
毎日続く物音や大声…もしかして“わざと”?
騒音が嫌がらせに感じたら、早めの対処が重要です。
証拠を残し、専門機関へ相談することで解決の糸口が見えてきます。
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騒音トラブルとは、意図的に他人に不快感を与える音の嫌がらせのことを指します。
たとえば、以下のような行為が該当します。
これらは、日常生活で自然に発生する生活音とは異なり、「わざと音を立てる」という明確な悪意が含まれているのが特徴です。
また、こうした騒音が継続的に繰り返されることで精神的なストレスが蓄積し、体調を崩してしまう人も少なくありません。
「気のせいかも…」と我慢し続けるのではなく、事実を記録し、必要な対策をとることが大切です。

騒音による嫌がらせの代表例としては、「騒音おばさん事件」が挙げられます。
2002年から2005年まで2年半にわたり大音量の音楽を流したり、早朝に布団を叩くなど騒音を出し続け、同じ集合住宅の住人を不眠や頭痛などに追い込み通院させました。
犯人の女性は傷害罪で逮捕された後に実刑判決を受け、被害者に200万円の賠償命令を受けたことで解決しました。
事件のあった自治体はその後、「公共、私有地の区別なく昼間は65dB(デシベル)以上、夜間は60dB以上を『騒音』と規定し、違反者には制止命令や文書での警告を行う」とする条例を制定しました。
この事件を契機に、特に集合住宅において、「騒音」や「生活音」に対する意識が高まったことは事実でしょう。
騒音トラブルのきっかけになり得るのは、以下のような生活音も含まれます。
実にさまざまな音が、騒音トラブルの原因となっています。
周囲の音が激しい苦痛や不快感を伴って聞こえる状態を「聴覚過敏」と呼びます。
下記の症状と併発して起きることがあります。
また、不安・抑うつ・疲労などの心理的な要因により現れることがある症状です。
周囲の音すべてに過敏になる場合もあれば、特定の音に対してのみ過敏になることもあり、緊張やストレスによって症状がより強くなることがあります。
これらは周囲に相談しづらく、理解も得られにくいため被害者は孤立を深める傾向が強くなります。

騒音の線引きは非常に難しい問題です。
同じ音量でも、騒音の内容や時間帯によってストレスの度合いは違ってきます。
人によって感じ方が違うため、法律などで一律の基準を設けることも容易ではありません。>
工場や店舗などの事業者から出される公害レベルの大きな騒音を除き、近隣トラブルなどの騒音については全国統一の規制ルールは存在しません。
しかし、自治体によっては騒音の基準(受忍限度)を数値として設けているところもあります。
おおよそ、下記のような基準です。
数値の参考値
上記のような音を「騒音」と自覚して生活している人は少ないと思われます。
しかし、受忍限度を超えても罰則がない場合がほとんどであり、条例自体の実効性は低いのが現実。
それでも、自治体に生活騒音について相談することで、自治体から騒音の発生源に対して注意喚起をしてくれる可能性もあります。
生活騒音は日常生活に伴って出る音ですから、音の種類・時間帯・場所によっては「騒音」と思われることもあります。
例えば、遊んでいる子どもの声が少々聞こえても気にならないかもしれませんが、親が子どもを叱る声が続いたらストレスを感じるでしょう。
また、昼間に聞こえる家電の音は気にならなくても、深夜に洗濯機の音が聞こえたらうるさいと感じる人もいるでしょう。
昼間は気にならなかった音でも、時間帯が変わればうるさい「騒音」と感じるのです。

騒音は目に見えませんが、それでも肉体的・精神的に悪影響をもたらします。
うるさいと感じる音は精神的に不快感をもたらし、不眠症やうつ病などの精神疾患をもたらすと同時に、騒音性難聴や聴力障害など肉体的な悪影響も引き起こす可能性もあります。
このような影響があるからこそ、騒音は「感覚公害」と呼ばれます。
一方で、音量が小さければ問題ないというわけではありません。
聞くに堪えない汚い言葉・暴言・悪口などは、小さい声であっても聞こえるだけで精神的に悪影響を与えます。
問題なのは、声の大きさではなくその内容です。
他にも、主に集合住宅の隣室での性行為の声や音についても、小さい音量でも気になりだすと不眠症などの精神疾患の原因となる可能性もあります。
また、家の躯体がきしむ音や小さい金属音や破裂音などの「ラップ音」と呼ばれる音は、心霊現象と感じられる人にとっては脅威となり得るもので、精神不安定を引き起こすこともあります。

騒音による嫌がらせを証明するには、騒音が「受忍限度」を超えているかどうかが判断基準です。
受忍限度とは、社会生活の中で騒音などの被害の程度が、一般的に我慢できるとされる範囲を指します。
この受忍限度を超えていれば、裁判などで「騒音被害」として認められる可能性が高まります。
受忍限度の音量については自治体ごとの条例で規定されていますが、おおよそ昼間で50~55dB、夜間で40~45dB以上でしょう。
当事務所の嫌がらせ専門窓口では、原因不明の騒音被害についても騒音計などを用いた実地での張り込み調査などで、その原因や加害者の特定が可能です。
ご依頼者様が平穏な生活を取り戻すまで、お手伝いいたします。

