夫婦のすべてが、お互いに納得のいく形で離婚できるわけではありません。
なかには夫婦間では本心からは離婚を望んでいなかったというケースも存在します。
例えば姑のモラハラが原因の離婚では、配偶者が全面的な味方になってくれないことで離婚に踏み切らざるを得ないことも。
より多くの慰謝料を得るためには、モラハラの証拠を押さえる必要があります。
今回は姑のモラハラが離婚原因だった場合の慰謝料請求や証拠集めについて解説しています。
モラハラを行なう姑の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。
性格的な面だけでなく、日々の行動からその片鱗は見て取れるでしょう。
モラハラ姑の傾向としては、自分の子どもを守ろうと過保護になるあまり、つい口を出してしまう部分があります。
また、自分の子どもの好みもわかっているため、嫁・婿が行なうことに対して反発することも。
そうしたいわゆる「いびり」が嫁・婿の心を追い詰めるハラスメントに発展していきます。
口を出すだけでなく、夫婦生活に干渉する行動を取るのもモラハラ姑の特徴です。
時には子育てにも口を出して、嫁・婿の意向が入る余地のない状況を作ります。
姑の言う通りに動いたとしても、いちゃもんをつけるかのごとく理不尽な文句を言われることも。
あげくには、まるで行動を監視するかのような振る舞いを見せる場合もあります。
陰湿なやり方としては、姑が周囲に嫁・婿が孤立するような働きかけを行なうこともあります。
悪口をご近所に流したり、愚痴のような内容であっても積もり積もれば悪い印象として植えつけられるでしょう。
更には孫に対しても親である嫁・婿の悪口を言うなど、行き過ぎたモラハラ行為も。
周囲からの孤立は姑からのモラハラと一目では気付けないため、実態の把握にも時間がかかるでしょう。
本来、慰謝料とは、自身が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。
自分が精神的な大きな被害を受けたという主張が認められた場合、たとえ姑トラブルであっても慰謝料請求は不可能ということはありません。
確かに請求することは簡単です。
しかし問題なのは請求相手の姑や配偶者が自分自身を加害者と認めず、実際に支払う気を起こさないことには成立しないということです。
さらに被害の実態を証明して、それを第三者に認めてもらう必要があります。
つまり、よほどの事情がないことには慰謝料請求が認められるのは難しいのが現実です。
支払わない相手・支払う意思を示さない相手に対して回収までするのは容易ではありません。
夫婦円満に暮らしていたところ、突然の姑との同居で生活が180度変わってしまうのが嫁姑トラブルです。
当探偵事務所が過去に対応した、結果的に離婚に追い込まれてしまった慰謝料の請求トラブルの事例です。
ご依頼者様: | 59才/女性 会社員 |
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ご依頼内容: | 行方調査 |
ご依頼理由: |
姑と同居になるまで夫婦仲は良いい方でした。舅の体調が悪く姑も足があまりよくないとかで、同居することに。姑はきつい性格でしたがが、夫にも頼まれ嫌とは言えませんした。 舅の介護や姑のために車を出したりするなかで、姑はあからさまに私に意地悪をしてきましたが、ひたすら我慢でした。家事を全て押し付けておきながら、執拗なまでのダメ出し、イビリは酷くなる一方で、私の精神は追い込まれていきました。 同居2年目で舅が亡くなると、「おまえの看病が悪いせいだ」と言われました。極度のストレスで私に鬱症状が出ると夫に「こんな嫁とは別れるべきだ」といいました。 夫はいい人でしたが、嫁姑関係は見て見ぬふりでした。そのうち私たちの仲もギクシャクし出し、結局別れることになりました。慰謝料は取れるのでしょうか?誰に請求すべきでしょうか? |
今回は、ご依頼者が慰謝料を請求するためのアドバイスや調査をしました。
ご依頼者はお姑さんに理不尽な対応をされ続け著しく心身の健康を壊していました。
お姑さんの取った行動の証拠となるものはわずかでしたが、当時 ご依頼者が付けていた日記や、メール手紙などから裏付ける証拠が残っており、ある程度証明できました。
頻繁に車を出させたり、足をマッサージさせたりしてきましたが、情報収集から実際にはお姑さんは足を悪くされておらず、友人たちとの旅行でも不自由なくと歩けていたことが分かりました。
証拠を示して話し合ったところ、ご依頼者は離婚責任を見て見ぬふりをしていた息子であるご主人に請求することを決めました。
離婚経験者の方の中には、直接的かどうかは別として姑の存在が離婚の原因だったという人もいるでしょう。
事例のように姑との同居までは夫婦円満だったのに同居してから、いわゆるいびりやモラハラ行為が続き、心身共に苦痛に耐えかねて離婚した場合、離婚責任を姑に問うことはできるのでしょうか。
結局のところ、離婚は夫婦同士の問題です。
事例では悪いのは姑で配偶者には非がないようにも聞こえますが、嫁姑関係において配偶者には大きな責任があります。
もし配偶者が心境や立場を理解して配慮していたなら、ご依頼者の心身のダメージもかなり軽減されていたでしょう。
さらに姑との関係を取り持つことで、不仲も防げたかもしれません。
もちろんご依頼者にとっての一番の仇は姑に違いありません。
しかしながら離婚自体は夫婦間の問題です。
夫婦で乗り越えることができず離婚を選択するなら、離婚の責任を問う相手は同居中フォローの1つもしなかった配偶者になります。
慰謝料は本来、相手の不法行為により離婚に至った場合に発生するものです。
不法行為にあたるのは下記のものになります。
姑とのトラブルは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると思われます。
どんな理由であれ、離婚や慰謝料請求は一方の主張だけでは認められるものではありません。
特に慰謝料請求は立証責任があるため、実態を示す有力な証拠を用意しなければなりません。
姑との生活で離婚に至るまでにどんな精神的苦痛を負ったのか、具体的に伝えるにはどうすればいいのでしょうか。
精神的苦痛とは受け止める側の個性によって異なり、目に見える形状があるものではありません。
法においては「精神面での損害」が発生する場面を確認したうえで「精神が傷ついたと判断された場合は、損害賠償を認める」という考え方をとっています。
事例のご依頼者の受けた被害が精神的DVと認められた場合、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
ただし、下記の事項を裏付ける事実を証明しなくてはなりません。
精神的損害に対する慰謝料は、被害を受けた事実を証明するうえで、受けた苦痛の大きさや行為の悪質さ、頻度なども重要なポイントとなります。
証明するための証拠収集に難航し、泣き寝入りすることがないように、着実に情報を集め、相手側に非を認めてもらうべきです。
どうしても難しい場合は調査の専門家に依頼することをおすすめします。
慰謝料を請求するために、まずやるべきことは両者が冷静に話し合うことです。
もちろん、その前に被害を裏付ける正確な証拠を揃えておきましょう。
話合いが上手くいかない場合、調停へ進みます。
調停は裁判官と調停委員が選任され、当事者の話を交互に聞いて、打倒な案を示してくれるシステムです。
精神的苦痛の裁判での立証は、形として証拠を示しにくいものです。
裁判官や相手方にも分かるよう、損害を受けたことを証明する証拠が一つでも多く必要になります。
誰にも相談できない悩みや、話し合っても、解決が難しいときは、嫌がらせ対策相談窓口にご相談ください。
慰謝料請求には、被害を受けたことを立証する必要があります。
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まず、現状について相談することから始めましょう。
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