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公開日: 2026/01/16
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 公開日: 2026/01/16

軽犯罪法とは?33の禁止行為と罰則(拘留・科料)、逮捕の可能性までわかりやすく解説

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軽犯罪法は、日常生活の中で発生する比較的軽度な秩序違反行為について、一定の刑罰を定めた法律です。

重大犯罪とは異なり、「ついしてしまいがちな行為」や「違法と認識されにくい行動」も対象となる点に特徴があります。

本ページでは、軽犯罪法の基本的な考え方と、どのような行為が違反に該当するのかを、一般的な情報として整理します。

軽犯罪法について

軽犯罪法

軽犯罪法は、国民が安全で秩序ある社会生活を営むことを目的として、軽度な違反行為に対し刑罰を科す法律です。

対象となる行為は、刑法に定められた重大犯罪に至らないものの、公共の秩序や他人の平穏を乱すおそれのある行為とされています。

刑罰は拘留または科料に限られ、刑法犯の予備的行為や未遂的行為に近い性質を持つものが多く含まれます。

現在、軽犯罪法では33項目の禁止行為が定められており、日常生活の中で無意識のうちに該当する可能性がある点も特徴です。

違反にあたる行為

軽犯罪法に該当する行為は、社会秩序や公共の安全を損なうおそれのある行動とされています。

具体的な適用は、行為の態様や状況、地域の運用によって判断されるため、以下は一般的な例として整理します。

窃盗行為
少額の盗みや万引きなど、被害が比較的軽微な財産侵害行為。

器物損壊
公共物や他人の所有物を故意に損壊する行為。

公共の迷惑行為
公共の場で騒音を発生させる、他人の通行や利用を妨げる行為。

軽度の暴力行為
他人に軽いけがを負わせる、または身体的危害を加える行為。

一部の交通秩序違反
危険性が低いと判断される交通ルール違反行為。

これらは代表的な例であり、実際の判断は個別の状況に応じて行われます。

軽犯罪法は、日常生活に近い行為を対象とするため、違反に該当するかどうかの線引きを知っておくことが大切です。

軽犯罪法の禁止行為と罪(例)

軽犯罪法では、日常生活の中で起こり得る軽度な秩序違反行為について、さまざまな禁止行為が定められています。

ここでは理解しやすい例と、意外と見落とされやすい例を分けて整理します(※実際の判断は状況や態様により異なります)。

比較的イメージしやすい禁止行為

  • 公園の管理人が正当な理由なく街灯を消す行為(消灯の罪
  • いかだを水路に正当な理由なく放置する行為(水路交通妨害の罪
  • 住宅の塀近くでたき火をする行為・ガソリン容器付近で喫煙する行為(火器乱用の罪
  • 圧縮ガス容器にいたずらする行為(爆発物使用等の罪
  • 海水浴場の水面に空き瓶を投げる行為(危険物投注等の罪
  • 獰猛な野犬の鎖を正当な理由なく解く行為(危険動物解放の罪
  • バス待ちの行列に割り込む行為(行列割込み等の罪
  • 警察官の制止をきかずに病院付近でスピーカー音量を上げる行為(静穏妨害の罪
  • 称号を詐称する行為(例:警察官ではないのに警察を名乗る等)(静穏妨害の罪
  • 警察官の制服を資格なしに着用する行為(標章等窃用の罪
  • 110番通報で、事実に反する内容を申告する行為(例:「人殺しがあった」など)(虚構申告の罪
  • 質入れで他人の氏名等を名乗り、帳簿に虚偽記載をさせる行為(氏名等不実申告の罪
  • 衣服に血が付着した死体の位置を正当な理由なく変える行為(変死現場等変更の罪
  • 路傍で通行人に物乞いする行為(こじきの罪
  • 入浴中の人を物陰から正当な理由なくのぞき見る行為(窃視の罪
  • 卒業式などの儀式を、いたずら等で妨害する行為(儀式妨害の罪
  • 川に大きな物を投げ込む行為(水路流通妨害の罪
  • 公園で立小便をする行為(排せつ等の罪
  • 通行中の未成年者に対し、数分間にわたりつきまとう行為(追随等の罪
  • 暴行を共謀して、木陰で待ち伏せする行為(暴行等共謀の罪
  • 人に犬をけしかける行為(動物使そうの罪)/棒でたたいて馬を走り回らせる行為(驚奔の罪
  • 役者の背中に貼紙をして演技を妨害する行為(業務妨害の罪

