《ストーカー相談》
ストーカー被害に泣き寝入りするのは嫌ですよね?
近年のストーカー規制法の改正により、ストーカー行為の厳罰化が進んでいます。
もし被害に遭われた場合、慰謝料や損害賠償を請求することが可能です。
今回は、ストーカー被害への慰謝料・損害賠償の請求に関する下記の内容をご紹介します。
ストーカー被害への慰謝料・損害賠償を得られるように、必要な知識を身につけましょう。
ストーカーという名称はいまや広く知れ渡っていますが、あてはまる行為は厳密に定義されています。
まずはどんな行為がストーカー行為となるのか、理解しておきましょう。
ストーカー行為とは、ストーカー規制法第2条第1項に定義された下記の行動を反復して行う行為を指します。
- 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
- 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
- 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
引用:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索
2012年に起こった「逗子ストーカー殺人事件」をふまえて2013年にストーカー規制法(次項で解説します)が改正され、無言電話だけでなく電子メールやファックスなどの連続送信もつきまとい行為に認定されました。
また2016年に起きた「小金井ストーカー殺人未遂事件」後に改正が行なわれ、SNS(TwitterやLINEなど)でのメッセージ連続送信、ブログへの執拗な書き込みも新たにつきまとい行為に追加されました。
近年増えているのが性的羞恥心を侵害する行為(リベンジポルノ)です。
リベンジポルノとは、交際している、または一時関係をもった人物の画像や映像・音声を撮影し、インターネット上にあげ、拡散させる行為です。
2013年に起こった「三鷹ストーカー殺人事件」によりこの行為が一般に広まり、リベンジポルノ被害防止法が翌年成立しました。
ストーカーに似た行為として挙げられるのがつきまとい行為。
基本的に、つきまといがエスカレートするとストーカーになります。
しかし、ストーカー規制法第2条第1項に定義された行為を一回行っただけでは、ストーカー行為とは認定されません。
上記の行為を複数回にわたって反復して行うとストーカー行為になると覚えておきましょう。
ストーカー規制法の改正で処罰がさらに厳罰化されました。
改正前は「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑」。
改正後は「1年以上の懲役または100万円以下の罰金刑」となり、かなり処罰が厳しくなったことが分かります。
さらに被害者に接見することを禁止を命じる「禁止命令」を違反した場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑」が処せられます。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(第19条)
禁止命令のそのほかの事項に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(第20条)
これらは刑事告訴の金額ですから、民事で訴訟を訴える場合は、それ以上の金額を請求されることでしょう。
被害者の生活を脅かし、毎日怯える日々を送った精神的・肉体的苦痛はお金だけで清算できるものではありません。
ですが、加害者が被害者に対する誠意を見せるにはお金で支払う方法を取る以外考えられません。
請求できる賠償金には、実際にストーカー行為で生じた損害に対して支払う「損害賠償」、精神的な苦痛と肉体的な疲労をもたらした被害を報いるための「慰謝料」があります。
被害者が請求できる損害賠償の内訳は下記になります。
上記を損害賠償として訴えることは、被害者の権利です。
1人じゃ行動できない場合は、ストーカー問題を得意とする弁護士を介して行動を起こすことは可能です。
また、慰謝料は精神的な損害に対する賠償金で、慰謝料の金額に基準はありません。
ストーカー被害を警察に訴える場合は、ストーカー規制法第7条1項に基づいて「援助申出書」を作成して提出します。
「警察本部長等は、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行なうものとする。」
引用:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索
援助申出書には、下記の内容を記載します。
援助申出書を提出すれば、警察が防犯グッズを貸してくれたり、ストーカーに遭ったときのアドバイスなど親身に相談にのってくれます。
相談の際に、あらかじめ物的な証拠があればその場でストーカー行為の様子や被害(破損されたもの)などわかる資料を作っておくと、警察も動きやすくなると思います。
「警視総監若しくは都府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。」
引用:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索
ストーカー本人へ直接、警告書を交付そして、警告書に証印をさせて、ストーカー行為をしないようにうながします。
ストーカーの初期段階であると判断した場合は、口頭での警告もありますが、2013年の改正により、ストーカーに対して警告が出た場合、速やかに警告の理由、警告しなかった理由を申出人に通知する義務があります。
引用:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索“警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。”
ストーカーに関して民事不介入という暗黙の了解がありましたが、上記のことを見ると、被害者を蔑ろにしないような法律になっていることがわかります。
警察署の質によっては、古い風潮が残ってるケースも否定できませんが、安心して警察署に相談できる対応になっていることをご理解していただければうれしく思います。