騒音問題を平和的に解決するには、管理会社などを通じて騒音の加害者に苦情を伝えることが第一歩となります。
騒音の加害者が「自分が騒音源だと気付いていなかった」など、相手が素直に認めてくれれば解決は難しくありません。
一方、相手が「身に覚えがない」「大きな音は出していない」など聞き入れない場合は発生している騒音を測定し、証拠を提示するなどの対応が必要になります。
両者の話し合いで解決しない場合、警察などに相談し協力を要請することも騒音問題解決に向けては有効です。
受忍限度を越えた騒音が発生している場合は、警察に連絡すると注意してくれる場合もあります。
警察の制止を聞かずに騒音を出し続けた場合は軽犯罪法違反で立件できるため、警察が介入したという事実が重要です。
警察から注意された後にも騒音を発生させれば迷惑防止条例違反となる場合もあり、警察からのより強い対応が期待できます。

訴訟を検討することも、騒音トラブル解決に向けては有効です。
裁判をする場合、民法上の不法行為を行なっているかが争点となる民事訴訟となります。
近年では差し止め・損害賠償請求が認められる判例も増加傾向です。
法的な手段をとる場合、客観的な被害の証拠が必須となります。
当事務所の嫌がらせ相談窓口では、騒音被害に苦しむご依頼者に寄り添います。
騒音計を用いた実地での張り込み調査により、原因や加害者の特定を行ないます。
また、警察への相談や損害賠償請求を可能とする証拠の確保はもちろん、ご依頼者様が平穏な生活を取り戻すまでお手伝いいたします。

音はさまざまな方法で伝わります。
壁に当たって跳ね返されたり、壁を通り抜けたりなど、壁があるから音が完全に通らなくなるわけではありません。
また、壁があったとしても天井裏のすき間などから音が入ってくる場合もあります。
騒音対策は、発生源への直接の対処とともに距離の確保や遮蔽物の設置が基本です。
近年、低周波騒音の被害が拡大しています。
一般的に人間が耳で聞き取れる音は20Hz(ヘルツ)~2万Hzの間といわれており、100Hz以下の音を低周波音、特に20Hz以下の耳で聞き取れない音は超低周波音と呼ばれています。
低周波騒音の被害は「寝られない」「寝ていても起きてしまう」「圧迫感を感じる」といったものが代表的です。
また、長期間にわたり低周波騒音に晒されていると、頭痛や手足のしびれなどの症状が出ることもあります。
低周波騒音はエアコンの室外機・ガスのボイラー・換気システムなどが発生源となっており、発生源の居住者には聞こえていないケースも多いです。
気付かない間に騒音の“加害者”となっていることもあるので、注意が必要です。
過去に当探偵事務所が騒音トラブル調査を行なった際に、実際にご依頼者様からいただいた質問を、ご本人の許可を得た上で掲載いたします。
ご相談や調査依頼を検討される際に、ぜひご参考ください。

騒音被害を受けているって証明するには、どんなものが必要なんですか?

大事なのは、音がどれほどのレベルなのか“客観的に”証明することです。専用の機器で騒音の大きさを数値化した記録や、異常な音が出ているときの動画などが役立ちます。
さらに、騒音で体調に影響が出ているなら、医師の診断書が証拠になります。警察や弁護士に動いてもらうには、こうした“具体的な裏付け”が非常に重要なんです。

探偵さんって、騒音トラブルにどこまで対応してくれるんですか?

まず、騒音の実態を把握するために、専門の調査員が現地に伺って計測を行ないます。もし騒音が受忍限度を超えていれば、それ自体が“迷惑行為”の証拠になります。私たち第三者が測定することで、証拠としての信頼性も高まるんです。

調査の結果って、どんなふうに使えるんですか?

騒音の測定結果は、被害がどれほど深刻かを第三者が判断するための重要な材料になります。警察や裁判所に訴えるときも、客観的な数値と記録があると話が通りやすくなります。当社の報告書は、法的手続きでも証拠として使える正式なものなので、ご安心ください。

生活音にまぎれた“音の嫌がらせ”は、確かに存在します。
わざと壁を叩いたり、大音量でテレビを流したり…。
その音は、あなたを苦しめる狙い撃ちの行為かもしれません。
このような騒音は心と体に大きな負担を与える一方、法律だけではすぐに解決できないのが現実です。
だからこそ、第三者による証拠の記録と冷静な対策が必要です。
「もしかして…」と感じたら、迷わず私たちにご相談ください。
あなたの不安に寄り添い、解決へと導きます。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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