
情報流通プラットフォーム対処法(以下:情プラ法)という法律が誕生したのをご存知でしょうか。
これはSNSなどインターネット上における誹謗中傷など他者の権利を侵害するような投稿に対して、投稿されたWebサイト・SNSの運営者にこれまで以上の迅速な対応を義務付ける法律です。
2025年4月1日から施行されており、それに伴って誹謗中傷などインターネット上の嫌がらせ行為への対策がより加速度的に進む期待が持たれています。
この新しい情プラ法ですが、一体従来の法律とどのような面で違いがあるのでしょうか。
今回は情プラ法の施行に際して、旧来の法律上における誹謗中傷対策の問題点と、情プラ法によって期待される嫌がらせ行為への対策を探偵目線で解説します。
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インターネット上のひぼう中傷などの投稿について、SNSの運営事業者に対し、被害を受けた人への迅速な対応を求める改正法が4月1日に施行されました。事業者への対策の強化で被害を減らすことができるかが課題となります。
SNSなどインターネット上でのひぼう中傷の書き込みをめぐっては、被害を受けた人が削除を求める際に申請窓口がわかりにくいなど、事業者の対応が不十分だと指摘されています。
このため、1日に施行された改正法では、事業者に対し、ひぼう中傷など権利の侵害があった場合に投稿の削除の申し出を受け付ける窓口を整備するほか、削除の申し出があった場合、速やかに調べて7日以内に判断して被害者に通知することを求めています。
施行に伴って、総務省はプライバシーや著作権といった権利を侵害する文言や法令違反に関わる内容が入った投稿など、事業者に削除などを求める対象を例示したガイドラインを公表しています。
引用元「SNS規制」「政府による言論弾圧」不正確な情報が拡散 情報流通プラットフォーム対処法とは?誹謗中傷対策 | NHK | フェイク対策

情プラ法の施行に伴って発生する変化についてお伝えする前に、まずはそもそも情プラ法とはどんなものなのか解説していきます。
情プラ法に関する基礎的な知識を身につけて、理解を深めていきましょう。
情プラ法とは、元々制定されていたインターネット上の有害情報への対策をWebサイト・SNSといったプラットフォームの提供会社に求める「プロバイダ責任制限法」の改正法になります。
従来のプロバイダ責任制限法では、次のような内容が規定されていました。
①については、他人の権利を侵害する内容がWebサイト・SNSに掲載されたとしても、そうした書き込みはあくまでユーザーが行なったものなので、プラットフォーム提供側には書き込みを掲載したことに対する責任を基本的に請求しないというものです。
プラットフォーム提供側からすれば、本来の目的ではない誹謗中傷といった使われ方を自らの預かり知らない所で行なわれているため、誹謗中傷の書き込みを掲載した責任を問われるのは理不尽ではあるでしょう。
②については、誹謗中傷などの権利侵害行為の被害者が、被害を与えたとされる書き込みを行なった加害者を訴えるために必要な情報をプラットフォーム提供者に請求する権利を認める内容です。
これによって、匿名で行なわれた権利侵害行為の被害者が泣き寝入りすることなく、加害者に対して法的責任を問うことが可能になります。
今回情プラ法として改正されたことで、新たにプラットフォーム提供者側に権利侵害行為への対策義務が追加されることとなりました。
権利侵害行為の被害者から書き込みの削除申請が出された時に、従来のプロバイダ責任制限法では削除対応を行なうまでの期間はプラットフォーム提供者側に委ねられていました。
そのため、該当の書き込みの削除や発信元のアカウントへの対応措置までに時間がかかってしまい、被害が広まってしまう時間が生まれてしまっていました。
また、対処を行なうかどうかもプラットフォーム提供者のさじ加減次第だったため、そもそも対処してくれているかも被害者側はわからずに時間だけ過ぎてしまうケースも頻発していました。
今回の情プラ法への改正によって、プラットフォーム提供者側は削除申請を行なった被害者側に7日以内に書き込みの削除を行なったこと、もしくは行なわなかった理由を通知することが義務付けられるようになりました。
加えて、書き込みの削除といった権利侵害行為への対応状況を公表することもプラットフォーム提供者に義務付けられており、今まで以上に誹謗中傷などの嫌がらせ行為への対処の透明性が向上することになります。

従来のプロバイダ責任制限法を改正して施行される情プラ法によって、どのような変化が起きると予想されるでしょうか。
探偵目線で、情プラ法の施行後に予想される変化をご紹介します。
もし嫌がらせのために書き込まれた投稿に、他者の権利を侵害するような直接的な言葉が含まれていた場合、今まで以上に素早く削除されるようになるでしょう。
もちろん、問題行為を行なったユーザーのアカウント削除や、登録禁止の措置も更に素早くなることが予想されます。
被害者からすれば気が気でない状況も、より素早く解決に向かうでしょう。
情プラ法はプラットフォーム提供者に権利侵害行為に対して7日以内の対応を義務付けているため、少なくとも7日以内には何らかの対応を行なったかの報告がもらえるようになるでしょう。
該当する書き込みの削除やアカウントの凍結の報告であったり、逆になぜ削除や凍結を行なわなかったかについても説明がもらえるようになります。
また、プラットフォーム事業者側は権利侵害行為の報告件数や対処した件数なども公表が義務付けられているため、どの事業者が権利侵害行為に対して積極的に対処しているかもわかりやすくなるでしょう。
情プラ法の施行によって今まで以上に誹謗中傷などの嫌がらせ行為に迅速な対処が期待できるようになりますが、今回の法改正でも変わらず残り続ける懸念点も存在します。
まずは、どのような書き込みに対して削除などの対処を行なうかといった基準は各プラットフォーム事業者ごとに異なります。
すべてのプラットフォーム事業者に共通の基準を設けることもできていないため、事業者の対処の基準が恣意的なものになるという不安は解消しきれません。
また、政府からの削除申請もより容易になるとし「SNS上での言論制圧が始まる」といった声も一部では上がってきています。
しかし、総務省は今回の改正法は権利侵害行為に対する事業者の対処を規定する内容なので、利用者の表現の自由を規制するようなものではないと否定しています。
他にも、あくまで対処を求めるのは権利を侵害する内容の投稿なので、偽の情報や誤情報などは誤った内容ではあるものの違法性はないため、こうした偽情報への対処は要求されていない点にも注意です。

当事務所にもネット上で誹謗中傷などの嫌がらせ行為をされてと相談されることがあります。
依頼者はネット上でいわれのない誹謗中傷をされ、困り果て相談にきますが、この調査には難しい部分があります。
投稿の削除などはプラットフォーム運営者の判断にゆだねられており、申請し削除するのが難しいためです。
そのため、当事務所の調査では、誹謗中傷しているユーザーを特定し、交渉のサポートをすることが一般的です。
情報流通プラットフォーム対処法の施行で、この状況がどれだけ変わるのか、当探偵事務所は注視しています。

監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。 得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。 監修者・執筆者一覧へ
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