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公開日: 2024/07/23
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 公開日: 2024/07/23

東京都の迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせ行為とは?罰則内容を確認

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

東京都では、迷惑行為防止条例に基づき、さまざまな嫌がらせ行為が規制されています。

この記事では、条例に該当する具体的な嫌がらせ行為と、それに対する罰則内容について詳しく解説します。

東京都内で嫌がらせ被害に悩んでいる方は、ぜひご参考にしてください。

東京都迷惑防止条例とは

東京都迷惑防止条例は、公共の場所やインターネット上での迷惑行為を防止し、都民の生活環境を守るために制定された条例です。

これにより、都民が安心して生活できる環境の維持を目指しています。

特徴

広範な適用範囲

公共の場所、商業施設、インターネット上など、多岐にわたる場所での迷惑行為が対象となります。オンラインでの嫌がらせや誹謗中傷も規制対象に含まれます。

 

具体的な禁止行為の明示

つきまとい、待ち伏せ、ストーカー行為、暴力的な言動、名誉毀損、わいせつな行為など、具体的な迷惑行為が条例で明示されています。これにより、何が違法行為にあたるかを明確に理解することができます。

 

厳しい罰則

条例に違反した場合、罰金や懲役などの厳しい罰則が科されます。特に、再犯の場合には罰則が重くなることがあります。これにより、違反者への抑止効果が期待されます。

 

東京都迷惑防止条例は、都民の生活の質を向上させるために重要な役割を果たしています。

迷惑行為や嫌がらせに悩む方は、この条例を理解し、適切な対応を取ることが重要です。

罰則や時効について

平成30年3月30日に公布され、同年7月1日から施行された東京都迷惑防止条例の改正案では、罰則が厳罰化されました。

改正前は、のぞき盗撮およびつきまとい行為等に対する罰則は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」でした。

しかし改正後は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に変更されました。

さらに、違反常習者については改正前は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」でしたが、改正後は「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となりました。

時効については、民事の時効年数は被害者が事件を知った時点から3年、または事件が起きた時から20年となっています。

迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止」に努めるだけでなく、迷惑行為防止条例の強化も必要とされてきました。

その背景には、高性能小型カメラの普及による盗撮件数の増加がありました。

さらに、改正前の条例では、つきまとい行為に関連する一方的な悪意の感情によるメールやメッセージの送信行為が規制対象外となっていました。

条例改正により、これらの行為も規制対象となり、より多くの嫌がらせ行為に対処できるようになりました。

第5条の1 盗撮等の規制強化

従来の盗撮行為の規制場所に指定されていた場所は、下記になります。

  • 公共の場所・乗り物
  • 公衆便所
  • 公衆浴場
  • 公衆が使用することができる更衣室
  • 公衆が通常衣服の全部又は一部をつけないでいる場所

上記に加えて、下記の場所も追加で規制されるようになりました。

  • 個人宅のあらゆる場所
  • 学校や会社などのトイレ
  • 会社などに設置されているシャワー室
  • 学校や会社などの更衣室
  • 不特定多数の人が利用する場所・乗り物
  • など

これにより、タクシーやバス、カラオケボックスなどで正当な理由なく人を羞恥・不安にさせ、下着や身体を撮影したりカメラを設置することに規制がかかりました。

第5条の2 つきまとい行為等の禁止

従来の規制対象であったつきまとい行為はつきまとい、粗野・乱暴な言動、連続電話、汚物の送付でした。

改正後は、下記の行為も追加されました。

  • 監視していると告げること
  • 名誉を害する事項を告げること
  • 性的羞恥心を害する事項を告げること
  • 準備として住居付近をみだりにうろつくこと
  • 近所で待ち伏せること
  • 住居などに押しかけること

また、従来の法改正前では主に連続電話が禁止でしたが、追加で「本人に拒否されたにも関わらず連続してメールを送信すること」「SNSへの連続送信」も禁止事項になりました。

迷惑防止条例の逮捕事例

【盗撮トラブル】“盗撮のカリスマ”斎藤果林容疑者が逮捕 犯行グループの一員が明かす“卑劣な手口”

静岡県警は2021年12月、“盗撮のカリスマ”こと斎藤果林被告(49)を兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕、静岡地検は同月起訴した。一般的に、盗撮する奴は1人でやります。しかし斎藤は盗撮画像を投稿するアダルト掲示板で知り合った人と積極的にコンタクトを取り、組織的に活動をして「盗撮依頼」もあったとのこと。

出典:読売新聞オンライン2022年7月20日)

法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?

まず結論からお話すると「現行犯以外は逮捕されない」という犯罪はありません。そもそも、現行犯以外は逮捕の対象にならないといった規定がある犯罪は存在しないのです。

引用元:幻冬舎ゴールドオンライン ”法律の噂…「現行犯でなければ捕まらない」犯罪は存在するか?”(2019年9月2日)

【ストーカー行為】「触らない痴漢」もアウト!

被害者に物理的に接触しない行為であっても「卑わいな言動」(痴漢行為)という判断を受けることを示したという点で、本件決定の判断は、基本的に他の都府県の条例の解釈についても基準となるものと思います。

出典:yahooニュース(2018年4月1日)

「仕返ししただけです」隣人宅の玄関に何回も汚物まき散らす

兵庫県神戸市で隣の家の玄関に複数回汚物をまき散らしたとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区に住む55歳の会社員の男。警察の調べに対し男は容疑を認めていて、「深夜に何度もいろいろな音を鳴らされ、寝ることができないので仕返ししただけです」と話している

出典:サンテレビニュース(2023.08.17)

「尾行に使用か」探偵の男が対象者の車に無許可でGPS取り付けて逮捕

大阪府内に住む男性の車に無断でGPSを取りつけ、位置情報を複数回取得したとして、探偵業の男が逮捕されました。男は警察に対し「後を追うのを楽にするために取り付けた」と容疑を認めているということです。

出典:ABCニュース(2024.3.7)

逮捕前の探偵の役割

迷惑防止条例違反に対してに探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

本当の解決とは

嫌がらせ行為の規定は県ごとに異なるものの、1つ1つの行為が些細であることが多いです。

そのため、加害者は安易に何度も行為に及びます。

しかし、仮に加害行為そのものが軽微な犯罪だったとしても、被害者であれば他人がわからないことでも「これは犯罪である」と気づくことがあります。

その場合に放置するかすぐに専門家に相談するかで、その後の被害の拡大が大きく変わってきます。

調査を依頼すると確かに金銭的負担はかかりますが、確実な証拠を取って損害賠償を請求するだけではなく、嫌がらせを終わらせて安心した生活を取り戻せます。

損害賠償請求はもちろん大切ですが、本当の解決とは「元通りの生活を取り戻すこと」にあるのです。

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