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公開日: 2025/06/02 最終更新日: 2025/06/03
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 公開日: 2025/06/02 最終更新日: 2025/06/03

犬のフンの嫌がらせを対策するには?被害事例や罰則を紹介

この記事の読了目安時間は約 4 分です。

犬のフン放置の嫌がらせ

自宅前に繰り返される「犬のフン」の放置…これは立派な嫌がらせ行為です。

モラルの問題を超え、証拠があれば器物損壊や軽犯罪法に問われるケースも。

この記事では、被害事例や罰則、探偵による証拠収集の方法まで、具体的な対策を紹介します。

この記事のみどころ!
犬のフン被害への対処法と証拠の残し方を解説

犬のフンによる嫌がらせとは

犬のフンここは禁止

犬のフンの放置は単なるマナー違反ではなく、繰り返し行われると悪質な嫌がらせに該当します。

特定の家の前だけにフンを放置したり、敷地内へ投げ入れるような行為は、明確な加害意図があると考えられます。

こうした行為は、軽犯罪法器物損壊罪に問われる可能性もあり、地域住民間の深刻なトラブルにつながるケースも増えています。

実際に起きている嫌がらせの手口

  • 故意の放置:毎朝同じ場所にフンをさせてそのまま帰る
  • フンを投げ入れる:袋に入れて玄関先やベランダに投げ込む
  • 玄関前に置く:あえて見える場所にそっと置いていく
  • 悪臭による攻撃:長時間放置して匂いで嫌がらせ
  • 夜間・カメラの死角での犯行:計画的に時間と場所を選んで行動
  • 犬を使わず人が直接置く:動物の仕業に見せかけた人為的行為

こうした被害は、証拠の記録が重要です。繰り返される場合は、専門機関や探偵に相談し、状況を可視化することが早期解決の鍵となります。

犬のフンによる具体的な嫌がらせ事例

草むらの中にいる犬

犬のフンによる嫌がらせ被害には、意図的かつ計画的な行動が含まれることがあります。

単なるマナー違反と見せかけて、実は特定の人物に向けた嫌がらせだったというケースも少なくありません。

もし。以下のような出来事が何度も続いている場合、悪質な嫌がらせ被害を受けている可能性があります。

一軒家の玄関前・庭先にフンをされる

一戸建ての住まいはターゲットを特定しやすいため、ピンポイントで嫌がらせの標的になりやすい傾向があります。

玄関前や庭に繰り返しフンがある場合、それは偶然ではなく計画的な嫌がらせの可能性があります。

臭いや衛生面だけでなく、足元を汚されたり清掃負担を強いられる心理的ダメージも大きいです。

駐車場の車のそばにフンをされる

車のタイヤやドア横など、移動時に気づかず踏ませるような位置にフンが置かれるケースもあります。

車内への臭いの持ち込みや洗車費用の負担など、二次被害につながる悪質な手口です。

家の向かいの道路にフンをされる

嫌がらせと気付かせずにストレスを与える手段として、家の真正面の道路上にフンを置く行為も見られます。

直接的な被害ではないため通報しづらく、精神的に追い詰める目的で行われるケースもあります。

近所に犬がいないのに、なぜか自宅周辺にだけフンがあるという場合は要注意です。

ポスト前・玄関ドアの真下に置かれる

より強い敵意を示すケースでは、ポスト下や玄関ドアの前にフンが置かれることがあります。

「おまえのせいだ」「嫌っている」といった無言の圧力であり、恐怖や不快感を与える心理的攻撃に該当します。

監視カメラの死角を狙ってくる

監視カメラの存在に気付いた加害者が、わざと死角にフンを放置するケースもあります。

調査や証拠確保を妨げる行動であり、証拠隠滅や計画性の高い嫌がらせと言えます。

犬のフンによる嫌がらせが該当する犯罪とは?

顔をしかめる犬

犬のフンを他人の家の敷地内や周辺に意図的に放置する行為は、実は複数の法律違反に該当する可能性があります。

一見軽いマナー違反のように見えても、立派な犯罪行為として罰せられるケースもあります。

どのような法律が適用されるのかをあらかじめ知っておきましょう。

軽犯罪法違反(第1条27号)

軽犯罪法では、「みだりに汚物等を捨てた者」に対して拘留または科料の罰則を科しています。

■軽犯罪法 第1条27号

公共の利益に反して、みだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

犬のフンをわざと他人の敷地や道路に放置する行為は、この条文に該当する可能性があります。

廃棄物処理法違反(第16条・第25条)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「廃棄物の不法投棄」を禁じています。