意外と知られていない禁止行為

  • 人が住んでいない建物に正当な理由なく潜む行為(潜伏の罪
  • 催涙スプレー1本を正当な理由なく隠匿携帯する行為(凶器携帯の罪
  • ペンライト等を正当な理由なく隠匿携帯する行為(侵入具携帯の罪
  • 盗みを働きながら全国各地をうろつく行為(浮浪の罪
  • 禁煙とされた映画館で喫煙する行為(粗野の罪)/映画館で他の観客にからむ行為(乱暴の罪
  • 警察官の立入り禁止の指示に反して正当な理由なく立ち入る行為(変事非協力の罪
  • 敷地内で要扶助者や死体等を発見しながら放置する行為(要扶助者・死体等不申告の罪
  • 女性が乳房をあらわにして公衆の面前を歩く行為(身体露出の罪
  • 公園に粗大ごみを捨てる行為(汚廃物放棄の罪
  • 無断立入りを禁じる駐車場に正当な理由なく立ち入る行為(田畑等侵入の罪
  • 電柱にビラを正当な理由なく貼る行為(はり札の罪)/広告用ポスターを正当な理由なく除去する行為(標示物除去等の罪
  • 不動産販売に関し、新聞に虚偽の広告をする行為(虚偽広告の罪

軽犯罪法は「明らかな悪事」だけでなく、公共の秩序や周囲の平穏を乱すおそれがある行為も対象になり得ます。

次章では、違反した場合に想定される罰則(拘留・科料)を整理します。

違反した場合の罰則と逮捕の可能性

軽犯罪法の法定刑は、原則として拘留または科料です。

拘留(刑罰)

拘留とは、刑罰の一種で、1日以上30日未満の期間、刑事施設に身体を拘束することをいいます。

拘束される場所は、刑事施設(刑務所・拘置所など)や、捜査段階では留置施設(留置場)になることがあります。

なお、同じ読み方の「勾留」は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を確保する刑事手続上の措置であり、拘留(刑罰)とは別物です。

科料(財産刑)

科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じる財産刑です。

金額としては軽く見えがちですが、裁判で科料が言い渡されると刑事上の処分である点に注意が必要です。

また、科料を納付できない場合は、状況により労役場留置(一定期間の身柄拘束)に切り替わることがあります。

軽犯罪法に違反したら逮捕される?

軽犯罪法違反は、比較的軽微な秩序違反を対象とするため、一般論として直ちに逮捕に至るケースは多くありません

ただし、次のような事情がある場合は、逮捕を含む身柄拘束が検討されることがあります。

  • 住所・氏名が確認できない、身元確認が困難
  • 呼び出し(任意出頭)に応じない
  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがある
  • 現行犯として認められる状況

実際の対応は、行為の態様や前後の事情によって個別に判断されます。

軽犯罪が起きやすい背景

軽犯罪法の禁止行為には、「行列への割り込み」など日常の延長線上で起こりやすいものも含まれます。

本人に悪意がなくても、混雑や飲酒、判断力の低下などが重なり、結果として違反に近づくことがあります。

一方で、嫌がらせや悪戯として故意に行われるケースもあり、その場合は周囲の平穏や安全を害する行為として問題化しやすくなります。

誤解を避けるための行動

軽犯罪法の対象となる行為の中には、状況によって周囲に「不審」と受け取られやすいものも含まれます。

意図がなくても誤解が生じると、注意・職務質問などにつながる可能性があるため、日常の中で次の点を意識しておくと安心です。

  • 人の後ろを長時間同じ距離で歩かない(距離を空ける・追い越す・道を変える)
  • 夜間や人通りの少ない場所では、相手の進路と重ならないよう配慮する
  • 公共の場では、騒音・挑発・迷惑行為と受け取られる振る舞いを避ける
  • 飲酒時は判断が鈍りやすいため、特に慎重に行動する

ポイントは、相手に不安を与えない距離感と、第三者から見ても説明がつく行動を選ぶことです。

万が一トラブルが起きてしまったら

誤解や口論、近隣トラブルなどが起きた場合は、当事者同士で解決しようとして状況が悪化することがあります。

まずは落ち着いて、日時・場所・状況をメモし、可能であれば周囲の状況が分かる形で記録を残してください。

相談先としては、警察の相談窓口や、お住まいの市区町村が設ける生活安全・相談窓口などがあります。

また、住居侵入やつきまとい等、別の犯罪に発展する可能性がある場合は、早めに公的機関へ相談することが重要です。

警視庁 相談ホットライン TEL:03-3501-0110

軽犯罪法は「日常の小さな秩序違反」を扱う一方で、状況次第では大きなトラブルの入口にもなり得ます。問題がこじれる前に、適切な窓口へ相談することが安全につながります。

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