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公開日: 2026/02/18 最終更新日: 2026/02/20
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 公開日: 2026/02/18 最終更新日: 2026/02/20

わいせつ自撮り写真を無断公開されたら何の罪?成立する法律と対処を解説

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

セクシーな自撮り

自分で撮影したわいせつな写真や、交際相手に送った自撮り画像が、本人の意思とは無関係にインターネット上へ公開されてしまう──このような被害は決して珍しいものではありません。

「自分で撮った写真だから罪にならないのでは?」「相手が持っていた画像だから仕方ないのでは?」と、不安や自責の念を抱いてしまう方も多いですが、無断でわいせつ画像を公開する行為は、明確に違法となる可能性があります。

本記事では、わいせつな自撮り写真を無断公開された場合に問われる罪の種類や、実際に起こりやすい被害、そして被害拡大を防ぐために取るべき初動対応について、探偵のネット調査視点から整理して解説します。

 

この記事のみどころ!
・自撮りのわいせつ画像を無断公開された場合に成立しうる罪を整理
・リベンジポルノや名誉毀損との違いをわかりやすく解説
・被害者が「まず何をすべきか」を初動対応の視点で整理
・削除や特定を検討する前に知っておくべき注意点を解説

同意していた場合、罪に問えるのか?

デコルテを露出した女性

本章では、写真公開を同意していた場合に罪に問えるのかどうか、くわしく解説していきます。

ネット上に公開した場合は犯罪に該当する可能性

たとえ、交際関係などの中で合意の上でわいせつな画像を送信していた場合であっても、その画像が本人の意思に反してネット上へ公開された場合、日本の刑法に定められている「わいせつ物頒布罪」に該当する可能性があります。

日本の法律における「わいせつ」とは、「性欲を刺激し」「通常の性的羞恥心を害し」「善良な性的道徳観念に反する」ものと解釈されています。

この基準に照らし、第三者が閲覧できる状態で画像が公開された場合には、犯罪が成立する可能性が高くなります。

重要なのは、「画像を送ることへの同意」と「不特定多数へ公開することへの同意」は法的にまったく別物として扱われるという点です。

たとえ画像の送信自体に同意していたとしても、公開について明確な同意がなければ、公開行為そのものが違法と判断される余地があります。

そのため、わいせつな画像の提供を求められた場合は、「撮らない」「送らない」という自己防衛が、結果的に最も確実なリスク回避策となります。

それでも泣き寝入りは禁物

実際の相談現場では、「自分も送ってしまったから責任があるのでは」と感じ、被害を放置してしまうケースも少なくありません。

しかし、交際相手のわいせつ画像をネット上に公開することについて、明確かつ具体的に同意していたケースは極めて稀です。

ここでいう「同意」とは、曖昧な口約束や雰囲気ではなく、
公開範囲や方法を理解したうえでの明示的な合意を指します。

多くの場合、画像を公開された側は明確な被害者と判断される余地があります。

ネット上での拡散スピードを考えると、気づいた瞬間から行動を起こすことが、被害を最小限に抑える鍵となります。

「わいせつ物頒布罪」にあたるケース

セクハラ

過去の判例や相談事例を踏まえると、画像を公開された側が「わいせつ物頒布罪」に問われる可能性は、一般的には高くありません。

元交際相手や元配偶者など、特定の相手からの要求に応じて画像や動画を送信しただけでは、通常は「不特定多数への頒布」とは評価されにくい傾向があります。

わいせつ物頒布罪が問題となるのは、不特定または多数の第三者が閲覧・取得できる状態に置いた場合です。

たとえば、インスタライブや公開アカウントのSNSなどで、
自らわいせつな姿を配信し、不特定の閲覧者が視聴できる状態にした場合には、捜査や立件に至るケースがあります。

一方で、チャットやDMなどの限定された相手との私的なやり取りにおいて、画像や動画を送信しただけで、直ちに刑事責任を問われる可能性は高いとは言えません。

捜査実務では、「どの範囲まで公開されていたのか」、「第三者が自由に閲覧できた状態だったのか」といった点が重視されます。

そのため、不特定多数への送信や公開が推認される事情がない限り、被害者本人が刑事責任を問われるケースは限定的と考えられます。

ただし、状況や公開範囲によって判断が分かれることもあるため、不安がある場合は自己判断せず、専門家に相談することが重要です。

「リベンジポルノ防止法」について

スマホを見て驚く女性

2014年に施行されたリベンジポルノ防止法では、

特定の人物を識別できる方法で、性的な画像や動画を公表・提供・拡散する行為に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すと定められています。

