Stalker case
特定の人物(主に男性から女性)に対し、つきまといや待ち伏せ、無言電話や手紙の投函、交際や面会の要求を繰り返すストーカー行為。最近では、匿名性の高さを逆手に取り、SNSなどで、しつこく絡んでくるネットストーカーが増加しています。
きっぱりと拒絶の意思表示を示されることで、行為を止めるストーカーばかりではありません。拒絶されたことで、憎悪の念が膨らみ、行為をエスカレートさせるケース、あるいは、警察からの警告や接近禁止命令をも、平気で無視するストーカーも存在します。
特にストーカー行為をする人物が特定できない場合や、被害の証拠がない場合などは、警察でも捜査に動きにくい現状もあります。
放置することによって、その命さえ脅かされる可能性もある、こうしたストーカーに対して、嫌がらせ行為を止めさせるだけではなく、再発を防ぐことは「ストーカー規制法」が存在する現在においても困難を伴います。
このような粘着型のストーカーを撃退するには、どのような方法があるのかを解説します。
ストーカーから手紙や、贈り物が入った荷物などについては、開封せずに「受取拒絶」と記し、押印または署名をした上で返送することで、受け取りを拒絶することができますが、それは同時に、被害の証拠を失うことにもなります。
ストーカーが手紙を出す際には、差出人を記さず、自宅ポストに直接、投函することがほとんどのため、そのまま保管し、写真を撮ったり、届いた日時や回数を記録することで、ストーカー被害の証拠となります。
つきまといや嫌がらせをするストーカーに加えて、最近、急増している事案が、LINE、Instagram、Facebook、TwitterなどSNS上で何度もメッセージを送りつける、執拗に嫌がらせの書き込みをする行為などのネットストーカーです。
特にInstagramやFacebookに投稿された写真については、ジオタグ情報(スマホのGPS機能による位置情報)が付いていることによって、その居場所や行動、場合によっては本名や自宅住所、勤務先や通学先など、ごくプライベートな情報が特定される危険性もあります。
いわゆるイタズラ電話やワン切り電話などの迷惑電話については、単なるイタズラ目的なのか、ストーカー目的なのか判断が難しく、警察も動きにくい事案です。
加えて、空き巣目的での所在確認であったり、最近では、振り込め詐欺目的であるケースも増えています。
こうした電話が、自宅の固定電話ではなく、携帯電話に連続してかかってくることがあれば、明らかに特定の個人に対しての嫌がらせ行為であると思われます。
番号ブロック設定や非通知ブロック設定、公衆電話ブロック設定してもかかってくることがあれば、ストーカー側でさまざまな手法を使ってアポイントを試みている可能性が高いといえます。
ストーカー行為の代表的なものが「つきまとい・待ち伏せ」などの嫌がらせ行為です。自宅近くで待ち伏せ、偶然を装って姿を現したり、仕事先や通学先にまで尾行し、接触を試みるケースもあります。
その人が知らない人物であった場合、“気のせいかも…”と思い過ごしてしまいがちですが、日常生活の中で、同じ人物と一日に何度も顔を合わせるなどの異変を感じ取っている状態ならば、後々、ストーカー被害の証拠となり得る可能性もあることを考え、その都度、記録を取っておくことも必要です。
ストーカーがターゲットに対して、盗聴や盗撮を仕掛ける目的としては、対象の人物(異性)のことを全て知りたいといった独占欲や、ターゲットに恨みや妬みから起因する行為、あるいは、盗聴や盗撮していること自体に満足感を得る単なる嫌がらせ行為などが挙げられます。
盗聴器については、部屋の外の壁面に取り付けるコンクリートマイク型のものも販売されており、ターゲットの外出中に付きまとうことで、盗撮を試みるストーカーもいます。
ごく身近な人しかしらないプライベートな情報が漏れているなどといった場合、盗聴・盗撮されている可能性を疑う必要があります。
