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公開日: 2023/05/26 最終更新日: 2024/04/17
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 公開日: 2023/05/26 最終更新日: 2024/04/17

福井県の迷惑行為防止条例とは|探偵が該当する嫌がらせを解決

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各都道府県には、迷惑行為を取り締まる迷惑防止条例が制定されています。

内容もそれぞれ異なるため、福井県の方は福井県の迷惑防止条例を参照しましょう。

今受けている嫌がらせ行為に、泣き寝入りする必要はありません。

福井県の迷惑防止条例について理解を深めて、適切な対策を行ないましょう。

当探偵事務所へのご相談は無料ですので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。

丸メガネに髭を生やしたハット姿の探偵

執筆者:藤井2023年5月26日更新

ストーカー・嫌がらせ調査歴5年。オンラインに関する嫌がらせ対策を専門とする。電子端末のデータを解析する「フォレンジック調査」では社内で右に出るものはいないと言われるために日々奔走中。

⇒ 監修者ページ

目次│

1―福井県迷惑防止条例とは

福井県迷惑防止条例

福井県迷惑防止条例は、福井県が迷惑行為や嫌がらせに対する規制を定めるために制定した法的な枠組みです。

この条例は、市民の安全と安心を確保し、迷惑行為の防止を目指しています。

具体的な条例の内容は、地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような項目が含まれることがあります。

 

迷惑行為の定義

迷惑行為や嫌がらせの具体的な定義が明記されています。例えば、ストーカー行為、嫌がらせの言動、脅迫、監視行為などが該当することがあります。

 

禁止事項

迷惑行為や嫌がらせを禁止する具体的な行為や行動が規定されています。これにより、他人のプライバシーの侵害、嫌がらせの言動、迷惑な音楽や騒音の発生などを防止することが目指されています。

 

罰則規定

迷惑行為を行う者に対して罰則が設けられています。具体的な罰則は条例の内容によって異なりますが、警告、罰金、懲役などが適用される場合があります。

 

福井県迷惑防止条例は、市民の安全と迷惑行為の防止を目指している重要な法的枠組みです。

具体的な条例の内容や詳細を知りたい場合は、福井県の公式ウェブサイトや関連する情報源を参照することをおすすめします。

迷惑防止条例の主な行為

迷惑防止条例は地方自治体によって異なるため、具体的な行為は地域によって異なる場合があります。

しかし、一般的に迷惑防止条例が規制する主な行為は以下のようなものがあります。

個人に関する執拗な嫌がらせ行為

  • つきまとい、待ち伏せ行為
  • のぞき見・盗撮行為
  • 人の住居を見張る行為
  • 無言電話又は電子メールの送信等
  • 他人に迷惑をかける騒音
  • ゴミを不法に捨てる行為

公共・公衆の場所に関する迷惑行為

  • わいせつな写真・ビラ等の配布
  • 落書き・いたずら行為
  • ひわいな言動・わいせつ行為・性器等の露出
  • 公園などでの喫煙
  • 差別的な発言や暴力的な行為

不当な客引き行為等

  • 風営法違反の証拠収集
  • 客引き行為の通報業務
  • 勧誘行為、勧誘待ち行為の証拠収集
  • 路上での勧誘や販売活動

(1)罰則や時効について

福井県迷惑防止条例-2

福井県迷惑行為等の防止に関する条例における、罰則規定は次のようなものです。

卑猥な行為をして公衆に著しい迷惑をかける行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となり、常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

時効は、民事の時効年数は被害者が事件があったこともしくは加害者を知った時点から3年、または事件が起きたときから20年となっています。

2―迷惑防止条例に触れる嫌がらせ

どの都道府県にも言えることですが、迷惑防止条例があるということは迷惑行為による通報数や検挙数が多いということです。

嫌がらせは、すべて他人の承諾なしの迷惑行為であることを今一度認識しましょう。

(1)第3条等 卑わいな行為の禁止

福井県迷惑行為防止条例に該当する嫌がらせを探偵が解決-4

一部改正されたものは卑わいな行為の禁止ですが、これは他の都道府県と内容はあまり変わりがありません。

「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がなく、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又はこれらを撮影してはならない」としています。

「盗撮」も最近ではわかりづらく取り締まりが難しいと言われていますが、盗撮発見器も精度が上がり、一般の方でも購入して使いこなすことはできます。

そのため、その場で現行犯逮捕ができなくてもスマホ撮影で犯人の記録を残して後は警察に任せることも可能です。

(2)第4条 嫌がらせ行為等の禁止

他の都道府県と同様に、正当な理由なく特定の人に対して行なういわゆるストーカー行為を規制します。

電話やメール、FAX、またSNSなどの第三者に閲覧されることに付随して、嫌がらせを行なう行為なども平成29年に追加改正されています。

ストーカー規制法も改正されたことで、人に迷惑をかける行為は厳しく規制されています。

迷惑防止条例の逮捕事例

近所の女性にゲーム機や育毛剤を代引きで送り付けたか 姫路市の男逮捕

県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、姫路市に住む派遣社員の男(49)です。 警察によりますと男はことし5月から6月にかけ、インターネットショッピングサイトでゲーム機1台や育毛剤の注文者の情報欄に近所に住む女性(82)の住所や氏名を入力し、代金引き換えで一方的に送り付ける嫌がらせ行為をした疑いが持たれています。