この法律は、「交際中に撮影した画像」「本人が同意して撮影された画像」であっても、第三者に公開・拡散した時点で違法となる点が重要なポイントです。

なお、リベンジポルノ防止法が施行される以前からも、リベンジポルノ行為が処罰の対象となるケースは存在していました。

たとえば、18歳未満(男女問わず)の裸の画像や動画を拡散した場合は「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」に該当します。

また、成人であっても、不特定多数に向けて性的画像を公開した場合は「わいせつ物頒布罪」として処罰される可能性があり、さらに、「画像をばらまく」「公開する」といった言動で相手を脅した場合には、脅迫罪や名誉毀損罪が成立するケースもあります。

このように、従来の法律でも一定の処罰は可能でしたが、
リベンジポルノ防止法では「性的画像を用いた私的制裁・報復行為」を明確に犯罪として位置づけた点に大きな意義があります。

リベンジポルノ防止法で規制される「性的画像など」とは、主に以下の内容を写した画像・動画が該当します。

  • 性交行為
  • 類似性交行為
  • その他の性的行為を想起させるもの
  • 全裸または半裸の状態

これらに該当する画像・動画が、本人の意思に反して公開・拡散された場合は、明確な被害として対応を検討すべき状況といえます。

他にも該当する可能性がある罪

逮捕

わいせつ自撮り写真を無断で公開された場合、状況によっては、以下のような罪が同時に問題となる可能性があります。

  • 名誉毀損罪
    画像とあわせて「不倫している」「性的に問題がある」など、社会的評価を下げる説明文が付けられて拡散された場合
  • 侮辱罪
    具体的な事実でなくても、嘲笑や見下しを目的として裸の画像を晒す行為が該当する可能性
  • 脅迫罪・強要罪
    「言うことを聞かないと公開する」「拡散を止めてほしければ応じろ」など、要求や圧力が伴う場合
  • 不正アクセス禁止法違反
    スマートフォンやクラウド、SNSに無断でログインして画像を取得していた場合
  • プライバシー侵害(民事責任)
    刑事とは別に、精神的苦痛や生活被害に対する損害賠償が認められる可能性
  • 児童ポルノ禁止法違反
    撮影時または公開時に18歳未満であった場合(同意の有無は関係ありません)

このように、公開の仕方・取得経路・言動の内容によって、複数の罪が同時に問題となるケースも少なくありません。

次章では、こうした法的な問題に発展する前段階として、被害を最小限に抑えるために現実的に取るべき対応について整理します。

別れを告げた直後、写真だけが届いた相談事例

写真が届いたスマホ

本章では具体的な相談事例について解説していきます。

言葉はなくても伝わる「無言の脅し」

当事務所に寄せられた相談の中で、比較的多いのが、交際終了を告げた直後に、わいせつな写真だけが送られてくるというケースです。

メッセージ本文は一切なく、過去に撮影・送信した写真だけが添付されている――、一見すると何の要求も書かれていませんが、相談者は直感的に「別れたら拡散するという意味ではないか」と感じ、強い恐怖を覚えています。

このような行為は、明確な脅迫文がなくても、心理的圧迫を与える卑劣な手口といえます。

実際に「怖くて別れを撤回してしまった」「連絡を断てなくなった」という相談も少なくありません。

一方で、証拠として残りにくいのもこのケースの特徴です。

警察の生活安全課に相談しても、脅迫の文言や拡散行為が確認できない段階では、捜査に至らないことが多いのが現実です。

また、警察への相談が相手に伝わることで、逆上して実際に画像を拡散されてしまうリスクを心配される方もいます。

すでにどこかに投稿・保存されている可能性が否定できない点も、不安を大きくします。

わいせつ画像の無断公開や拡散は、時間が経つほど被害が拡大しやすい特徴があります。

そのため、このようなケースでは、感情的に対応せず、早い段階で専門家に相談し、拡散状況やリスクを冷静に確認することが重要です。

当事務所では、ネット上の調査や証拠整理を行い、拡散の有無・今後のリスクを把握した上で、取るべき対応を整理するサポートを行っています。

「性的羞恥心の侵害」という犯罪

わいせつな画像を添付したメールを送り付ける行為は、単なる嫌がらせにとどまらず、ストーカー規制法で定義されている「性的羞恥心の侵害」行為に該当する可能性があります。

