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公開日: 2026/01/19
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 公開日: 2026/01/19

誹謗中傷の名誉毀損罪|成立要件・罰則・証拠の残し方を徹底解説版

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名誉毀損罪は、SNS・掲示板・口コミサイトなどで特定の人物や会社の社会的評価を下げる内容を拡散した場合に成立し得る犯罪です。

誹謗中傷は「感情の発散」で終わらず、被害者に精神的苦痛売上・取引の減少などの実害を生むことがあります。泣き寝入りを避けるためにも、まずは成立要件・証拠の残し方・対処手順を押さえましょう。

ポイント

よく混同されますが、2022年7月の刑法改正で厳罰化されたのは主に侮辱罪です。
名誉毀損罪(刑法230条)は、従来どおり「事実を摘示して社会的評価を下げたか」が争点になります。
対応は証拠保全→削除→発信者情報開示→刑事・民事の判断の順が基本です。

  • 名誉毀損罪(刑法230条):事実を示して社会的評価を下げる(真実でも成立し得ます)
  • 侮辱罪(刑法231条):事実を示さず抽象的に貶す(近年はネット中傷で問題化)
  • 企業・店舗:信用毀損/業務妨害(刑法233・234条)も視野に入ります

名誉毀損罪とは

名誉毀損

名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立し得ます。

「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態のことです。SNS投稿・口コミ・掲示板の書き込みは、この要件を満たしやすい典型例です。

また、名誉毀損は被害者が実在人物である必要があり、ハンドルネームでも特定できる情報が揃うと争点になります。

成立のポイント(要件を短く整理)

「事実の摘示」があるか

名誉毀損は具体的な事実(例:横領した、反社だ、浮気している等)を示して信用を下げる型です。
一方、事実を示さず「消えろ」「最低」など抽象的に貶すものは侮辱に寄ります。

「社会的評価が下がる内容」か

読む人が「この人(会社)を避けよう」と感じる内容かが重要です。取引停止・来店減・採用不利などの実害があると、民事でも強い材料になります。

真実でも「無条件にOK」ではない

名誉毀損は、内容が真実でも成立し得ます。違法性が否定されるか(公益性・公共性など)は個別判断になるため、拡散せずに専門家へ相談するのが安全です。

誹謗中傷の「狙い」と起こりやすいパターン

誹謗中傷は、単なる怒りだけでなく、相手の信用を落として行動を制限する目的で行われることがあります。

人を貶める目的:「悪評」を定着させ、孤立させたり機会を奪う。

支配・威嚇:弱みを握ったように見せて従わせる/沈黙させる。

嫉妬・競争:仕事・恋愛・近隣関係の競争で、相手の信用を落として優位に立つ。

動機が何であれ、放置すると拡散が進みやすいので、早期の証拠保全が重要です。

被害に遭ったときの対処手順(最短ルート)

まず「消える前」に証拠を固める

削除やアカウント停止で証拠が消える前に、URL・投稿日時・投稿者名・本文・返信欄をセットで保存します。スクリーンショットだけでなく、可能ならページ保存・ログ取得も行いましょう。

削除依頼→必要なら開示請求へ

媒体の通報フォームや運営への削除依頼を行い、悪質・継続・実害がある場合は、弁護士と連携して発信者情報開示(投稿者特定)を検討します。

刑事と民事を分けて考える

刑事は「処罰」、民事は「損害賠償・差止め(拡散停止)」が目的です。どちらを優先するかは、被害の種類・相手の属性・拡散規模で変わります。

探偵が行える「証拠の補強」と注意点

探偵は、投稿そのものの保存だけでなく、実害や関係性の裏付けを含めた情報整理で役立ちます。

できること(例):投稿の証拠保全/拡散経路の整理/関係者の実態調査/なりすまし・同一人物の可能性整理/被害実態(営業妨害・嫌がらせ等)の記録化

注意点:違法な手段(不正アクセス、盗聴盗撮、住居侵入など)による証拠収集は逆に不利になります。必要に応じて弁護士と連携し、適法な範囲で進めます。

最終的に「使える形」にまとめることが重要です。時系列証拠の真正性が整うと、交渉・法的手続きの精度が上がります。

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監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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