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公開日: 2024/07/19
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 公開日: 2024/07/19

ネットでの嫌がらせ行為と罰則|法的規制と処罰の可能性を徹底解説

Category: 法律 Tag: /

ネットでの嫌がらせ行為は増加しており、被害者に深刻な精神的ダメージを与えています。

本記事では、ネットでの嫌がらせ行為に対する法的規制と処罰の可能性について詳しく解説します。

嫌がらせ行為の具体例や、法的にどのような対応が取れるのかを知ることで、被害を最小限に抑え、適切な対策を講じることができます。

ネットでのトラブルに悩んでいる方はぜひご覧ください。

ネット上での嫌がらせについて

ネット上での嫌がらせ

匿名性を利用して根も葉もない情報を発信する

ネットを使った嫌がらせ行為は、誹謗中傷やデマの拡散による風評被害、リベンジポルノなど、他人の尊厳を著しく損ねるものばかりです。

匿名であるがゆえに、嫌がらせの相手に誰の仕業なのかわからないようにしつつ、一方的に攻撃をすることができます。

ネット上では誰もが自分の素性を秘匿しながら自由に情報を発信でき、それがモラルの欠如につながって、他人を傷つけることに抵抗を感じない利用者が現れるようになりました。

ネットの普及が問題を浮き彫りにし、現在のインターネット社会の最大の問題となっています。

ネット上での嫌がらせに該当する行為

ネット上での嫌がらせにはさまざまな行為が該当します。

以下にいくつか例を挙げます。

誹謗中傷: 他人を中傷し、名誉や評判を傷つける書き込みやコメントをする行為。
プライバシー侵害: 個人のプライバシー情報を不正に入手し、公開する行為。
ストーキング: 特定の人物を執拗に追跡し、プライバシーを侵害する行為。
ハラスメント: 連続して嫌がらせや迷惑行為を行い、相手を不安や苦痛にさらす行為。
サイバーいじめ: オンライン上でのいじめや嫌がらせ行為。特に学校や若者の間で問題となっています。

これらは一部の例であり、ネット上での嫌がらせは多様であります。

重要なのは、ネット上でも相手への配慮やルールを守ることです。

刑事上の責任(罰則)

刑事上の責任 刑事上の責任

ネット上での投稿において「違法」に該当する投稿は「権利侵害情報」とみなされた場合です。

上述の事例にもあるような、特定の人物の権利を侵害する投稿が行なわれた場合「違法」になります。

該当する刑事罰

1.刑法第230条1項 名誉棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

 

2.刑法第231条 侮辱罪
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。

 

3.刑法第222条 脅迫罪 1項、2項
1項 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

2項 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 

4.刑法第233条 信用毀損及び業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

 

5.リベンジポルノ被害防止法3条 公表罪 1項、2項、3項

1項.第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

2項.前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、同項と同様とする。

3項.前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

 

「名誉棄損」「プライバシー侵害」の観点からも罰せられますが比較的軽微になりやすい罰則で、立証が難しいと言われています。

民事上の責任(損害賠償・謝罪金)

民事上の責任 民事上の責任

誹謗中傷や嫌がらせ行為は、民法709条「不法行為」に該当する場合があります。

この場合、加害者は被害者から損害賠償請求を受けます。

請求内容は、被害者の精神的苦痛に相当する慰謝料に加え、発信者情報開示請求の方法によって情報発信者を特定するのにかかった弁護士費用や調査費用などが含まれることあります。

大事なのは証拠と特定!