犬のフンは「廃棄物」に該当

「廃棄物」とは、不要となったふん尿や汚物、固形状または液状の不要物を指します。

これに違反した場合の罰則は非常に重く、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)です(第25条14号)。

悪質なケースでは、厳しい処分が下る可能性があることを理解しておく必要があります。

各自治体の条例違反

多くの自治体では、動物のフンの放置を禁止する独自の条例を定めています。

たとえば大阪府泉佐野市では、放置した場合に2万円以下の過料が科せられます。

2013年、実際に5000円の過料が科せられた例があり、条例違反が明確に罰せられることが証明されました。
(出典:ハフポスト NEWS

お住まいの地域でも同様の罰則が存在する可能性があります。各自治体のルールも必ず確認しましょう。

警察・自治体の犬のフンの嫌がらせへの対応

警察署と市役所

犬のフンによる嫌がらせを警察や自治体に相談した場合、どのような対応を取ってくれるのでしょうか。

場合によりますが、積極的に動く場合と動かない場合が存在します。

警察・自治体の対応の実態を見ていきましょう。

警察は積極的に動かない

基本的に、警察は軽犯罪に対しては積極的に対応しません

もし犬のフンによる嫌がらせに関して相談しても、当事者同士での話し合いによる解決を勧められるでしょう。

軽犯罪はその名の通り軽い犯罪なので、内容次第では犯罪行為にあてはまらない場合も多いです。

他にも重大な事件が発生しているため、軽犯罪に対して時間を割くのが難しいという実情もあります。

ただ被害の疑いがあるだけで警察に相談しても、まともに取り合ってはくれないかもしれません。

廃棄物処理法違反とみなされない可能性もある

犬のフンによる嫌がらせは確かに廃棄物処理法違反の疑いがある行為ですが、これも違反となるかどうかの定義があいまいです。

鍵になるのは「みだりに」フンを捨てているかどうか

例えばフンや尿を大量にまき散らすなどの行為があれば「みだりに」の範囲となり得るでしょう。

しかし、ただ単にフンを処理せず放置しただけなら「みだりに」の範囲に入らないと考えられます。

前向きに対応してくれる自治体もある

自治体によっては、犬のフン被害への対策用グッズを配布してくれるところもあります。

例えば、大阪府東大阪市では犬のフンの処理を飼い主に促す掲示用プレートを配布しています。

一軒家の塀などに貼りだしておけば、注意喚起の効果が見込めるでしょう。

また、神奈川県茅ヶ崎市では「イエローチョーク作戦」を実施しています。

これは放置されたフンを黄色いチョークで囲むことで、対象の飼い主に片付けを促したり不法行為が認知されていると告知する狙いがあります。

専用の黄色いチョークは市役所が無料で配布しているため、気になる方は貰っておきましょう。

自治体に犯人を逮捕する権限はありませんが、市民の困りごとに対しては警察以上に積極的に対応してくれる印象です。

犬のフンによる嫌がらせ相談事例

ブラインドを下げる手

実際に当事務所で対応した、犬のフンによる嫌がらせ被害の相談事例をご紹介します。

「自分だけかも」と思い悩んでいる方も、同じようなケースがあると知ることで、相談への一歩になるはずです。

相談者
玄関前に毎日のようにフンが…
玄関前に毎日のようにフンが…

3ヶ月前、ご近所さんとゴミ出しの件で軽く言い合いになりました。その方は4軒隣に住んでいて、ゴミ収集日を守らず出していたので注意したところ、すぐに引き下がった様子でした。しかし数日後から、家の近くに犬のフンが落ちているのを頻繁に見かけるようになったのです。

それまで一度もそんなことはなかったので、違和感を覚えていました。ある日、子どもを見送るために玄関を開けると、ドアのすぐ横にフンが。その時点で「わざとやられている」と確信しました。以前、あの方が犬の散歩をしている姿を見たことがあり、間違いないと思います。

