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公開日: 2026/01/16
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 公開日: 2026/01/16

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)とは

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DV防止法は、2001年に制定された法律で、配偶者などからの暴力的行為を防止するための各種施策を行政に求める内容が主な目的です。

この法律では、裁判所が加害者に対して被害者への接近や同居の禁止などの保護命令を発することが認められており、違反者には刑事罰が科されます。

対象となるのは現在の配偶者だけでなく、交際相手や元配偶者も含まれます。

DV防止法の詳細について解説します。

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)とは

DV防止法のイメージ

DV防止法とは、正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といい、家庭内や親密な関係における暴力から被害者を守ることを目的とした法律です。

この法律は、単なる家庭内トラブルとして扱われがちだった暴力行為を、社会全体で対応すべき人権侵害として位置づけています。

DV防止法が制定された背景

DV防止法が制定される以前は、「家庭内の問題に法は介入しない」という考え方が根強く、配偶者間の暴力は表面化しにくい状況にありました。

しかし、配偶者からの暴力によって心身に深刻な被害を受ける人が増加し、生命や尊厳を守るための法的枠組みが不可欠となったことから、2001年にDV防止法が施行されました。

以降、社会情勢の変化に応じて複数回の改正が行われています。

DV防止法における「DV」の定義

DV防止法におけるDVとは、配偶者、元配偶者、事実婚関係にあった相手、生活関係にあった交際相手などから受ける暴力や支配的行為を指します。

対象となる暴力には、次のような行為が含まれます。

  • 身体に対する暴力
  • 生命や身体に危害を加える旨の脅迫
  • 精神的暴力(人格否定、威圧的言動、継続的なモラルハラスメントなど)
  • 経済的支配(生活費を渡さない、就労を妨げる等)

DVは外見上わかりにくいケースも多く、被害が長期化しやすい特徴があります。

2024年改正による重要な変更点

2024年4月の法改正により、精神的暴力(モラルハラスメント)も保護命令の対象となりました。

これにより、従来は身体的暴力や明確な脅迫がなければ対象外とされていたケースでも、継続的な精神的圧迫が認められれば、裁判所による保護が可能となっています。

この改正は、DV被害の実態が「身体的暴力に限らない」ことを法制度が明確に認めた点で、大きな転換といえます。

保護命令制度とは

DV防止法の中核となる制度が保護命令制度です。

これは、将来、加害者から生命や身体に重大な危害を受けるおそれが高いと認められる場合に、裁判所が加害者に対して一定の行為を禁止する命令を出す制度です。

主な保護命令の内容

  • 被害者への接近禁止
  • 住居や勤務先付近への立ち入り禁止
  • 電話・メール・SNS等による連絡禁止

保護命令に違反した場合は刑事罰の対象となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

DVは重大な人権侵害

DVは単なる家庭内トラブルではなく、被害者の尊厳や自由を侵害する重大な人権侵害です。

DV防止法は、通報・相談体制の整備、被害者の保護、自立支援を行政に義務づけることで、社会全体で被害を防止する仕組みを構築しています。

被害の形が見えにくいからこそ、法制度による明確な位置づけが重要とされています。

DV防止法に該当する被害一覧

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)では、配偶者、元配偶者、事実婚関係にあった者、生活関係を伴う交際相手などから受ける暴力行為を「配偶者からの暴力」と定義しています。

対象となる暴力は、身体への直接的な行為に限らず、精神的・経済的・社会的な支配行為など、被害者の心身や生活に重大な影響を及ぼす行為も含まれます。

以下は、DV防止法の趣旨および関連する行政運用・裁判例を踏まえ、該当すると判断される可能性がある主な被害類型です。

身体的暴力

  • 殴る、蹴る、叩くなどの直接的な身体への暴力
  • 髪を引っ張る、押し倒す、首を絞めるなどの暴行
  • 物を投げつける、刃物などの凶器を用いる行為

精神的暴力

  • 大声で怒鳴る、威圧的に脅す行為
  • 人格を否定する発言や執拗な罵倒
  • 無視や冷遇を繰り返し、精神的に追い詰める行為
  • 家族・友人との交流を制限し、孤立させる行為

