嫌がらせの中でも、不審者の立ち入りや敷地内への侵入は「気のせいかも」と流されやすい一方で、放置すると被害が深刻化しやすい危険な兆候です。
本記事では、いわゆる「不法侵入」がどの法律に当てはまるのか、どこからが侵入と判断されやすいのか、そして後日対応のために残すべき証拠のポイントを整理します。

嫌がらせで多いのが「不法侵入」です。ですが、不法侵入罪という罪名はありません。
一般に「不法侵入」と呼ばれる行為は、住居侵入罪(刑法130条)または建造物侵入罪、退去要求を無視して居座る場合は不退去罪に該当する可能性があります。
ポイントは「どこからが侵入か」と「正当な理由があるか」です。境界線(敷地・共有部・玄関前など)と、住居者側の意思表示(立入禁止表示・退去要求・管理規約など)が判断材料になります。
住居侵入は、家の中だけではなく住居と一体として守られる場所への立ち入りも問題になります。
例として、塀を越える・庭へ入る・玄関前まで無断で入るなどは状況次第で侵入と評価され得ます。集合住宅では、オートロック突破や無断で共用部へ入る行為が争点になりやすいため、「住民以外の立入を拒む意思」が明確かが重要です。
住居侵入は、状況によって未遂として扱われる可能性があります。たとえば侵入目的が明確で、塀をよじ登る・窓をこじ開けようとするなど「実行に着手した」と評価される行為は、未遂で問題化しやすい典型です。
ただし、未遂の成否は事案の具体性で変わるため、現場状況を客観的に示す証拠がカギになります。
侵入が続くと、窃盗・器物損壊・のぞき・盗撮などに発展するだけでなく、ストーカー行為の前段になっているケースもあります。
さらに、敷地内への侵入が繰り返されると「慣れ」で対応が遅れがちです。違和感を覚えた段階で、被害の記録と防犯の強化を同時に進めることが安全面でも実務面でも重要です。
「現行犯じゃないと無理」と思われがちですが、後日でも犯行を立証できる証拠が揃えば捜査は進みます。押さえるべきは侵入の事実(いつ・どこに・どう入った)と人物特定です。
証拠は「取得方法が適法で、改ざんされていない」形に整える必要があります。撮影データは上書き前にバックアップし、可能なら第三者性が担保できる形で保存しておくと強いです。
「侵入の確証がない」「犯人が分からない」「警察に説明できる材料がない」と感じる段階でも、早めの整理が有効です。証拠の残し方・防犯の組み方・人物特定まで一括で組み立てます。
監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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