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公開日: 2023/05/25 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/25 最終更新日: 2024/04/17

東京都の迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせ行為とは?罰則内容を確認

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東京都の迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などを防止し、都民の平穏な生活を保持することを目的としています。

最近の改正では、つきまといやGPS機器の悪用などへの規制も追加されています。

日常生活を害する迷惑行為に対処するために、迷惑防止条例について知識を深めましょう。

もし何か迷惑行為でお困りの場合は、当探偵事務所にまでお気軽にご相談ください。

丸メガネに髭を生やしたハット姿の探偵

執筆者:藤井2023年月日更新

ストーカー・嫌がらせ調査歴5年。オンラインに関する嫌がらせ対策を専門とする。電子端末のデータを解析する「フォレンジック調査」では社内で右に出るものはいないと言われるために日々奔走中。

⇒ 監修者ページ

東京都迷惑行為防止条例について解説

1- 東京都迷惑防止条例とは

東京都迷惑防止条例は、東京都が迷惑行為や嫌がらせに対する規制を定めるために制定した法的な枠組みです。

この条例は、市民の安全と安心を確保し、迷惑行為の防止を目指しています。

具体的な条例の内容は、地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような項目が含まれることがあります。

 

迷惑行為の定義

迷惑行為や嫌がらせの具体的な定義が明記されています。例えば、ストーカー行為、嫌がらせの言動、脅迫、監視行為などが該当することがあります。

 

禁止事項

迷惑行為や嫌がらせを禁止する具体的な行為や行動が規定されています。これにより、他人のプライバシーの侵害、嫌がらせの言動、迷惑な音楽や騒音の発生などを防止することが目指されています。

 

罰則規定

迷惑行為を行う者に対して罰則が設けられています。具体的な罰則は条例の内容によって異なりますが、警告、罰金、懲役などが適用される場合があります。

 

特に東京都は、令和4年10月1日に改正された迷惑行為防止条例を基準に現在取り締まりを強化しています。

内容としては、他の都道府県でも取り締まられているつきまとい行為の規制範囲拡大が挙げられます。

(1)罰則や時効について

東京都迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-2

平成30年3月30日に公布され、同年7月1日から施行された東京都迷惑防止条例の改正案では、罰則時効が厳罰化されました。。

改正前はのぞき盗撮等およびつきまとい行為等に関しての罰則は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」でした。

しかし改正後は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に変更されました。

また違反常習者については改正前は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、改正後は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となりました。

時効については、民事の時効年数は被害者が事件があったもしくは加害者を知った時点から3年、または事件が起きたときから20年となっています。

2―迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

特に東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止」に努めるだけではなく、迷惑行為防止条例を強化する必要がありました。

それは、高性能小型カメラなどの普及による盗撮の件数増加が原因です。

また改正前の条例では、つきまとい行為に関連した一方的な悪意の感情などによるメールやメッセージ送信の行為が規制対象でありませんでした。

条例改正により、これらの行為に規制がかけられるようになりました。

(1)第5条の1 盗撮等の規制強化

東京都迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-3

従来の盗撮行為の規制場所に指定されていた場所は、下記になります。

  • 公共の場所・乗り物
  • 公衆便所
  • 公衆浴場
  • 公衆が使用することができる更衣室
  • 公衆が通常衣服の全部又は一部をつけないでいる場所

上記に加えて、下記の場所も追加で規制されるようになりました。

  • 個人宅のあらゆる場所
  • 学校や会社などのトイレ
  • 会社などに設置されているシャワー室
  • 学校や会社などの更衣室
  • 不特定多数の人が利用する場所・乗り物
  • など

これにより、タクシーやバス、カラオケボックスなどで正当な理由なく人を羞恥・不安にさせ、下着や身体を撮影したりカメラを設置することに規制がかかりました。

(2)第5条の2 つきまとい行為等の禁止

従来の規制対象であったつきまとい行為はつきまとい、粗野・乱暴な言動、連続電話、汚物の送付でした。

改正後は、下記の行為も追加されました。

  • 監視していると告げること
  • 名誉を害する事項を告げること
  • 性的羞恥心を害する事項を告げること
  • 準備として住居付近をみだりにうろつくこと
  • 近所で待ち伏せること
  • 住居などに押しかけること

