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1999年に起こった「桶川ストーカー殺人事件」。それを皮切りにストーカー行為やつきまとい行為が注目されるようになり、近年警察も少しずつ動いてくれるようになりました。今回は、そのストーカー・つきまといについて解説していこうと思います。
ストーカー行為は8つに分類されています。
などになります。2012年に起こった「逗子ストーカー殺人事件」をふまえて2013年にストーカー規制法(次項で解説します)が改正され、無言電話だけでなく電子メールやファックスなどの連続送信もつきまとい行為に認定されました。また2016年に起きた「小金井ストーカー殺人未遂事件」後に改正が行なわれ、SNS(TwitterやLINEなど)でのメッセージ連続送信、ブログへの執拗な書き込みも新たにつきまとい行為に追加されました。
また、近年増えているのが性的羞恥心を侵害する行為(リベンジポルノ)です。リベンジポルノとは、交際している、または一時関係をもった人物の画像や映像・音声を撮影し、インターネット上にあげ、拡散させる行為です。2013年に起こった「三鷹ストーカー殺人事件」によりこの行為が一般に広まり、リベンジポルノ被害防止法が翌年成立しました。
ストーカー行為を行なう人には下記のような考え方や資質を持っている可能性が高いです。
妄想などによって相手と付き合っていると思い込み、ストーキングする。自分とは無関係な人間に対して行なうことが多く、やってもいないことをやったと言い張ったり、事実無根なことを言う人が多い。
上記と同じように妄想によってストーキングする。しかし、上記と違って妄想部以外は正常である。一見正常に見え、言動も論理的で行動も緻密なことが多い。
周囲に常に人がいないといけないタイプであり、自分が優位に立っていないと許せないため、人を支配しようとする。人格成熟が未熟なため、自己中心的な考えを持っており、相手の立場になって考えられない人が多いのが特徴。
自分に対して自信があり、プライドが高い。自分を拒否した者に対してストーカー行為をすることが多い。
俗にいうサイコパスと言われる分類で、自分の感情や欲望を相手に一方的に押し付け、相手を支配する。この時、相手の感情は全て無視される。
他にも元カレ・元カノをストーキングする、片思いの相手をストーキングするなどの恋愛から発展する典型的なパターンもあります。相手を一方的もしくは好きから転じて憎むようになり、ストーカーになるケースもあります。また、ストーカーと言っても必ず恋愛感情があるというわけではないことを知っておいてください。相手の弱みを握りたい、相手を困らせたいからストーキングするという人もいます。これらのストーカーを規制するためにストーカー規制法が創設されました。
2000年に施行された新しい刑法です。1999年に起こった「桶川ストーカー殺人事件」がきっかけになっており、年々エスカレートするストーカー行為に対処するため2013年、2016年に改正されています。ストーカー規制法が施行される前は、軽度のつきまとい行為は軽犯罪法、重度のつきまとい行為は名誉棄損罪や脅迫罪で取り締まられることが多かったが、それに該当しない行為に関しては取り締まれなかったのが現状でした。ストーカー規制法が施行されて以降、警察へのストーカー相談数は 年間2万件にも上っています。ストーカー規制法の施行で今まで取り締まりが難しかったつきまとい行為を取り締まることができるようになり、重大事件へ発展するケースが年々少なくなってきています。
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)は
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第18条)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(第19条)
禁止命令のそのほかの事項に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(第20条)
つきまとい行為をされていたことが確認できないと民事訴訟はできません。きちんと証拠を集め、妄想ではなく事実であったことを周囲に認めさせることが大切になります。証拠を集めたうえで弁護士へ相談することをおすすめします。
刑事訴訟を起こし、刑事罰を与えることができたとしても被害者のもとに損害賠償金や慰謝料が入ってくるわけではありません。それらを請求するには民事訴訟を起こす必要があります。損害賠償や慰謝料として請求できるものは以下になります。
損害・賠償関係は、加害者の行為がなければその損害が生じなかったと認められれば、賠償の対象となります。ストーカー行為に関しては、「精神的ダメージを受け精神科などに通った」「自分の私物をストーカーに壊された」「ストーカー対策用に防犯グッズを買った」などが賠償金に入ります。
つきまとい行為で請求できる金額は30万円~300万円になるケースが多いようです。100万円以上になることは少なく、悪質な場合のみになります。悪質と判断される基準(例)は以下のようなものになります。
このような行為が認められたときは高額請求になる可能性があります。また、どの程度の接触なのか、頻度や期間、精神的負担の程度によっても請求できる金額がかわってきます。裁判にする場合はさまざまな費用がかかってくるので示談のほうがいい可能性もあります。示談の条件が加害者側と合わない場合は民事裁判という流れになります。
ストーカーは加害者側が悪いことの方が大半です。もちろん、被害者側が発端で起こることもありますが、加害者側が思いとどまり、「これ以上すると犯罪になる」という認識をしっかりと持てば行為自体が起こることはそうそうありません。しかし、その認識が甘かったり、「これくらいはいいだろう」「私はストーカーじゃない」「返事を返さない相手が悪い」と自身を肯定する、つきまとい行為だと認識していない加害者が一定数いるためストーカー行為者が減ることはありません。
上記でストーカーの心理を記述しましたが、ほとんどがストーカー行為はしていないと思っています。過去には「自分は相手には告げずに陰ながら守っていた」という人までいました。しかし、それは相手の了承を得てから行なうべきことです。結果として被害者はその人をストーカーだと思っていました。
ではどうすればストーカーをする人間が減るのでしょうか?まず、ストーカーは前述した通り、自分はストーカーではないと思っている人が大半です。そのため、その行為が犯罪になると認識していません。「自分は好きだからついていっている、守っている。だから大丈夫」と解釈します。なので、それが迷惑だと認識させることが重要になってきます。
まずは怖いとは思いますが、相手がつきまといをしているという証拠を残してください。「何日に何をされたのか」や写真や映像が残っているとなおよいでしょう。もし、証拠が自分ではとれない、難しいときは調査会社などをいれるのがよいでしょう。証拠が十分に集まったときに警察に届出を行なってください。警察のほうで犯罪性がないと判断された場合は、弁護士などに相談してみてください。弁護士のほうから警察に訴えてくれる可能性もあります。
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