騒音トラブルは「うるさい」で終わらず、睡眠障害・体調悪化・仕事への支障など、生活を確実に削っていきます。
ただし、騒音の原因が工事・工場・車両のような“事業活動”なのか、近隣住民や店舗のような“生活起因”なのかで、相談先も対処手順も変わります。
この記事では、騒音規制法の基本と「どこへ相談し、何を準備すべきか」を迷わない形で整理します。
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騒音規制法は、工場・事業場や建設作業、自動車騒音など、一定の条件に当てはまる騒音を対象に、地域の生活環境を守るためのルールです。
ポイントは、「どこでも・どんな騒音でも」直接取り締まれる法律ではないことです。対象となるのは、自治体が指定する区域や、法律上の“特定施設・特定建設作業”等に該当するケースが中心になります。
そのため、まず押さえるべきは次の2つです。
「法律の話」を先に詰めるより、分類→相談先→証拠の順で動く方が、早くラクに解決へ近づきます。
騒音規制法の対象は大きく分けて次の3つです。ここでは“詳細な数値表”ではなく、何が対象になりやすいかに絞って説明します。
工場や事業場の騒音は、指定地域内で「特定施設」を設置している場合に規制の対象となります。代表的には、圧縮機・送風機・破砕機・加工機械など、騒音が出やすい設備が含まれます。
ただし、規制の考え方は自治体ごとに運用差が出るため、まずは自治体の公害苦情窓口で「指定地域か」「該当しそうか」を確認するのが現実的です。
建設工事の騒音は、すべてが対象ではなく、「特定建設作業」に当たるかどうかで扱いが変わります。くい打機・さく岩機・空気圧縮機など、著しい騒音が出やすい作業が中心です。
「何時から何時まで」「何日連続まで」などの細かい基準は地域差があるため、役所に相談し、指導・勧告の対象になり得るかを先に確認しましょう。

道路の交通騒音については、地域の生活環境が著しく損なわれている場合に、行政が関係機関へ改善を求める仕組みがあります。
ただし、個人が直接「違反だ」と断定して詰めるより、継続的な記録を揃えて行政相談へつなげる方がスムーズです。
騒音の解決は、感情戦ではなく“手順戦”です。最初にやるべきことはシンプルです。
「指定地域」「対象施設」「指導・勧告の可能性」を確認し、行政の動きを引き出すのが基本です。
精神的苦痛や健康被害、営業妨害などが絡む場合は、弁護士に相談して方針を固めるのが早道です。特に、相手との直接交渉はこじれやすいので、第三者を挟む判断が重要になります。
騒音問題のすべてを探偵が直接「取り締まる」ことはできませんが、解決に必要な“証拠の形”を整える面では役に立つケースがあります。
「どこに言えば動くのか分からない」「話が通じない相手で怖い」など、動き出せない段階ほど、早めに相談して整理する方が安全です。
監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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