出典:近所の女性にゲーム機や育毛剤を代引きで送り付けたか 姫路市の男逮捕 – サンテレビニュース

スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪

ビデオカメラを仕込んだショルダーバッグを女子大学生のスカートの下に差し入れたとして、大阪府警黒山署は21日、府迷惑防止条例違反の疑いで、大阪府千早赤阪村教育委員会職員、行待越史容疑者(49)=同府富田林市=を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

出典:スカートにカメラ差し入れ、容疑で村教委職員を逮捕 大阪 – 産経ニュース(2023年5月21日)

客引き行為で男を逮捕 仙台市

31日夜、仙台市内で取締まり中の私服警察官に客引き行為を行ったとして無職の23歳の男が現行犯逮捕されました。 迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは住所不定・無職の男(23)です。 警察によりますと男は、31日午後9時15分頃、仙台市青葉区一番町4丁目の路上で「こんばんは。お決まりありますか」「キャバクラとか」などと声をかけ客引き行為をした疑いがもたれています。 男が声をかけた相手は取締まり中の私服警察官で男は現行犯逮捕されました。

出典:「お決まりありますか」「キャバクラとか」客引き行為で男を逮捕 仙台市 | TBS NEWS DIG (1ページ)

ブタ野郎…仲たがいした2人を動画配信で不安にさせた「ハイブリットコースケ」逮捕 本人が警察に話し発覚

東入間署は16日、県迷惑行為防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)容疑で、三芳町藤久保、無職の男(45)を逮捕した。  逮捕容疑は、3日ごろから10日ごろまでの間、動画共有サイトの自らのアカウント「ハイブリットコースケ」で、正当な理由がないにもかかわらず、所沢市の男性(33)と狭山市の男性(39)の2人の名前を告げて「詐欺師決定」「ブタ野郎」などと非難する動画を数回配信し、2人に不安などを覚えさせた疑い。

出典:ブタ野郎…仲たがいした2人を動画配信で不安にさせた「ハイブリットコースケ」逮捕 本人が警察に話し発覚|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題(2022年8月18日)

防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認

県の迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為)の疑いで逮捕されたのは、府中町大洲に住むアルバイトの男(54)です。 警察によりますと男は、広島市南区にある駐車場で、去年11月から12月にかけて4回にわたり、女性(40代)が使用する軽自動車に尿をかけ、嫌がらせをした疑いがもたれています。

出典:防犯カメラに放尿する姿 駐車場の車に尿をかけた疑いで男(54)を逮捕 「やっていません」容疑否認 | TBS NEWS DIG (2023年1月13日)

3-逮捕前の探偵の役割

迷惑防止条例違反に探偵が行う対応は、以下のような活動が含まれる場合があります。

監視・調査: 探偵は、迷惑行為の被害者の要望に応じて、加害者の行動や行方を監視・調査することがあります。被害者の安全を確保しながら、迷惑行為の証拠収集や加害者の特定に向けて活動します。
証拠収集: 探偵は、迷惑行為の証拠を収集することがあります。写真、動画、通信記録などの証拠を収集し、それを被害者や関係機関に提供することで、迷惑行為の立証や法的手段の取り組みを支援します。
相談と助言: 探偵は、迷惑行為の被害者に対して相談や助言を提供することがあります。被害者の心理的なサポートや安全対策、法的手続きに関するアドバイスを行い、被害の最小化や解決への道筋を示します。
報告と証人としての出廷: 探偵は、迷惑行為の被害に関する報告書や証言を作成し、必要な場合には法廷で証人として出廷することがあります。これにより、被害の証拠提出や法的な手続きにおいて有益な役割を果たします。

探偵は、専門的な調査技術や法的知識を持ち、迷惑行為の被害者をサポートするために活動します。

迷惑行為に対する調査活動は、被害者の安全と法的手続きの尊重を最優先に行います。

深刻な状況に陥らないために

嫌がらせ行為は、県ごとに規約があるものの、1つ1つの行為が些細であることが多いです。そのため、加害者は安易に何度も行為に及びます。

しかし、仮に加害行為そのものが軽微な犯罪だったとしても、被害者であれば他人がわからないことでも「これは犯罪である」と気づくことがあります。

その場合に放置しておくかすぐに専門家に相談するかで、その後の被害の甚大さが大きく変わってきます。

調査を依頼すると確かに金銭的負担はかかってしまいます。しかし、確実な証拠をとることで損害賠償請求ができるだけではなく、嫌がらせを終わらせることで安心した生活を送ることができます。

損害賠償請求はもちろん大切ですが、本当の解決とは「元通りの生活を取り戻すこと」にあるのです。

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