前の家族を殺す」「ケガさせる」「ネットでばらまく」「お前の家を燃やす」と言われた場合は、脅迫を受けたことになります。
加えて、直接ではなくとも電話・メール・ネット上の書き込みなどでも脅迫罪が成立することがあります。
この記事では、脅迫罪の成立要件や逮捕に至るケースまでご紹介していきますので、実際の対策にお役立てください。
脅迫罪は、刑法の規定によって「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合」によって成立します。
罪を成立させるには、「害悪の告知」があったことを証明する必要があります。
上記のような言動は、脅迫罪の対象になる可能性が高いといえます。
脅迫の対象になるのは、本人または親族とされています。
つまり、本人でも親族でもない友人や恋人に対する害悪の告知をしても、脅迫罪は成立しません。
また、原則として法人は対象にならないとされています。
しかし、過去の判例においては法人に向けた害悪の告知であっても、それがその害悪の告知を受けた個人(法人の社長や代表者、代理人など)に対する害悪の告知になる場合、その個人に対する脅迫罪が成立すると判断しています。
手紙で脅迫状を送った場合やメール、ダイレクトメッセージなどで害悪を告知する文言を送った場合、同様の内容をSNSやブログなどに載せただけでも相手が特定の個人である場合は脅迫罪は成立します。
さらに、加害者の「態度」によっても脅迫罪が成立する可能性があります。
相手に何も言っていなくても、殴るそぶりをしたり相手を帰さないように威圧的に立ちはだかったりするだけでも、脅迫罪が成立します。
つまり、その手段を問わず、特定の人物を脅迫し、害悪の告知があった時点で成立します。
これは社会通念上、人を怖がらせるとされる程度の害悪の告知であれば、仮に被害者が怖がっていなかったとしても脅迫にあたります。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
脅迫罪が成立して逮捕・起訴され、裁判で有罪が確定すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
しかしながら、初犯の場合は「不起訴」となるケースも多いようです。
被害者の処罰感情に照らし合わせれば、理不尽に感じる被害者が多いのも事実です。
そこで重要なことが民事裁判による慰謝料・示談金の請求と、再発の防止です。
民事裁判を起こすにしても、必要なのは何よりも証拠。
脅迫罪を伴うような嫌がらせ行為については、当事務所の相談窓口にご相談ください。
加害者の特定と確実な証拠を押さえるだけでなく、的確なアドバイスやアフターフォローまでお手伝いいたします。
Q
私の家のポストに「殺す」と繰り返し書かれた手紙が何度か投函されています。どうしたら犯人を捕まえられるでしょうか?
A
警察、専門家に早急に相談しましょうこの手紙の内容は脅迫罪に該当すると言えます。まずは警察、専門家に相談しましょう。投函された手紙は捨てずに証拠として残しておきましょう。また、被害が止んだ場合にも違う形で何等かの嫌がらせが始まる可能性もある為、我々専門家のアフターフォローも必要であると思います。
Q
元々付き合っていた交際相手に復縁の強要を理由に私の裸の写真を「ネット上でばら撒く」と脅されています。誰に頼っていいか分からず、どう対処したらいいでしょうか?
A
告知された証拠があれば脅迫罪として立証出来るでしょうリベンジポルノ被害は年々増えている傾向にあります。まずどういった伝え方で告知されたのかが重要です。メールやSNS等で告知された場合には証拠として残せていますが、電話、口頭等で伝えられて音声などを録音していない場合には証拠として立証できません。万が一もうすでにネットに流出している可能性も考えられるため専門家に相談してみましょう。
探偵社に相談・依頼するということは、ご依頼者にとっては人生の一大事かと思います。しっかりとお話しを聞き、打ち合わせを重ねて、ご依頼者の意向をくんだ結果に導くことを常に心がけています。
ご依頼者のなかにはどのように解決させるか決まっている方もいれば、どんな調査が望ましいのかわからないという方もいらっしゃいます。
どんなに複雑に見え、困難と思える問題でも、必ず解決の道はありますので、困った時にはお気軽にご相談ください。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、脅迫罪に関する質問や要望などのご相談が可能です。
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