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公開日: 2025/09/15
探偵コラム
 公開日: 2025/09/15

言論の自由はどこまで許される?|誹謗中傷と正当な批判の違いを解説

この記事の読了目安時間は約 1 分です。

言論の自由はどこまで許される?

SNSなどでの誹謗中傷は、被害者の心に大きな傷を与える悪質な行為です。

その一方で、日本国憲法では「言論の自由」が保障されており、違法な誹謗中傷と正当な批判の違いがわかりにくいケースも増えてきています。

この記事では、言論の自由で保証される正当な批判違法な誹謗中傷の違いについて、具体的な事例を挙げながら解説します。

トランスジェンダーへの誹謗中傷を投稿した作家逮捕

書き込み

エミー賞などの受賞歴のあるコメディー作家グレアム・リネハン被告が4日、トランスジェンダーの人物に対する「侮辱的で報復的な」投稿をめぐる事件の被告人として、ウェストミンスター治安判事裁判所に出廷した。

リネハン被告は、器物損壊とトランスジェンダーのソフィア・ブルックス氏への嫌がらせの罪で起訴されている。

ジュリア・フォール・ウォーカー検事は法廷で、リネハン被告はブルックス氏について「執拗(しつよう)に」オンラインに投稿しており、こうした行為は嫌がらせに当たると主張。

「投稿は不安や苦痛を引き起こすことを意図したもので、暴言と悪意に満ちており、リネハン被告のブルックス氏に対する強い嫌悪感を反映していた」と付け加えた。

引用元:msn|「金的を食らわせてやれ」で逮捕の作家、別のトランスジェンダーへの嫌がらせ事件で出廷 英(2025年9月5日)

言論の自由とは?

言論の自由の文字

言論の自由とは、個人が、その思想・信条・意見などを言論によって発表することの自由のことを指します。

日本では、日本国憲法第21条により、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定し、言論の自由を保障しています。

言論の自由の歴史的背景

日本の言論の自由は、1889年に制定された大日本帝国憲法で初めて保障されました。

しかし実際は、出版物は厳しく検問され、国によって規制されました。

そのような歴史を経て、戦後、1974年に制定された日本国憲法の中で初めて、言論の自由は人権として保障されました。

正当な批判と誹謗中傷の違い

誹謗中傷に悩む人

上記のように、日本国憲法では言論の自由が保障されているため、違法な誹謗中傷と正当な批判の境目が曖昧になるケースがあります。

しかし、誹謗中傷と正当な批判は似て非なるものです。

「批判」とは、「ものごとの真偽や可否を検討し、評価・判定すること」です。

すなわち、「他人の言動に対し、その誤りを指摘し、正すよう求めること」と解釈することができます。

誹謗中傷は、相手の人格そのものを攻撃する発言で、相手に対する明確な悪意が含まれる一方、批判は、相手の行動や発言内容への意見・論評であり、人格攻撃ではありません。

また法律的にも、その言動が他人に対する批判的な内容のものであっても、「公共の利害に関する場合」には、違法性のない正当な批判として扱われます。

具体的な要件は、以下のとおりです。

  • その言動が「公共の利害」に関するものであること
  • その言動の目的が「公益を図るもの」であること
  • その言動の中の事実が真実であること
  •  人格攻撃など、意見・論評としての域を逸脱していないこと

正当な批判の一例としては、「コロナの感染者が増加しているにも関わらず、日本がオリンピックを開催するのはおかしい」という意見がこれに当たります。

誹謗中傷によって抵触する恐れのある罪状

炎上している

正当な批判と、誹謗中傷の違いを判断する基準として重要なのは、「その言動が犯罪に当たるかどうか」という点です。

誹謗中傷によって、抵触する可能性のある罪状は以下の通りです。

名誉毀損罪

名誉毀損罪(230条第1項)は、人の名誉を傷つける行為をしたときの罪です。

法定刑は、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」になります。

名誉毀損罪に該当する言動の要件は、以下のとおりです。

  • その言動が、第三者が自由に見聞きできる場でされたこと
  • その言動の中で、何らかの事実が摘示されたこと
  • その言動が対象者の社会的評価を下げるものであること
【具体的な発言例】
  • 「Aは不倫をしているので、今後は関わらない方がいい」
  • 「Bは学歴詐称をしているため、今の役職に就いているのはおかしい」

侮辱罪

侮辱罪(刑法231条)は、人を侮辱する行為をしたときの罪です。

法定刑は、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。

侮辱罪に該当する言動の要件は、以下のとおりです。

  • その言動が、第三者が自由に見聞きできる場でされたこと
  • その言動が対象者の社会的評価を下げる性質のものであること
【具体例な発言例】
  • 「Aはバカだ」
  • 「Bみたいな不細工は死ねばいい」

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪(刑法233条)は、嘘などで人を欺き、人の業務を妨害したときの罪です。

法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

偽計業務妨害罪に該当する言動の要件は、以下のとおりです。

  • その言動が、他人を騙したり、勘違いを利用したものであること
  • それによって対象者の業務が妨害されたこと
【具体例な言動例】
  • 「自分はコロナに感染している」と嘘をつき、病院や施設に不必要な消毒の負担を負わせた
  • 実際には産地偽装の事実はないのに、「飲食店Aは、材料の産地を偽装しているので店に行かないほうがいい」と発言し、店の売り上げが下がった

言論の自由と誹謗中傷の関係を探偵はどう見る

誹謗中傷のイメージ

誹謗中傷の加害者たちは、その多くが誹謗中傷だと自覚せずに、言論の自由にのっとって「批判を口にしているだけだ」と言いはります。

しかし、言論の自由が保障するものは、前述したようにはっきりと定められており、これが加害者を守る盾にはなりえません。

探偵は、今回の事案のような誹謗中傷に関する調査も引き受けることができます。

誹謗中傷の出どころ調査から、誹謗中傷がどこまで広がっているかまで、あますことなく調べあげます。

もし、誹謗中傷で困っていることがあれば、気兼ねなくご相談ください。

「誹謗中傷に該当するかわからない」というご相談も受け付けております。

他者から言葉で攻撃をされるのは、想像を絶する苦痛を伴います。

一人で悩まずに、ぜひ私たちに尽力させてください。

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    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ

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