詐欺被害とは、他人を欺いて財物(お金・物)や財産上の利益を不正に取得する行為を指します。
刑法では「詐欺罪」として規定されており、特殊詐欺(振り込め詐欺・還付金詐欺など)だけでなく、投資詐欺、結婚詐欺、情報商材詐欺など幅広い類型が含まれます。
本ページでは、詐欺罪の定義・成立要件、未遂の扱い、被害時に押さえるべき基本的な考え方を、要点に絞って整理します。
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特殊詐欺は、注意喚起の広がりに合わせて手口が変化します。代表例として、複数人が役割を分担し、警察・銀行員・弁護士などを名乗って信じ込ませる「劇場型」と呼ばれる類型があります。
金銭授受の方法も、振り込みだけでなく手渡し・回収役の派遣などに変化し、足が付きにくい形が取られることがあります。
共通点は、緊急性を演出して冷静な判断の時間を奪い、短時間で行動させる点です。
詐欺は、だれにでも起こり得ます。背景として説明されることが多い心理として、以下があります。
こうした心理を利用し、相手は説明を急がせたり、確認先を限定したりして判断を固定化させます。
詐欺罪は、相手を欺くことで錯誤(思い違い)を生じさせ、財物の交付や財産上の利益の移転を受ける犯罪です。
典型例は振り込め詐欺ですが、取引・恋愛・投資など「信頼を前提にした場面」で成立し得ます。
詐欺罪は未遂も処罰対象です(刑法250条)。
だます行為があり、結果として財物等を取得できなかった場合でも、状況により未遂が成立します。
※非親告罪のため、告訴がなくても捜査が進む可能性がある点も押さえておくとよいでしょう。
詐欺被害として相談が多い類型には、次のようなものがあります。
類型は違っても、「だまして支払わせる」「だまして渡させる」という構造は共通しています。
被害が疑われる場合は、まず事実関係の整理と証拠の確保が重要です。具体的には、連絡手段(電話番号・メール・SNS)、振込先、会話の記録、画面の表示、契約書面・領収書などを保存します。
金銭を取り戻せるかどうかは、相手の所在や資力、支払いの経路、関係資料の有無など複数要素で左右されます。刑事手続と民事手続で目的が異なる点にも注意が必要です。
Q
知人にお金を貸したが連絡が取れず、住所も虚偽だった。詐欺になりますか?
A
詐欺に該当する可能性があります。最初から返済意思がないまま金銭を受け取った事情があるかが判断材料になります。やり取りの記録、送金履歴、相手の提示情報などを整理し、状況に応じて専門機関へ相談します。
Q
架空請求の住所に行ったが実在しない。相手は特定できますか?
A
手段や証拠次第で可能性は変わります。連絡先、決済経路、サイト情報、送金先などの情報を保全し、削除される前に整理することが重要です。
Q
だまし取られたお金は戻りますか?
A
刑事手続だけで自動的に返金されるとは限りません。返金は民事での請求(交渉・訴訟等)や、状況によって制度を検討する形になります。回収可能性は相手の所在・資力・証拠の有無で左右されます。
詐欺被害はケースにより対応が変わります。具体的な状況に応じた手続や証拠整理については、関連ページや専門機関の案内をご確認ください。
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監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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