証拠を残したいので、探偵さんに調査をお願いしたいと相談しました。

相談者
嫌がらせ調査結果

ご相談者様と打ち合わせのうえ、一週間の調査を実施。

加害者が犬の散歩をしている時間帯に合わせて、調査員が現場で張り込みました。

その結果、早朝7時と夕方4時頃、加害者が敷地に入り犬にフンをさせている場面を撮影。

証拠として写真と映像を確保したうえで、ご相談者様と調査員が立ち会いのもと、加害者と話し合いを実施

加害者の謝罪により、トラブルは無事に収束しました。

犬のフンによる嫌がらせの対策方法

犬の散歩禁止の看板

犬のフンによる嫌がらせが確認された場合、どのような対策を取ればいいのでしょうか。

簡単にできるものから少し大がかりな手法まで、色々なやり方が存在します。

もし対策に困った場合は、探偵にご相談いただくのがおすすめです。

個人でできる犬のフンによる嫌がらせ対策をご紹介します。

看板を設置する

一軒家など自分で所有している建物であれば、壁や塀などに犬のフン放置禁止を告知する看板やポスターを設置することが可能です。

電柱などの公共物や近隣住宅に勝手に貼り出すのは軽犯罪法違反になりますので、あくまで自宅の敷地内に貼る程度に留めましょう。

また、立て看板のように道路上に設置するタイプの看板は許可が受けられないため、設置してはいけません。

自宅敷地内に貼るという原則を守って、注意喚起を行なうようにしましょう。

犬よけ機を設置する

インターネットでは、超音波を出すことで犬を寄せ付けない犬よけ機が販売されています。

超音波は人間に聞き取れない高さの音を出すため、健康被害も少ないと言えるでしょう。

また、犬以外にも猫や狸など他の野生動物の対策にも有効です。

動物が家に寄り付かなくなるため、いわゆる獣害を減らす効果が見込めます。

ただし、もしペットを飼っている家庭だとペットにストレスを与えてしまうため、あまりおすすめはできないでしょう。

犬よけの薬剤を撒く

犬が嫌う成分が入った薬剤を家の周辺に撒くことで、犬のフンによる嫌がらせ被害を防ぐことが可能です。

こちらも犬以外にも猫やその他野生動物にも有効な上に、散布するタイミングや散布場所を自分で決められるため、調整が容易といえます。

薬剤自体も1000円ほどで購入できるため、導入コストも少ないでしょう。

ただし、雨が降ると薬剤も流されてしまうため、再び散布する手間が発生します。

香水を撒く

実は、香水を撒くことも犬のフン対策に効果があるといわれています。

犬は人間の3000~1万倍も嗅覚が発達しているため、強い臭いにはとても敏感です。

香水もわずか数滴で近くの人にわかるほどの香りを持つので、勢いよく散布すればそれだけで犬からすれば強烈な臭いになります。

特に柑橘系の香りは犬が苦手としているため、導入してみるのもいいでしょう。

ただし、多くの量を必要とする可能性もあるため、コストは高くつくかもしれません。

監視カメラを設置する

犬のフン対策法

犬のフンによる嫌がらせを止めさせるには、嫌がらせの決定的な瞬間を押さえるのが最も有効です。

しかし、家の中や外で一日中張り込み続ける時間の余裕がない方が多いはず。

そのような場合は、監視カメラを設置することで家にいないタイミングでも嫌がらせの瞬間を捉えることが可能です。

また、監視カメラを設置していることを告知する紙を貼り出せば、犯行の抑止も期待できます。

しかし、屋外に設置できる監視カメラは4,5万円ほどと高額なため、導入コストは高いです。

また、カメラの設置場所によっては死角に入られて嫌がらせをされることもあるので、完璧な対策とはいえない側面もあります。

探偵に調査を依頼する

犯行の瞬間を押さえたいなら、探偵など調査のプロに依頼するのはかなり有効です。

調査員の顔は加害者には知られていないため、加害者に存在を意識されずに調査の遂行ができます。

また、尾行・張り込み・聞き込みを合法的に行なえるため、犯行の瞬間だけでなく加害者の素性まで明らかにすることが可能です。

調査結果をまとめた報告書は、裁判でも証拠として認められるほどの内容になります。

他にも、提携弁護士との協力もできるため、調査後のアフターサポートも充実。

問題解決に至るその時まで、全力でご相談者様をバックアップいたします。

犬のフンによる嫌がらせ被害は、小手先の対策だけ続けていても根本的解決にはなりません。

大事なのは、嫌がらせ被害を元から断つこと。

当探偵事務所は、ご相談者様のお悩み解決のために最適なプランを一緒に考えて実行していきます。

ご相談は24時間365日受け付けていますので、お気軽にご連絡ください

犬のフン嫌がらせでお悩みの方へ

玄関前や敷地内に繰り返される犬のフン

「偶然ではない」と感じたら、それは悪意ある嫌がらせかもしれません。

証拠を確保してやめさせるために、早めの相談が大切です。

当事務所では、証拠収集から対応アドバイスまで一貫サポートいたします。

被害が広がる前に、お気軽にご相談ください。

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    監修者・執筆者 / 山内

    1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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