マッチングアプリで素敵な出会いを求めていたはずなのに、盗撮被害に遭った場合、どこに相談すればよいのでしょうか?
マッチングアプリ経由での出会い・交際はどんどん一般的になりつつあります。
しかし、簡単に出会える反面、関係性の薄さゆえに対面時のマナー違反行為がいくつも報告されています。
なかには盗撮などの犯罪行為に発展するケースもあるため、心を許せていないお相手との親密な関係を築くには要注意です。
もし盗撮された場合、撮影内容を公開されたら心理的な影響だけでなく個人の特定にまで至る可能性もあります。
ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、そんな悩みを抱える方々の証拠の収集方法、対策や法的なアドバイスをサポートしています。
マッチングアプリで起きる盗撮被害の現状は、どのようになっているのでしょうか。
被害の実態を把握しておきましょう。
盗撮被害は、携帯電話にカメラが搭載されるようになってから増加傾向にあります。
法務省によると、平成22年の盗撮検挙件数は1,741件でしたが、令和元年は3,953件と倍以上に上昇しています。
(参考:法務省「盗撮事犯の検挙状況」)
また、総務省統計ではスマートフォンの保有世帯数も平成22年は9.7%でしたが、令和元年では83.4%と飛躍的に上昇。
(参考:総務省「統計調査データ:通信利用動向調査:報道発表資料:令和元年通信利用動向調査の結果」)
このことから、スマートフォンの普及率と盗撮件数の上昇は相関する部分があるといえるでしょう。
また、マッチングアプリの普及率も上昇しているため、盗撮のきっかけがマッチングアプリでの出会いとなることも増えています。
隠し撮りによる盗撮自体も問題ですが、場合によっては撮影内容をネットに流される場合もあります。
親交があった異性の性的な画像・動画を勝手に公開する行為を「リベンジポルノ」と言います。
警察庁の統計では、平成28年のリベンジポルノの相談件数は1,063件でしたが、令和2年には1,570件と年々増加しています。
(参考:警察庁「令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」)
ただ動画を公開するだけでなく、動画の公開をダシにして金銭を要求する恐喝行為に発展する場合も。
このようなトラブルに巻き込まれないように、盗撮被害への対策が必要になります。
マッチングアプリで会った相手からの盗撮被害は、いつ起きるのでしょうか。
考えうる盗撮ケースをご紹介しますので、対策にお役立てください。
マッチングアプリで会った相手とは、おそらくまずデートをして印象を確かめることでしょう。
しかし、その最中に隙を見て、スカートのなかを撮影しようとすることが考えられます。
また、スカートのなかだけではなく露出のある箇所を撮影する場合も。
初デートの際には露出の多い服は避けた方がいいかもしれません。
関係が進展したり、良い雰囲気になるとホテルに行く流れになるかもしれません。
その場合、ホテル滞在中に隠しカメラを仕込まれて最中の様子を撮影される可能性があります。
撮影内容をリベンジポルノに悪用される場合も十分に考えられます。
カメラを設置される隙を生まないように相手から離れない、衣服のない状態で過ごす時間を減らすなどを意識しましょう。
関係が進展すると、家のなかに相手を招き入れることもあると思います。
ですが、滞在中に相手が隠しカメラを仕掛けて、部屋で過ごす様子を撮影することも考えられます。
最近はカメラも小型化し、ペンや眼鏡に似せたカメラも手軽に買える状況です。
手に入れた覚えのないペン等があった場合は要注意。
もしカメラが仕掛けられていないか不安な方は、当事務所にご相談いただければ隠しカメラがないか調査いたします。
マッチングアプリで会った相手からの盗撮行為は罪に問えるのでしょうか。
盗撮がどのような罪にあてはまるのか、併せて問える罪についても解説いたします。
盗撮行為は刑法での罰則規定はありませんが、各都道府県が定める迷惑防止条例違反となります。
つまり、れっきとした犯罪行為です。
科せられる刑罰も各自治体で違いはありますが、基本的には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が全国的な基準となっています。
詳細な内容については、お住まいの都道府県の迷惑防止条例をお調べください。
盗撮行為そのものだけでなく、盗撮に際して行なった行為もまとめて罪に問える場合があります。
例えば、もし自宅の家財や壁を破損したうえでカメラを仕掛けられた場合、器物損壊罪にあてはまります。
他にも自分が映った性的な撮影内容を公開された場合、平成25年に新設された「リベンジポルノ防止法」に抵触するため、罪に問えます。
撮影対象者が特定できるものを公表すると「公表罪」となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、他人に撮影内容を公表する目的で提供することも「公表目的提供罪」となり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
リベンジポルノに対しては泣き寝入りせず、証拠を集めて被害を届け出ましょう。
マッチングアプリで会った相手からの盗撮を防止するにはどうすればいいのでしょうか。
未然に盗撮を防ぐ方法をお伝えしますので、ご参考ください。
初めて会った相手に気を許して、2人だけの密室に行くのは危険です。
相手の狙いもわからないままに密室に行けば、何をされるかわかりません。
もし行き先が相手の自宅だった場合、用意周到に盗撮設備を整えている可能性も。
信頼できるまでは、2人きりになれる場所には行かないように気を付けましょう。
もし盗撮内容を公開された場合、相手と接触して問いただしたいと思うでしょう。
しかし、LINE等の通話アプリやマッチングアプリしか連絡手段がない場合、アプリを退会されたら相手の特定に時間がかかります。
マッチングアプリ経由の盗撮犯は、関係性の薄さを利用して逃げ切りを図る傾向が。
そのため、あらかじめ電話番号まで聞いておけば、アプリを退会されても連絡を取ることが可能です。
後々ちゃんと関係が進展すれば知るはずの電話番号交換に難色を示した場合、相手には後ろめたいことがあると判断してもいいでしょう。
マッチングアプリで会った相手に盗撮された場合は、当事務所にまでご相談ください。
積み重ねた調査のノウハウを利用し、盗撮の証拠を掴みます。
まずは、盗撮されたと思われるタイミングがどんな状況だったのかお聞かせください。
その際に、ネットに撮影内容が公開されたかの状況もお聞きする場合があります。
撮影内容の公表の有無で相手に問える罪状も変わりますので、心苦しいかもしれませんが正確にお教えいただければ幸いです。
もし盗撮した相手に関する情報をいくつかお持ちなら、相手の素行調査が可能です。
アプリ内の顔写真やSNSアカウントなど、知っている情報は多いに越したことはありません。
お手持ちの情報を基に、相手の名前だけでなく、職業や住所もリサーチして告訴に必要な情報を取得します。
また、会話で聞いたプライベートな情報も相手の特定に役立ちます。
もしもの時のために、アプリのプロフィール写真はスクショしておくなどの対策は先に取っておきましょう。
まず、現状について相談することから始めましょう。
盗撮被害の状況、盗撮対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
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