警告が出てもなおストーカー行為の継続が判明した場合は、公安委員会が禁止命令を出すことができます。
公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
引用:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索
禁止命令を出す前に、警察は加害者に対して「なぜ警告を破ったのか」を聞くことが義務付けられています。
警告をも破る場合、加害者側に罪の自覚がないケースが大半です。
加害者に罪の自覚を持たせて辞めさせるには、警察の力量が問われます。
禁止命令に関するやり取りも申出人に速やかに通知するのが義務です。
警察からの通知次第で、今後のストーカー対策を考えていくきっかけになるでしょう。
ストーカー行為をやめさせるには、物的な証拠が必要になります。
損害賠償請求を求めるにも数々の証拠があれば被害者側が有利になり、全ての被害を証明することができます。
しかし、被害者の身の危険や精神状況を考えても自分1人で証拠を集めるには限界があります。
そんな時は、ストーカー対策に強い探偵に相談することをおすすめします。
物的な証拠を得るために、被害者自身が機材を仕掛けて調査の協力をお願いするケースはありますが、どんな調査が適切かは皆さんとの打ち合わせのなかで見つけていきますので、安心して調査にご協力くだされば幸いです。
ストーカー行為を認めさせて慰謝料請求を求めるために必要な報告書を作成し、弁護士の紹介など必要なことをしっかりサポートさせていただきます。
ストーカー行為に対して慰謝料や損害賠償の請求は、どういった流れで進むのでしょうか。
ここからは、ストーカー加害者に慰謝料・損害賠償を請求する方法をお伝えしていきます。
被害者とストーカー加害者の当事者同士が慰謝料の支払いに向けて話を進めることを「示談」といいます。
示談では、ストーカー加害者は今後ストーカー行為を繰り返さないことの誓約と、精神的苦痛に対する慰謝料を支払います。
また、各種損害や解決に向けて被害者が使った費用も損害賠償として請求可能です。
加害者からの賠償に対して、被害者は告訴の取りやめやストーカー行為を許すことで交渉成立となります。
もし加害者に反省の色が見られない、示談に応じないなどの問題が起きた場合は損害賠償を求める訴訟を起こせます。
訴訟によって、裁判官が被害状況などを基に判決を下し、損害賠償命令を出すことが可能です。
損害賠償命令となれば、差し押さえなどで強制的に加害者から損害賠償を徴収できます。
示談に応じない場合は訴訟を起こすのも一つの手です。
示談で解決できないほどに被害者のことが許せない場合は、あえて示談に応じずに裁判まで持ち込むのも手です。
もし示談にしてしまうと加害者は不起訴処分で終わります。
ですが、しかるべき処罰を与えたいと考えるのであれば、裁判によって加害者に量刑と前科をつけることが可能です。
ただ、裁判に持ち込めば弁護士費用など出費も余計にかかることは覚えておきましょう。
例えばあるストーカー被害で数百万円の賠償金を命じられたという事例がありました。
高額の賠償金になった理由は、被害者に全く落ち度がなく、ストーカー行為が悪質である物的証拠があったからです。
そもそも慰謝料とは、精神的苦痛という損害をお金で補償するための賠償金のこと。
罪を軽くしてもらうための「示談」の一環として被害者に慰謝料を支払うことが一般的です。
加害者の支払い能力など、状況によって異なるため、具体的な金額は弁護士に相談が必要です。
稀に「ストーカー行為なのか?」と問い合わせがくるケースがあります。
ストーカー行為を自覚していない人が多いのがストーカー行為の特徴ですが、加害者側からも「ストーカー行為をやめたい」という相談があります。
相手が嫌がることを長い年月かけてやり続けること自体が異常であること。
これらの行為で前科がついて、仕事も信頼も失うような人生にならないように、お互いの人生を壊すような行為を今すぐにやめてほしいと願っています。
Q
ストーカー被害で警察は動いてくれる?
A
警察に実際に動いてもらうためには、どのような被害なのか、相手は誰なのかを正確に伝える必要があります。警察署では、相手方に対して「ストーカー行為をやめなさい」と警告したり、「その行為はやめなさい」と禁止命令を行なうこともできます。「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に、処罰を求めることもできますので「生活安全総務課:03-3581-4321」に確認してみてください。
Q
偶然を装ったつきまとい行為に対しては?
A
本当に偶然かどうか証明することができ、禁止命令を行なうこともできます。待ち伏せしたり、帰り道によく会うストーカー行為は、話しかけたりしないので被害がないため、相談しても「気のせいじゃない」などあまり真剣に聞いてもらえないケースが多いのですが、このギリギリの接触にとどめる行為もつきまといでありストーカーになります。
Q
引っ越したのにどうやって家がわかったの?
A
自宅を割り出す手段として、「尾行」「GPS」「SNS」「IPアドレス」「交友関係」など様々です。上記は一例ですが、これらの情報が積み重なるほどに身分・活動範囲・住所などを高い精度で割り出すことができるのです。インターネット上に個人情報があふれる現代は、簡単に住所情報を割り出すことが可能なのでSNSなどは特に注意が必要でしょう。
Q
片想いとストーカーの違いは?
A
片想いとストーカーの境界線は相手が決めます。「ストーカー行為」の定義とは、特定の人物に対するつきまとい等を「反復して」かつ「恋愛感情、好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的」で行なうことをいいます。気持ちを伝える際に、相手が嫌がる行為をしなければストーカー規制法により処罰される可能性は低いと考えられます。
まず、現状について相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、ストーカーに関する質問や要望などのご相談が可能です。
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