言葉による脅しがなくても、受け取った側に強い不安や恐怖、屈辱感を与える行為であれば、違法性が認められる余地があります。

この段階で「大したことはない」と我慢してしまうと、行為がエスカレートし、より危険な状況に発展するケースも少なくありません。

ただし、実務上は加害者を特定できていたとしても、証拠が十分でなければ警察がすぐに動くことは難しいのが現実です。

そのため、警察に相談する前段階として、被害を裏付ける証拠を確実に残しておくことが重要になります。

性的羞恥心を侵害される被害では、送られてきた画像やメールを、不快に感じてすぐ削除してしまいがちです。

しかし、後に被害申告や法的対応を検討する際、当時のメール・画像・送信日時が分かる記録は、極めて重要な証拠になります。

拡散されていないのか確認したい!

スマホで拡散

拡散されているかどうか不安に思ったときの行動について、解説していきます。

まずは被害の確認を

SNSをはじめ会員制交流サイトなどでも、わいせつな画像を送って拡散されてしまう性被害が若い世代を中心に拡大しています。

拡散している加害者が元交際相手や元配偶者などであれば特定できる場合もありますが、ネット上でのつながりしかない場合、加害者の特定は非常に困難です。

拡散されているかどうかの確認も同様に、一人で把握することはほぼ不可能といえるでしょう。

一度ネット上に拡散されてしまうと、その全てを洗い出し、削除対応を進めるには、大きな時間と精神的負担を伴います。

被害を最小限に抑えるためには、探偵・調査会社による調査を行なった上で、弁護士を通じてプロバイダなどへ早急な削除対応を求めることが現実的です。

精神的苦痛を伴う「エゴサーチ」

自らのわいせつ画像が拡散されていないかを確認する方法として、自分の名前や写真を検索する「エゴサーチ」が挙げられます。

しかし、実際に検索結果に表示されてしまった場合、現実を直視する精神的ショックは計り知れません。

「早く確認したい」という気持ちは自然なものですが、一人で抱え込むほど心の負担は大きくなります。

自分を守るためにも、調査や確認は外部に任せるという選択は決して逃げではありません。

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ネット上での調査なら専門家に相談

ネットを調査

ネット上での調査は専門家に相談するのが大切です。

主な相談先についてご紹介します。

探偵社に調査を依頼するべきケースとは

一度、ネット上にわいせつな画像が拡散されてしまうと、完全に消し去ることは極めて困難というのが現実です。

そのため、公開されると困るような写真については、「撮らない」「撮らせない」「送らない」を徹底することが、最も有効な予防策といえます。

万が一、公開・拡散されてしまった場合には、検索サイトやSNS運営会社への削除依頼を速やかに行うことが重要です。

ネット上の違法・有害な画像については、民間団体や法務局などが削除対応を行ってくれるケースもあります。

さらに、弁護士を通じて相手方へ削除を求めたり、民事上の損害賠償を請求したりする方法も検討されます。

こうした対応を進める前提として、拡散状況の確認や証拠の保全を行う必要がある場合には、ネット調査を専門とする探偵社に依頼することが有効です。

わいせつ画像拡散被害の主な相談先

自分の知らないところで、わいせつな画像がネット上に公開されていた場合、以下のような相談先があります。

わいせつ画像の公開は、重大な人権侵害に該当する行為です。

弁護士による削除要請や損害賠償請求と並行して、拡散状況の把握や証拠収集が必要な場合には、嫌がらせ対策・ネット調査の専門窓口へ相談することが解決への近道となります。

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    監修者 山内 探偵業務取扱責任者

    監修者・執筆者 / 山内(探偵業務取扱責任者)

    東京都公安委員会 探偵業届出 第30210283号(東京都)。探偵業務歴20年以上。
    嫌がらせ・ストーカー・対人トラブル・浮気不倫問題の調査実務に長年従事し、延べ多数の案件を担当。
    証拠収集、調査報告書作成、警察・弁護士連携案件のサポートまで実務を担当し、探偵業法および関連法令に基づいた合法的な調査・リスク管理を専門とする。

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