夫婦のすべてが、お互いに納得のいく形で離婚できるわけではありません。
なかには夫婦間では本心からは離婚を望んでいなかったというケースも存在します。
例えば姑のモラハラが原因の離婚では、配偶者が全面的な味方になってくれないことで離婚に踏み切らざるを得ないことも。
より多くの慰謝料を得るためには、モラハラの証拠を押さえる必要があります。
今回は姑のモラハラが離婚原因だった場合の慰謝料請求や証拠集めについて解説しています。
姑のモラハラが原因で離婚に至った場合、慰謝料は請求できるのか?
精神的苦痛を証明するための証拠の集め方や、配偶者や義実家への法的責任の追及方法をわかりやすく解説します。
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モラハラを行なう姑の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。
性格的な面だけでなく、日々の行動からその片鱗は見て取れるでしょう。
モラハラ姑の傾向としては、自分の子どもを守ろうと過保護になるあまり、つい口を出してしまう部分があります。
また、自分の子どもの好みもわかっているため、嫁・婿が行なうことに対して反発することも。
そうしたいわゆる「いびり」が嫁・婿の心を追い詰めるハラスメントに発展していきます。
口を出すだけでなく、夫婦生活に干渉する行動を取るのもモラハラ姑の特徴です。
時には子育てにも口を出して、嫁・婿の意向が入る余地のない状況を作ります。
姑の言う通りに動いたとしても、いちゃもんをつけるかのごとく理不尽な文句を言われることも。
あげくには、まるで行動を監視するかのような振る舞いを見せる場合もあります。
陰湿なやり方としては、姑が周囲に嫁・婿が孤立するような働きかけを行なうこともあります。
悪口をご近所に流したり、愚痴のような内容であっても積もり積もれば悪い印象として植えつけられるでしょう。
更には孫に対しても親である嫁・婿の悪口を言うなど、行き過ぎたモラハラ行為も。
周囲からの孤立は姑からのモラハラと一目では気付けないため、実態の把握にも時間がかかるでしょう。

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
配偶者からの暴言や暴力だけでなく、姑からのモラハラや干渉が原因で離婚に至った場合でも、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
つまり「姑が原因だから請求できない」というわけではありません。
慰謝料請求は誰でもできますが、実際に支払わせるまでのハードルは高いのが現実です。
特に、姑本人や配偶者が「自分が原因ではない」と否定するケースでは、話し合いだけでは解決しないことがほとんどです。
そのためには、精神的被害を裏付ける証拠や記録が必要になります。証拠のない主張だけでは、第三者に認められにくいのが現状です。
また、慰謝料を支払う意思がない相手から回収まで実現させるには、法的な手続きや証拠の力が不可欠です。
夫婦円満だった生活が、姑との同居をきっかけに一変。精神的に追い詰められ、ついには離婚に至った相談事例です。
ご相談内容:嫁姑問題による精神的被害と離婚、慰謝料請求の可否について。
ご相談の経緯:夫婦仲は良好でしたが、舅の介護を機に姑と同居することに。同居後、姑からの家事の押しつけや厳しい叱責が日々続き、私の精神は限界に近づいていきました。
舅が亡くなった際、「あんたの看病が悪い」とまで言われ、うつ症状が出るようになりました。
夫は優しい人でしたが、姑との関係には口を出さず、次第に夫婦の会話も減り、距離ができていきました。
ついに姑が夫に「こんな嫁とは別れるべきだ」と言い、夫も私をかばってくれず、離婚することに。
私の心を壊したのは、姑の継続的なモラハラです。このようなケースでも慰謝料は請求できるのでしょうか?
もし可能であれば、誰に、どう請求すればいいのか知りたいのです。
一見穏やかな家族関係に見えても、家庭内に潜む加害者の存在により、深刻な精神的被害を受けるケースがあります。ここでは義父による不適切な行動により離婚に至ったご相談事例を紹介します。
ご相談内容:義父からの性的嫌がらせ、夫の無理解、精神的苦痛に対する証拠収集と慰謝料請求。
ご相談の経緯:結婚後すぐに義実家との距離が近く、義父が頻繁に家に出入りする環境でした。最初は冗談のつもりかと思っていたスキンシップが、次第に執拗になり、胸元を覗く・背後から触れるといった明らかな不快行為に発展しました。
夫に相談しても「気のせいじゃないか」と言われ取り合ってもらえず、義父との距離を置くことすら許されませんでした。
次第に私は寝つきが悪くなり、対人恐怖のような症状も出てきました。心療内科では適応障害と診断され、職場も辞めることに。
精神的にも限界を迎えた結果、私は夫と離婚。義父の行動を証明し、慰謝料を請求したいと思っていますが、本人は「そんな事実はない」と否認しています。
このような場合、どのように証拠を集めればよいのか、また慰謝料は義父・夫のどちらに請求すべきなのか、法的な観点で知りたいと思っています。