警察とは、基本的には刑事事件において捜査する機関です。かつて、ストーカーによる殺人事件が起きた際に、初動の遅さが批判の的になったこともありましたが、刑法上「加害者の特定」と「被害の証拠」がないと捜査に着手できないことも理由として挙げられます。
これはストーカー規制法施行後であっても変わらず、“ストーカーに狙われているかもしれない…”という理由だけでは、警察は捜査したくとも、やりようがないというのが実情なのです。
探偵には、警察な持つ逮捕権や捜査権はありません。しかしながら、探偵社には警察であってもできない調査を、ご依頼者から請け負うことで行います。
それは民事事件に関する事案や、行方不明者探し、加えて、ストーカー被害についても、現行犯としては逮捕が難しく、その加害者の特定や被害の証拠を得ることが難しい案件について、行為がエスカレートする前に、警察に動いてもらうための証拠集めや加害者の特定を通じて、被害届の提出に繋げることができます。
刑事告訴を受けた警察は捜査を行いますが、ストーカーの疑義を掛けられた人物が否認すれば、ストーカー行為を立証するのは困難であり、改めて証拠を集めることも難しいといえます。
被害者には証拠を集める義務はありませんが、確実に加害者のしていることがストーカー行為であるという証拠がなくては、ストーカー規制法を適用することはできません。
一つひとつの小さなストーカー行為が繰り返されることで、犯罪と認められ、取り締まりの対象となります。
よって、ストーカー行為に気付いた時点で、早い段階から証拠を残しておくことは重要となります。
民事での法的手段は裁判、調停、示談などが挙げられ、加害者と被害者の利害の問題を解決します。民事では、警察が捜査や取り調べをすることはありません。被害者側で証拠を集める必要があります。
民事で争うのは、主に慰謝料などの損害賠償請求です。そのため被害の程度を証明するための証拠も必要になります。民事の場合、刑事告訴の証拠よりも被害の記録をより詳細に取る必要があります。
被害を受けた際の不安な心情や、病院にかかった際には通院状況などを記録することで、賠償金額が大きくなる可能性もあります。
ストーカー行為に関してすでに深刻な被害が生じている場合は、刑事罰を求めるべく、一刻も早く警察に相談をすることで、被害届が受理されれば、ストーカー加害者への警告や接近禁止命令などの行政処分、加えて、「110番緊急通報登録システム」などの援助といった措置があります。
これには、証拠として加害者からの手紙やメール・通話などの履歴、顔の分かる写真や名前などの情報、あるいは警察への相談も証拠能力となり得ます。
前述した通り、証拠と加害者の特定がなされていなければ、警察が捜査や逮捕に動こうにも動けない現実があります。
そうした場面に直面した時、ストーカー行為を止めさせ、完全に諦めさせるには、拒絶したり無視したりするだけでは不完全といえます。
それどころか、“構ってもらっている”と勘違いし、行為をエスカレートさせる危険性すらあります。
そうした場合、探偵社に依頼することで、ストーカー加害者の特定だけではなく、その被害の証拠集めをした上で、その人物にコンタクトし、ストーカー行為について、調べ尽くしていること、行為を止めない限り、監視を続けることを告げ、法的手続きを経ずに、自らストーカー行為を諦めさせる方策を取ります。
ストーカー被害の場合、まずは身の安全を第一に考え、危険を感じたことがあれば、当事務所など、探偵・調査会社に依頼することで、ストーカー被害の実態や、聞き込みや張り込み調査などを通じた加害者の特定に通じて、警察への被害届提出を可能とし、ストーカー被害がなくなり、平穏を取り戻すまで、サポートいたします。
犯罪や発生には至ってないものの、ストーカー被害など警察に相談したいことがあるときは、以下の相談窓口があります。
また、各都道府県本部の相談窓口、各警察署の担当部署等で相談に対応しています。
それでも解決が難しく、刑事告訴や民事事件に発展しそうなほどのトラブルに巻き込まれたときは、ストーカー・つきまとい証拠収集の専門家にご相談下さい。
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