性的暴力

  • 意思に反して性行為を強要する
  • 性的な行為を拒否した際の暴力や脅迫
  • 屈辱感を与える性的な言動や行為

経済的暴力

  • 生活費を渡さない、金銭の使用を過度に制限する
  • 被害者の収入や財産を一方的に管理・支配する
  • 就労を妨害し、経済的自立を阻害する行為

社会的・行動制限に関する暴力

以下は法律上の明確な類型名ではありませんが、精神的暴力として評価される可能性がある行為です。

  • 外出を制限する、行動を監視する
  • 交友関係や交際を妨害する
  • 行動の逐一報告を強要する

その他、支配・威圧を目的とした行為

次の行為は、直接的な暴力を伴わない場合でも、被害者に恐怖や支配を与える行為として問題となることがあります。

  • 子どもを利用した脅迫や心理的圧力
  • ペットを傷つける、危害を加える行為
  • 継続的な付きまといや監視行為

これらの行為は、DV防止法の趣旨に照らし、被害者保護や法的措置の対象となる可能性があります。

被害の内容や状況に応じて、公的機関や専門窓口による支援制度が設けられています。

「形に残りにくいDV」への考え方

DV防止法の対象範囲と課題

DV防止法では、配偶者からの身体的暴力だけでなく、心身に有害な影響を及ぼす言動も対象とされています。

これには、いわゆるモラルハラスメントと呼ばれる精神的な暴力も含まれます。

一方で、制度運用上は身体的暴力や生命・身体への脅迫が重視されてきた経緯があり、精神的暴力のみの場合は対応が難しいとされる場面もありました。

近年では、社会的な認識の変化を受け、精神的DVについても被害として適切に評価すべきだとする考え方が広がっています。

精神的DVを整理・記録する重要性

身体的暴力を伴うDVでは、ケガや診断書などの客観的資料が残りやすい一方、精神的DVは外形的な証拠が残りにくいという特徴があります。

そのため、日常的な言動や出来事を時系列で記録し、状況を整理しておくことが重要とされています。

こうした記録は、専門機関や公的相談窓口へ相談する際の判断材料となるほか、今後の対応を検討するうえで役立つ場合があります。

DV被害と証拠整理に関するQ&A

Q

DV被害に気づいた場合、最初に意識すべきことは何ですか?

A

最優先されるのは本人の安全確保です。危険が差し迫っている場合は、警察や公的な相談窓口への連絡が必要とされています。状況に応じて、一時的な避難先を検討することもあります。

Q

精神的なDVはどのように記録しておくとよいですか?

A

精神的DVは外形的な証拠が残りにくいため、日常の出来事を時系列で記録する方法が取られることがあります。メールやメッセージの保存、出来事をメモとして残すことが、状況整理の一助になる場合があります。

Q

明確な証拠がない場合でも相談はできますか?

A

証拠が十分でない段階でも、相談自体は可能とされています。状況を整理しながら、どのような対応が考えられるかを専門窓口で確認することが一般的です。

Q

記録や資料はどのように保管すべきですか?

A

安全を最優先に、第三者が容易に確認できない方法で保管することが望ましいとされています。データの場合は複数の場所に分散して保存するなど、リスクを避ける工夫が取られることがあります。

Q

証拠整理を行う際に注意すべき点はありますか?

A

無理な行動によって危険が高まらないよう注意が必要です。違法行為に該当しない範囲で行い、判断に迷う場合は公的機関や専門窓口への相談が勧められています。

DV被害に関する相談と証拠の整理

DV被害は、身体的暴力だけでなく、精神的暴力やモラルハラスメントなど、外部から把握しにくい形で行われる場合もあります。

被害に直面した場合、一人で抱え込まず、信頼できる第三者や専門機関に相談することが重要とされています。

状況を正確に整理し、被害の経緯や事実関係を記録しておくことで、今後の対応や判断材料となることがあります。

DV被害への対応は、本人の安全確保を最優先とし、必要に応じて公的機関や専門家の支援を受けながら進めることが望ましいとされています。

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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