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セクハラ(セクシュアルハラスメント)とは、相手に不快感を与える性的な嫌がらせで、これによって、個人としての尊厳を傷つけたり、就業環境を悪化させ、能力を十分に発揮できなくなったりしています。職場での力関係を背景にして行われます。
男性が女性に対して行うイメージが強いですが、ここ数年、女性から男性や同性同士といったケースも珍しくなくなっています。
セクハラについて考える上で「どこからがセクハラになるのか」という線引きが、重要で、最も難しい点です。 セクハラに明確な基準というものは存在しません。
一般的に、セクハラをしたとされる人の言動が相手の意思に反していたかどうか、または相手が不快と感じたかどうかが一つの判断基準になります。よって、「セクハラをされている」と感じた時点で、成立要件を満たしていることになります。
セクハラは「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」に大別され、前者は、立場や上下関係を利用して、下位にある者に対して性的関係などを強要し、拒否すると降格や退社などの不利益をちらつかせる事象。
後者は、立場や上下関係にかかわらず、周囲の人を不快にさせて職場環境を害することを指します。いずれも、自分としてはセクハラという意識がなかったといっても、相手はセクハラとして受け取るということもあります。
セクハラを受けた人が、その後、別の人物や周囲から2次被害を受けることを「セカンドハラスメント」といいます。勇気を出してセクハラの相談をしたにもかかわらず、周囲からバッシングを受けたり、協力を得られなかったりする事態です。
「被害妄想」「本当はあなたが誘った」「それくらいは普通」などと、さらなる嫌がらせ行為を受けるハラスメントです。セカンドハラスメントを恐れて声を上げられない被害者も存在します。
セクハラ被害に遭った場合、加害者に対して、就業規則に則り処罰されることに加え、被害に遭ったことで負った心的外傷や適応障害などに対して、損害賠償請求を行うことも可能です。
および、一方で、女性の意思に反して身体に触れるなどの「受忍限度」を超えることは当然として、迷惑防止条例違反として刑事事件にもなりかねないものに関しては、刑事告訴を取り下げるのと引き換えに和解による解決金を取れることもあり得ます。
この場合、例えば電車内の痴漢などと同様に、物証がないことはまったく気にする必要はなく、むしろ当然です。逆にいえば、セクハラをしたこと物証があれば、示談などにおいて、有利に進めることができます。
よって、まずは証拠の有無などは気にせず、声を上げることが重要なのです。
Q
セクハラで訴えるにはどのような証拠が必要?
A
客観的証拠や供述証拠(第三者)が証拠価値として評価されやすいでしょう。客観的証拠とは、『現場を撮影した写真』『会話の状況を録音』『医師発行の診断書』が挙げられます。供述証拠とは、目撃した第三者がいれば、第三者の供述となります。
Q
休職・退職した場合慰謝料の相場は?
A
セクハラ慰謝料は、程度、期間、内容によって、かなり上下します。セクハラを原因として休職・退職に追い込まれた場合、悪質なセクハラが行なわれた場合では慰謝料は100万円を超えるケースがほとんどです。また、会社がセクハラ被害について必要な措置を講じていないなどの状況であれば、会社に対しても慰謝料の請求が可能です。
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