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近年スマホ、SNS利用者の増加により、「SNSで全く関係ない事件の犯人として氏名住所が公開された」「芸能人の投稿を見てムカついたので“死ね”とコメントし、自殺にまで騒動が発展した」といった、SNSを使った嫌がらせによる炎上騒動が目立つようになりました。
こちらのページでは、SNSやネットを使った嫌がらせでどのような罰則が与えられるのか? 民事的責任はどのようなものになるのか、解説していきます。
ネットを使った嫌がらせ行為は、誹謗中傷やデマの拡散による風評被害、リベンジポルノなど、他人の尊厳を著しく損ねるようなものばかりです。
匿名であるがゆえに、嫌がらせの相手に誰の仕業なのかわからないようにしつつ、一方的に攻撃をすることができます。
ネット上では誰もが自分の素性を秘匿しながら自由に情報を発信でき、それがモラルの欠如につながって、他人を傷つけることに抵抗を感じない利用者が現れるようになりました。
SNSの普及が問題を浮き彫りにし、現在のインターネット社会の最大の問題となっています。
近ごろはSNSやインターネット配信が原因で炎上することが増えてきました。それぞれの事例から、ネット上の嫌がらせとなる行為を振り返ってみましょう。
新型コロナウイルス感染者を異常なまでに糾弾するあまり、住所や勤務先、果ては電話番号やメールアドレスまで特定されてしまい、非難を浴びせるといったことが日本各地で発生しました。
2020年5月に、地上波で放送されたテレビ番組に出演した女性が、番組内での発言がきっかけでSNS上で誹謗中傷による嫌がらせをされ続け、ついには自殺してしまった事件です。2020年のネットの嫌がらせで最も重大な事件といえるでしょう。
こういった事例から、日本政府もネット上の誹謗中傷や嫌がらせを問題視し、対処する動きがあります。
ネット上での投稿において「違法」に該当する投稿は「権利侵害情報」とみなされた場合です。
上述の事例にもあるような、特定の人物の権利を侵害する投稿が行なわれた場合「違法」になります。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。
1項 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
1項.第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2項.前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3項.前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
「名誉棄損」「プライバシー侵害」の観点からも罰せられますが比較的軽微になりやすい罰則で、立証が難しいと言われています。
誹謗中傷や嫌がらせ行為は、民法709条「不法行為」に該当する場合があります。この場合、加害者は被害者から損害賠償請求を受けます。
請求内容は、被害者の精神的苦痛に相当する慰謝料に加え、発信者情報開示請求の方法によって情報発信者を特定するのにかかった弁護士費用や調査費用などが含まれることあります。
損害賠償請求をするためには「情報発信を行なった人の特定」「拡散された記事と内容」「それが本人と結びつけることができるか」などの情報が大切になってきます。
発信した人の名前と住所がわからなければ、そもそも訴訟を起こすことはできません。注意が必要です。
誹謗中傷の加害者は「歪んだ正義感」を持ち、悪い方向に働いていた結果起こります。『間違いを犯した人や企業を徹底的に罰する必要がある』『世間に悪い影響を与える存在は報いを受けて当然」という思想に取りつかれています。
その思想を持つ者同士がネットを通して集団となり、『あいつは“悪”だからみんなで罰しよう!』『皆がやっているから自分がやっても大丈夫』など、集団意識が働いて被害者に対する罪の意識が無くなってしまうのです。
また、歪んだ正義感を持つ者同士が集まったことにより、偏った意見が拡散してしまうことによって、誤解がネット上に広まってしまい事実と異なる情報が生まれやすくなってしまいます。
このような悪循環になると、さらなる誹謗中傷や嫌がらせを起こすきっかけを作ってしまいますので、一度専門家に相談してみましょう。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、ネットの嫌がらせに関する質問や要望などのご相談が可能です。
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