また、従来の法改正前では主に連続電話が禁止でしたが、追加で「本人に拒否されたにも関わらず連続してメールを送信すること」「SNSへの連続送信」も禁止事項になりました。

迷惑防止条例の逮捕事例

近所の女性にゲーム機や育毛剤を代引きで送り付けたか 姫路市の男逮捕

県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、姫路市に住む派遣社員の男(49)です。 警察によりますと男はことし5月から6月にかけ、インターネットショッピングサイトでゲーム機1台や育毛剤の注文者の情報欄に近所に住む女性(82)の住所や氏名を入力し、代金引き換えで一方的に送り付ける嫌がらせ行為をした疑いが持たれています。

出典:近所の女性にゲーム機や育毛剤を代引きで送り付けたか 姫路市の男逮捕 – サンテレビニュース

客引き行為で男を逮捕 仙台市

31日夜、仙台市内で取締まり中の私服警察官に客引き行為を行ったとして無職の23歳の男が現行犯逮捕されました。 迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは住所不定・無職の男(23)です。 警察によりますと男は、31日午後9時15分頃、仙台市青葉区一番町4丁目の路上で「こんばんは。お決まりありますか」「キャバクラとか」などと声をかけ客引き行為をした疑いがもたれています。 男が声をかけた相手は取締まり中の私服警察官で男は現行犯逮捕されました。

出典:「お決まりありますか」「キャバクラとか」客引き行為で男を逮捕 仙台市 | TBS NEWS DIG (1ページ)

スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪

ビデオカメラを仕込んだショルダーバッグを女子大学生のスカートの下に差し入れたとして、大阪府警黒山署は21日、府迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府千早赤阪村教育委員会職員、行待越史容疑者(49)=同府富田林市=を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

出典:スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪 – 産経ニュース(2023年5月21日)

ブタ野郎…仲たがいした2人を動画配信で不安にさせた「ハイブリットコースケ」逮捕 本人が警察に話し発覚

東入間署は16日、県迷惑行為防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)容疑で、三芳町藤久保、無職の男(45)を逮捕した。  逮捕容疑は、3日ごろから10日ごろまでの間、動画共有サイトの自らのアカウント「ハイブリットコースケ」で、正当な理由がないにもかかわらず、所沢市の男性(33)と狭山市の男性(39)の2人の名前を告げて「詐欺師決定」「ブタ野郎」などと非難する動画を数回配信し、2人に不安などを覚えさせた疑い。

出典:ブタ野郎…仲たがいした2人を動画配信で不安にさせた「ハイブリットコースケ」逮捕 本人が警察に話し発覚|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題(2022年8月18日)

防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認

県の迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為)の疑いで逮捕されたのは、府中町大洲に住むアルバイトの男(54)です。 警察によりますと男は、広島市南区にある駐車場で、去年11月から12月にかけて4回にわたり、女性(40代)が使用する軽自動車に尿をかけ、嫌がらせをした疑いがもたれています。

出典:防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認 | TBS NEWS DIG (2023年1月13日)

3-逮捕前の探偵の役割

東京都迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-4

迷惑防止条例違反に対してに探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

4- 本当の解決とは

嫌がらせ行為の規定は県ごとに異なるものの、1つ1つの行為が些細であることが多いです。

そのため、加害者は安易に何度も行為に及びます。

しかし、仮に加害行為そのものが軽微な犯罪だったとしても、被害者であれば他人がわからないことでも「これは犯罪である」と気づくことがあります。

その場合に放置するかすぐに専門家に相談するかで、その後の被害の拡大が大きく変わってきます。

調査を依頼すると確かに金銭的負担はかかりますが、確実な証拠を取って損害賠償を請求するだけではなく、嫌がらせを終わらせて安心した生活を取り戻せます。

損害賠償請求はもちろん大切ですが、本当の解決とは「元通りの生活を取り戻すこと」にあるのです。

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