離婚経験者の中には、「直接的ではないが、姑の存在が原因だった」と語る方も少なくありません。
実際、同居を機に姑からのモラハラ・いびり・過干渉が続き、精神的に追い詰められて離婚に至る事例も多く報告されています。
では、このような場合、離婚の責任を姑に問うことはできるのでしょうか?
法的にも現実的にも、離婚はあくまで夫婦間の問題とされます。
たとえ姑が原因であっても、配偶者が見て見ぬふりをした、または積極的に関係を改善しようとしなかった場合、その責任は配偶者にも及びます。
配偶者があなたの立場に寄り添い、姑との間に入って調整していれば、事態がここまで深刻化することはなかったかもしれません。
つまり、嫁姑トラブルが表面上の原因でも、根本的には「夫婦としての機能不全」が離婚を招いたとされるのです。
もちろん、姑の執拗な干渉や言動がご依頼者にとっての主なストレス源だったのは事実でしょう。
しかし、法的に離婚の責任を問えるのは「夫婦間の関係性」が主な焦点となります。
フォローの一言すらなかった配偶者こそ、真に向き合うべき相手となるのです。
慰謝料を求めるにしても、まずは配偶者の責任と不作為を証明することが重要になります。
慰謝料とは、相手の違法な行為(=不法行為)によって精神的苦痛を受けたときに発生する損害賠償です。
離婚の原因が以下に該当する場合、慰謝料が認められる可能性があります。
姑からのモラハラや執拗ないびりが原因で離婚に至った場合、それは「婚姻を継続し難い重大な事由」と見なされる可能性があります。
ただし、その影響を放置した配偶者側の責任も重視されるため、証拠と加害関係の整理が慰謝料請求の鍵になります。

慰謝料を請求するには、単なる主張だけでなく、精神的苦痛を受けたことを証明する証拠が必要です。
特に姑との関係が原因で離婚に至った場合、どのような苦痛を受けたかを整理し、証拠として提出できるかが重要になります。
精神的な被害は見た目では判断しづらいもの。
法的には、「客観的に見て精神を傷つけた」と認められる状況で、損害賠償として慰謝料が認められるという考え方が取られています。
ご自身がどのような被害を受けたか、事実を記録し、整理することが慰謝料請求の第一歩です。
慰謝料請求には、「どのくらい苦しかったか」「どれだけ悪質だったか」の頻度・内容・経過の記録が必要です。
証拠がなければ泣き寝入りになってしまう可能性も。
状況を整理し、証拠が足りないと感じたら、探偵や専門家のサポートを活用することをおすすめします。
まずは冷静な話し合いを行い、相手に責任を認めてもらう努力をしましょう。
事前に証拠をきちんと揃えておくことが大切です。
話し合いが難しい場合、家庭裁判所の調停制度を利用します。
第三者が間に入って公平な解決を目指します。
裁判では精神的苦痛を示す客観的証拠が重要です。
医師の診断書、録音記録、日記など、あらゆる資料が判断材料になります。
姑からのモラハラや配偶者の無理解によって精神的に追い込まれた末の離婚——。
このようなケースでも、確かな証拠と状況整理ができれば慰謝料請求は可能です。
しかし、自力で証拠を集めたり、相手に責任を認めさせることは簡単ではありません。
「誰にも相談できない」と悩む前に、まずは一度ご相談ください。
私たちは、精神的DVや家庭内モラハラの証拠収集に特化した探偵事務所です。
音声記録・映像・生活状況の把握など、慰謝料請求に必要な調査資料を整え、法的対応につなげるサポートを行っています。
24時間、電話・メール・LINE・お問い合わせフォームにて無料相談を受け付けています。
今の状況を変えたい方、証拠をきちんと残して前に進みたい方は、ぜひご相談ください。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。

監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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