損害賠償請求をするためには「情報発信を行なった人の特定」「拡散された記事と内容」「それが本人と結びつけることができるか」などの情報が大切になってきます。

発信した人の名前と住所がわからなければ、そもそも訴訟を起こすことはできません。

ネットの嫌がらせや誹謗中傷が起こる原因

歪んだ正義感と集団意識が引き起こす

誹謗中傷の加害者は「歪んだ正義感」を持ち、悪い方向に働いていた結果起こります。

『間違いを犯した人や企業を徹底的に罰する必要がある』『世間に悪い影響を与える存在は報いを受けて当然」という思想に取りつかれています。

その思想を持つ者同士がネットを通して集団となり、『あいつは“悪”だからみんなで罰しよう!』『皆がやっているから自分がやっても大丈夫』など、集団意識が働いて被害者に対する罪の意識が無くなってしまうのです。

また、歪んだ正義感を持つ者同士が集まったことにより、偏った意見が拡散してしまうことによって、誤解がネット上に広まってしまい事実と異なる情報が生まれやすくなってしまいます。

このような悪循環になると、さらなる誹謗中傷や嫌がらせを起こすきっかけを作ってしまいますので、一度専門家に相談してみましょう。

ネットの嫌がらせや誹謗中傷対処法

ネット上での嫌がらせや誹謗中傷に遭った場合、以下の対処法を考慮してみてください。

 

冷静に対処する

感情的にならずに冷静に対処しましょう。怒りや悲しみを感じることは自然ですが、感情的に反応することは状況を悪化させる可能性があります。

 

対話を避ける

嫌がらせや誹謗中傷に対して反応することは、相手の目的を果たす手助けになります。可能な限り、対話を避けましょう。

 

証拠を収集する

嫌がらせや誹謗中傷の内容や発生した場所、日時などを記録しましょう。証拠があると後での対処に役立つことがあります。

 

プライバシー設定を見直す

SNSやオンラインプロフィールのプライバシー設定を確認し、必要な場合は友達リストやブロック機能を活用しましょう。

 

プライバシー設定を見直す

SNSやオンラインプロフィールのプライバシー設定を確認し、必要な場合は友達リストやブロック機能を活用しましょう。

 

サポートを求める

友人や家族、信頼できる人々に相談し、サポートを求めましょう。また、オンラインコミュニティやサポートグループに参加することも役立つかもしれません。:嫌がらせや誹謗中傷が法的な範囲を超える場合は、警察や弁護士に相談することを検討しましょう。

 

ネット上の嫌がらせや誹謗中傷は深刻な問題ですが、適切な対処法を取ることで自分自身を守ることができます。

大切なのは冷静さを保ち、自分の心と安全を優先することです。

ネットでの嫌がらせQ&A

Q

ネットでの嫌がらせ行為にはどんなものがありますか?

A

ネットでの嫌がらせ行為には、誹謗中傷、デマの拡散、リベンジポルノ、ストーカー行為、プライバシーの侵害などがあります。これらの行為は被害者に深刻な精神的ダメージを与えることが多いです。

Q

ネットでの嫌がらせを受けた場合、どうすればいいですか?

A

まず、証拠を集めることが重要です。スクリーンショットを撮ったり、メッセージを保存したりして、嫌がらせの証拠を確保しましょう。その後、警察や専門の相談機関に相談し、法的な手続きを進めることが推奨されます。

Q

ネットでの嫌がらせに対する法的な罰則はありますか?

A

はい、ネットでの嫌がらせ行為には法的な罰則があります。名誉毀損や侮辱罪、ストーカー規制法違反、プライバシーの侵害などが適用されることがあります。違反者には、罰金刑や懲役刑が科される場合があります。

Q

ネットでの嫌がらせを防ぐ方法はありますか?

A

ネットでの嫌がらせを防ぐためには、個人情報を慎重に扱うことが重要です。SNSのプライバシー設定を強化し、知らない人からのメッセージやフォローをブロックすることが有効です。また、怪しいリンクやアプリケーションを避けることも必要です。

Q

他人がネットで嫌がらせを受けている場合、どう支援すればいいですか?

A

被害者を支えるためには、まず話を聞いてあげることが大切です。証拠の収集や警察への通報を手伝い、専門の相談機関に一緒に相談することも有効です。被害者が一人で悩まないようにサポートしましょう。

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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