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「ゴミ漁り」を語源をするトラッシングという手法で、廃棄されたゴミの中から個人情報や機密情報、不正アクセスを目的としたアカウント情報、書類や記憶媒体などをパスワード、ログイン情報を盗むことを指します。その際、コンピューターやネットを使用せずに情報を盗み出すことを総称して「トラッシング」と呼びます。
また、捨てられているパソコンなどのデバイスや、HDD(ハードディスク)やUSBなどの記録媒体を盗み出し、情報が盗まれることもあります。
ゴミ収集は、基本的に無償での行政サービスの中で行われています。そのため、本来は有料である事業系ゴミを、家庭からのゴミとして廃棄することも少なくなく、事業者の側では、ゴミの中にある、情報セキュリティーに無関心な例もあります。
ゴミの中には、郵便物などに記された住所や氏名だけではなく、その中身や、クレジットカードの明細、電気・ガス・水道の明細、レシートなどの明細など、個人情報に関わるものが多く含まれています。
しかしながら、「ゴミ=情報」といった意識が希薄であるがゆえ、トラッシングによる情報の流出が起きる原因があるといえます。
郵便物やメモなどの紙ゴミは、複雑なカット方法のシュレッダーで処理することが必要です。安価のストレートカットタイプのシュレッダーでは、復元される可能性が高く、十分に安全とはいえません。
また。HDD(ハードディスク)やUSBなどの記録媒体、パソコンなどのデバイスは、穴をあけるなど、復元不可能な程度に破壊し、業者や地域に沿った方法で廃棄することが必須です。
一般論としては、ゴミを集積所に出した時点で、その所有権を放棄したものと考えられています。しかしながら、それが「資源ゴミ」であった場合、その所有権は自治体にあるとされ、持ち去れば「窃盗罪」に問われます。
それ以外にも、他人のゴミを無断で持ち去った場合、刑法に定められた「占有離脱物横領罪」に問われる可能性があります。「ゴミなら持ち去っても問題ない」と思えるかもしれませんが、誰の占有にも属さない他人の物を、自己の支配下においた場合「占有離脱物横領罪」が成立し得ます。
いわゆる「ネコババ」や「置き引き」と同じ罪状となります。
企業によっては、清掃を外注していることも多く、社員以外の人物が、機密情報や個人情報を含んだゴミを扱うことも多く、印刷した会議用の資料、顧客リスト、不在時の伝言メモなどを盗み出す事案もあります。
これを防止するには、印刷した物に対して、廃棄に関しても十分な注意を払うこと、第三者が出入りする場所においては、機密情報や個人情報の管理を厳重にすることなどが挙げられます。
Q
ごみの所有権は?
A
ごみの持ち去りが罪になるケースがあります。一般的に、ごみを集積所に出した場合、出した人は、その所有権を放棄したものと考えられます。問題は資源ごみを自治体の財源にしている場合、ゴミ捨て場のごみは自治体の占有とみなすという条例を制定し、明示的にゴミ捨て場のごみを持っていった場合は窃盗罪になるという形にしている例もあります。
Q
シュレッダーのゴミが復元可能?
A
単純なストレートカットなら復元可能です。複雑なカット方法のシュレッダーは、セキュリティ性が極めて高い細断方法です。文字が読めないレベルで細かくカットすれば、それを復元するのは極めて難しいと言えるでしょう。何気なく出す「ゴミ」の、破棄には注意を払わなければなりません。
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